「宮下修一」の過去の国会発言

発言数 41件

初発言日: 2014-05-09  /  最新発言日: 2022-12-09  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2022-12-09 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(宮下修一君) ただいま御紹介にあずかりました中央大学大学院法務研究科の宮下と申します。 大学では民法と消費者法の授業を担当しております。また、先般、消費者庁で開催された霊感商法等の悪質商法への対策検討会では座長代理を拝命しておりました。 本日は、先日の衆議院に引き続き、参議院でもこのように発言の機会を与えていただきましたことに御礼申し上げます。 それでは、現在、当委員会において審議されている消費者契約法及び独立行政

2022-12-09 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 今お話がありましたように、この法律というのは、やはり法人、それから団体ですね、全体的にカバーする法律であると。そのところで、やはり一般的に禁止行為というのを広げてしまうと、これは寄附というのも今団体を支える文化ということであるわけですから、それを全て制約するということになってしまうとなかなかこれは動きが難しくなると。 そういう意味で、今回、三条で配慮義務と、四条で禁止行為とい

2022-12-09 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 まず、今実効性という話がありましたけれども、一つは、やはり取消し権を伴う禁止行為というものが導入されたと、これは一つ大きなものだというふうに思っております。実際、取消しということも可能な場面というのはあるんじゃないかなというふうに思っております。 その上で、配慮義務というところが先ほどから議論にもなっているところでございますけれども、こちらについては、やはり今お話もありました

2022-12-09 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 債権者代位権というものについてまず私が一つ強調しておきたいのは、これまで、こういった形で取消し権を行使すると、これ民法上取消し権を代位行使するということ自体をまず当然の前提とした上で、その上で特例を設けていると。ここのところは、まずそういったことが当然認められるんだということを確認しただけでも非常に大きなものであると思います。 ただ、おっしゃるように、この被保全債権というとこ

2022-12-09 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 例えば、民法では公序良俗違反というのがありまして、公の秩序、善良の風俗に反する行為は無効とすると。これは、過去には、こんな大ざっぱなものというのは使えるのかということで、むしろ使わない、使うには慎重にした方がいいなんて議論があったんですけど、ところが最近は、いや、むしろそういう幅広な要件だからこそいろんなきめの細かな法理として使えるのだという、こういう議論があるんですね。実際、公

2022-12-09 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 私自身は、冒頭申し上げましたように、まず何もなかったところからこの法律ができる、それこそまさに救済へ向けた一歩だということですので、決して救済法案という言い方自体、まあいろんな言い方はあると思いますけれども、不適切だというふうには受け止めてはおりません。 以上でございます。

2022-12-09 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 今、二点御質問いただいたかと思います。 宗教法人法については、私ども検討会でも大変いろんな議論もありまして、真摯に議論させていただいたところでございますけれども、まずはその宗教法人法、今までそもそも使われていないというところが問題だと。その使うというところから始めようということで質問権の行使と、これ自体も初めてのことでございますので、実際、今、質問権行使されている状況でござい

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 ただいま御紹介にあずかりました中央大学大学院法務研究科の宮下修一と申します。 本日は、このような貴重な機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 私の方からは、本日、二つの法案について審議されるということでございますが、そちらに対して意見を述べさせていただきます。 私は、専門は民法と消費者法というのをやっておりまして、先般、消費者庁において開催されました霊感商法等の悪質商法への対策検討会では、座長代

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 私どもの検討会でも、マインドコントロールという状況にある被害者の皆様については、いろいろな議論というのを重ねまして、マインドコントロールという言葉も報告書では使わせていただいたところでございます。 ただ、大変難しいところもございまして、私自身は、検討会での提案では、マインドコントロールを直接規制するということではなくて、むしろ、そういう状況にある方に対する勧誘行為とか、そうい

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 五条のところでございますけれども、まさに御指摘ありましたけれども、ただ、こちらについては、やはり法人その他団体が広く対象となっているというところでございますので、こういった規定ぶりというのが今のところはぎりぎりなのかなというふうに思います。今後、運用の中で変えていくということはもちろんあり得るかなというふうに思っております。 以上でございます。

