文教委員会
○政府委員(宮地茂君) いま先生のお話しの点でございますが、たまたま熊本県教育委員会のほうで、去る十一月二十七日に教育長から児童・生徒の体育、スポーツ活動についての通達が出ております。これはおっしゃいますように、中学校のクラブ活動の訴訟のありましたのが一つのきっかけになっておるようでございます。この通達を私も取り寄せましていろいろ検討いたしましたが、大筋におきましては、従来、先生も御指摘のように、確かにクラブ活動というものが取り扱いがあ
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発言数 1,668件
初発言日: 1958-10-30 / 最新発言日: 1970-12-17 / 1 ページ目 / 全体 84ページ
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○政府委員(宮地茂君) いま先生のお話しの点でございますが、たまたま熊本県教育委員会のほうで、去る十一月二十七日に教育長から児童・生徒の体育、スポーツ活動についての通達が出ております。これはおっしゃいますように、中学校のクラブ活動の訴訟のありましたのが一つのきっかけになっておるようでございます。この通達を私も取り寄せましていろいろ検討いたしましたが、大筋におきましては、従来、先生も御指摘のように、確かにクラブ活動というものが取り扱いがあ
○政府委員(宮地茂君) 過去におきまして、私どものほうで調査しました結果、小学校の先生でございますと、総じて二時間半程度、中学、高校では三時間余り、こういったような御報告も国会でも申しましたが、それはいわゆる超過勤務命令を命令権者が出したというものだけではございません。実態として超過勤務に当たるようなということで、法的には命令したかどうかといったような厳密な問題が残りますが、従来から調査したものはそういう意味でございます。ところで、超過
○政府委員(宮地茂君) 市町村教委が命令し、また市町村がその負担をすべきだと思います。それが、義務教育国庫負担法にはそういう規定はございません。
○政府委員(宮地茂君) まあ例を出しましてまことに恐縮でございますが、あまりいい例でないかもしれませんが、クラブ活動で、たとえばサッカーならサッカーをやっておる、あるいは野球部なら野球をやっておりまして、ちょうど正規の勤務時間五時に校内でクラブ活動で紅白試合をやっておって、五回なり六回にある打者が打とうとしておる瞬間に、五時がきたのでそれまでというような、まことにこれはへ理屈みたいで恐縮ですが、そういったようなことは、私は教育的でないと
○政府委員(宮地茂君) ただいま何項目かにわたりまして先生からお話ございましたが、そのような整理をした形で通達とかその他指導した例は私承知いたしておりません。あるいはスポーツ団体等で、体育課長のほうの指導かと思いまして体育課長にいま聞きましたところ、体育課長も心当たりがないということでございますが、ただ先生がいまおっしゃいます点につきまして、私どもそれほど整然と何項目かで指導しておりませんが、一般的に私どもとしては、学校教育かあるいは社
○政府委員(宮地茂君) この労働基準法施行規則二十二条のただし書きの点でございますが、ただし書きの趣旨は、先生がお述べになられたように思いますが、しかしそれが修学旅行の場合には、このただし書きの規定に該当するという先生のお考えでございますけれども、御承知のようにそういう判決をした裁判所もございますし、そうでないということを判決した裁判所もございまして、いま高等裁判所に上告されているところでございます。したがいまして、教員が修学旅行に児童
○政府委員(宮地茂君) 先生は、二十二条のただし書きに該当するのだから超過勤務手当を払えというお考えのように承りました。そこで、おまえのほうはどうだという御質問でございますから、そういう考えもありますし、そういう判決をした裁判所もあるけれども、そうでないという判決を出した裁判所もあり係争中でございますので、私どもとしましてはそれについての考え方は差し控えたい。しかしながら、実態におきましては一週間なり一カ月の教師の正規の勤務時間のワクの
○政府委員(宮地茂君) これはきわめて形式的な問題と、また実質的に教師の教育に対する愛情と申しますか、そういうものがからんでおりますので、これは私の説明も不十分でございますが、一応形式的には超勤命令を出さなければ、また超勤命令を出したと同じ実態がなければ、教師が一生懸命幾らおやりになられても、これは超勤としての扱いにはなされないというのが、教師以外、一般公務員もそうであろうと思います。一般公務員だってわが家に仕事を持って帰る人だっており
○政府委員(宮地茂君) いま先生からおあげになられました例は、片や静岡市のほうが言っておることば、片や裁判所が言っておることばをお引きになられたと思いますが、先ほど来申し上げておりますように、この問題はさらに高裁でも判決があり、最高裁にいっている問題でございます。逃げるわけではございませんが、当事者同士がいままさにその両論で係争中でございますので、直接の当事者でない私どもといたしましては、それなりに意見はございますけれども、差し控えさし
