宮下修一 に関する国会発言
16件 / 1ページ / 1 ページ目
○打越さく良君 被害者の方々から、先ほど申し上げたとおり、私たちの党の旧統一教会被害対策本部でも、本当に大変な御経験と、それからその思いから政治への期待というものも大変伺ってきたんですね。ですから、やはりこの法案で私たちとしては被害者の方々に喜んでいただきたい、受け止めていただきたいんですけれども、なかなかまだまだ課題が残されていると。本当に昨日あるいは衆議院の参考人質疑の中からも、まだまだ課題が残されている、たくさん指摘されたと思いま
○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 今、二点御質問いただいたかと思います。 宗教法人法については、私ども検討会でも大変いろんな議論もありまして、真摯に議論させていただいたところでございますけれども、まずはその宗教法人法、今までそもそも使われていないというところが問題だと。その使うというところから始めようということで質問権の行使と、これ自体も初めてのことでございますので、実際、今、質問権行使されている状況でござい
○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 私自身は、冒頭申し上げましたように、まず何もなかったところからこの法律ができる、それこそまさに救済へ向けた一歩だということですので、決して救済法案という言い方自体、まあいろんな言い方はあると思いますけれども、不適切だというふうには受け止めてはおりません。 以上でございます。
○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 例えば、民法では公序良俗違反というのがありまして、公の秩序、善良の風俗に反する行為は無効とすると。これは、過去には、こんな大ざっぱなものというのは使えるのかということで、むしろ使わない、使うには慎重にした方がいいなんて議論があったんですけど、ところが最近は、いや、むしろそういう幅広な要件だからこそいろんなきめの細かな法理として使えるのだという、こういう議論があるんですね。実際、公
○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 債権者代位権というものについてまず私が一つ強調しておきたいのは、これまで、こういった形で取消し権を行使すると、これ民法上取消し権を代位行使するということ自体をまず当然の前提とした上で、その上で特例を設けていると。ここのところは、まずそういったことが当然認められるんだということを確認しただけでも非常に大きなものであると思います。 ただ、おっしゃるように、この被保全債権というとこ
○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 まず、今実効性という話がありましたけれども、一つは、やはり取消し権を伴う禁止行為というものが導入されたと、これは一つ大きなものだというふうに思っております。実際、取消しということも可能な場面というのはあるんじゃないかなというふうに思っております。 その上で、配慮義務というところが先ほどから議論にもなっているところでございますけれども、こちらについては、やはり今お話もありました
○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。 今お話がありましたように、この法律というのは、やはり法人、それから団体ですね、全体的にカバーする法律であると。そのところで、やはり一般的に禁止行為というのを広げてしまうと、これは寄附というのも今団体を支える文化ということであるわけですから、それを全て制約するということになってしまうとなかなかこれは動きが難しくなると。 そういう意味で、今回、三条で配慮義務と、四条で禁止行為とい
○参考人(宮下修一君) ただいま御紹介にあずかりました中央大学大学院法務研究科の宮下と申します。 大学では民法と消費者法の授業を担当しております。また、先般、消費者庁で開催された霊感商法等の悪質商法への対策検討会では座長代理を拝命しておりました。 本日は、先日の衆議院に引き続き、参議院でもこのように発言の機会を与えていただきましたことに御礼申し上げます。 それでは、現在、当委員会において審議されている消費者契約法及び独立行政
○委員長(松沢成文君) 速記を起こしてください。 これより、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、中央大学大学院法務研究科教授宮下修一さん、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子さん、旧統一教会元2世信者小川さゆりさん及び全国霊感商法対策弁護士連絡会・弁
○委員長(松沢成文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に中央大学大学院法務研究科教授宮下修一さん、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子さん、旧統一教会元2世信者小川さゆりさん及び全国霊感商法対策弁護士連絡会・弁護士阿部克臣さん、参考人として出席を求め、
○宮下参考人 ただいま御紹介にあずかりました中央大学大学院法務研究科の宮下修一と申します。 本日は、このような貴重な機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 私の方からは、本日、二つの法案について審議されるということでございますが、そちらに対して意見を述べさせていただきます。 私は、専門は民法と消費者法というのをやっておりまして、先般、消費者庁において開催されました霊感商法等の悪質商法への対策検討会では、座長代
○稲田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、中央大学大学院法務研究科教授宮下修一さん、全国霊感商法対策弁護士連絡会事務局長川井康雄さん、以上二名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。
○大口委員 法科大学院に入ってもらう方は、やはり多様なバックグラウンドを持った人に入っていただく。また、お金を持っている人だけじゃなくて、そうではない人も、あるいは介護ですとか、奥さんや子供を養いながら一生懸命やっておられる、そういう人にもチャレンジしていただきたいわけであります。そういう点では、地方の法科大学院というのは非常に大事であります。その適正配置というのは非常に大事なんです。 今、そういう点では、地方の国立法科大学院を見ま
○神山委員 ありがとうございました。 宮下修一参考人にお伺いします。 地方の法科大学院の意義は十分に理解いたしますけれども、全ての都道府県に法科大学院を設置することは無理だというふうに考えております。また、先ほどのお話の中の地域適正配置についてもう少しお話しいただければというふうに思うわけであります。 それから、地方の法科大学院の低迷は、教育力が不十分であったため、設立以後の司法試験合格率が低迷しているとも言われているわけで
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。 本日は、宮下修一参考人、和田照子参考人、和田吉弘参考人、宮脇淳参考人、お忙しいところ貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 法曹養成制度の課題につきまして、論点ごとにお伺いをさせていただきたいと思います。 新たな法曹養成制度は、とにかく多様な人材を、そしてさまざまな法的ニーズで活躍していただく、そのためにもしっかりとした法曹養成の仕組みが必要だということであったわけでござ
○江崎委員長 定刻が参りましたので、早速、会議を開きます。 本日は、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に法曹養成制度について調査を進めます。 本日は、各件調査のため、参考人として、静岡大学大学院法務研究科宮下修一教授、一般社団法人日本経済団体連合会経済基盤本部和田照子主幹、弁護士和田吉弘先生、北海道大学大学院法学研究科教授宮脇淳先生、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、