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 ただいまの点に関しましては、私ども検討会でも、まず、信教の自由というのは必ず保障されなければいけない非常に大事な権利であるということを前提にしてお話をさせていただいたところでございます。 その上で、今回、配慮義務ということについてでございますが、検討会の席上では、宗教団体あるいは宗教法人というところを念頭に置いて、そこに限定した形での議論というのをしておりました。 しかし

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 ありがとうございます。 今、債権者代位権のお話も出ましたけれども、やはり、そもそも、いろいろな形で個別にいろいろな事情がございますので、そうした事情というのを把握した上で、いろいろな定期金債権とかも計算していく必要があろうと。 ところが、そういった被害に遭っている方というのは、目の前の被害に遭って、それだけでは、もうとても、自分のことだけで手いっぱいで、そこまで頭が回らないという方も多いのではないかと思います。そう

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 私自身、実はNPO法人の理事長とかをやっておりますので、活動自体が会員の善意だけでは支えられないという中で、いろいろな方に寄附を求めるということの重要性というのは大変認識しております。 また、それが、学問の自由、信教の自由ということはもとよりでございますが、やはりこういう、今、寄附というものを中心にしていろいろな活動をするということがむしろ一般的になっている中で、そういったものが過度に

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 まさに、報告書の段階では、私も公益法人法十七条の活用というのは可能性があるのではないかという御報告をさせていただいて、そのことが検討会の報告書に盛り込まれたというふうに承知しております。 ただ、その後、国会で御議論をいただく中で、実際に提出された法律案というのは、先ほど申し上げましたように、法人あるいは団体全体に網をかけるというものになってきている。 そういうところで、例えば公益法

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 まさに現行の法律では足りないというところで、今回、新法ということで検討されているかと思いますし、また消費者契約法の改正案というのが提案されているかと思います。今回いろいろな形で提案されているということについては、これは非常に踏み込んだものであるというふうに私自身は考えておりますので、現行の法律では足りない、ですから今まさに提案されているというふうに私自身は承知しております。 よろしくお

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 今、まさに法律の遡及ということについて貴重な御提案があったかと思いますが、やはり、法律の場合、不遡及というのがどうしても原則で来てしまうところがございます。そこのところを拡大していくというところが、今回の法律、確かに、取消権というようなところで消費者契約法の方はある程度遡及するという形を取っておりますが、こちら新法の方はなかなかそれが難しいというのは、ほかのところで罰則とかそういったものを

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 私自身は、罰則あるいは行政措置にまで踏み込んでいるというのは、大変踏み込んでいるのかな、実効性確保という意味ではまさに重要なポイントではないかなというふうに認識しております。 以上でございます。

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 今御指摘いただいた点ですが、済みません、今、私、にわかに思いつかないところではございます。 ただ、今おっしゃったように、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないという形になっておりますので、ここのところを運用の中で何か生かしていく方法はないだろうかというふうに思います。 今回、いろいろな議論がある中で、こういった代位権というものが活用できるのではないかという一つの御

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御意見ありがとうございます。 今回の提案というのは、私自身、先ほど先生から、被害に始まり法案に終わるということがありましたが、今回の法案というのは、あくまで、終わりではなく、やはり新しい始まりであるというふうに認識しております。 この債権者代位権という方法は、取りあえず、今、現段階で考えられている方法として一つ挙げられただけであるというふうに思いますので、今後、議論の中で、ほかの方法というのは考えていくところがある

2022-12-07 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 今、特別補助というお話がございました。私も、提出された法律案を拝見いたしまして、検討会でも成年後見制度の活用ということは提言の中にも盛り込まれて、提言の中ではございません、こちらはその他の指摘事項というようなところでもいろいろ御指摘をさせていただいて、大変失礼しました、こちらではないですね、検討会の議論の中でいろいろ議論をしたところでございます。大変失礼しました。 その中で、成年後見制

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