○宮地政府委員 沖繩におきます教員の資質向上につきましては、昭和二十七年以来のことでございますが、現在内地派遣沖繩研究教員制度というものを設けまして、校長、指導主事、一般の先生方に対しまして、毎年約百名程度を一定期間本土の学校や教育委員会等に配属しまして、現職教育を実施しております。さらに、沖繩におきます教員の研修のため、本土から各種の講習会の講師や学校の教育指導員を派遣するなど、諸施策をとっております。したがいまして、本土復帰後におき
○宮地政府委員 市町村と同一区域に、形式的には別法人ですが、教育区の教育委員会が設けられておりまして、教育予算につきましては教育区教育委員会におきまして予算見積もりをいたします。その予算見積もりを出しまして、それを自分で決定する権限はございませんけれども、しいて比較すれば、現在の地方教育行政の組織及び運営に関する法律以前の教育委員会法時代に本土で教育委員会が予算見積もり権を持ち、それを査定された場合には、査定した金額と教育委員会が見積も
○宮地政府委員 お答えいたします。 御指摘のように、現在沖繩におきましては、本土におきまするような国家公務員法、地方公務員法、さらに学校の教職員につきましては教育公務員特例法、こういうものが本土にはございまするが、沖繩にはございません。したがいまして、復帰後は本土の教職員と何ら変わりがございませんので、復帰後の教職員のそれぞれの所属する身分に応じまして国家公務員法、地方公務員法、さらに国立、公立の先生を含めまして教育公務員特例法の規
○宮地政府委員 沖繩の本土復帰に際しまして、教職員の給与をどのように取り扱うかということにつきましては、新たに国の機関に移されることになります機関の職員、たとえば琉大等の職員の給与、こういった職員の移行措置とも十分関連がございますし、さらには、一般の地方公務員の給与制度をどのように取り扱うかということとの関連で総合的に考えなければならないと思いますが、基本的な制度といたしましては、両制度ともほぼ同一であるところから、大きな混乱を起こすこ
○宮地政府委員 私どもの考えといたしましては、本土におきましても、各県で事情は違いまするが、退職勧奨が一般的に行なわれておるようでございます。そのねらいは、教育の機会均等、水準の維持、向上、こういった学校教育の振興の観点から適正な人事行政をはかる一環としてやっておるわけですが、沖繩におきましても、復帰後そのような勧奨退職を行なうということはやむを得ないというふうに考えております。 ところで、沖繩におきます退職手当の内容は、勧奨退職の
○宮地政府委員 いまおっしゃいますような点は、私どものほうは存じ上げておりません。したがいまして大臣にも報告しておりませんので、大臣も御存じないと思います。私もそういうことを聞いておりません。
○宮地政府委員 学力水準が低いか高いか、これはなかなかむずかしい問題ですが、一般にいわれますのは、たとえば過去に文部省でいたしました学力テスト等におきましての一応採点の結果等がもとになっていわれているわけでございます。したがいまして、そういう点数を見ると、沖繩のほうか本土平均より若干低いといったようなことからそういうこともいわれると思いますが、御承知のように、本土内におきましても、各県でいろいろなそういうテストをいたしますといろいろな点
○政府委員(宮地茂君) 文部省としては、特に調べたものはございません。
○政府委員(宮地茂君) 僻地学校は一般の官公署と異なりまして、公立等の学校は非常に僻地に多いわけでございます。そういうような考え方から、私ども現在ございますような手当、さらに特別昇給といったようなことで、——もちろんこの僻地教員に対する特別昇給は勤務成積というものが基礎にはなりますけれども、一般の平地におります教師に対する以上に、ほとんどの人が、大体三年ぐらいおられれば一号俸上がるといったような措置も講じております。こういうことは一般公
○政府委員(宮地茂君) 先生もおっしゃいましたように、僻地のまあ一級から五級までございますが、結局は点数制でそういうふうにきめておるわけですが、その点数の取り方も必ずしもこれが理想とも思いませんし、さらに点数のもとになります個々の基準的な事項が、これが万人を納得させ得る理想的なものであるということも言えないというふうに私どもも考えております。ただ一人一人によってはいろいろ事情も異なりますので、さらにまたそういった教師の数量的にははかれな
○政府委員(宮地茂君) お尋ねの臨時採用教員につきましては、教師が教育公務員特例法等の規定で休職いたしますが、そういう場合の休職代替教師、さらに女教師がお産をしました場合の産休の代替教員、こういったようなもののほかに、その他いろいろな理由からの臨時採用教員がございます。たとえば年度中途で、ある先生がやめられたといったような場合の欠員補充あるいは長期に研修に出られる、あるいはさらに留学をされるといったことの補充のため、あるいは冬季分校等が