法務委員会
○宮尾政府委員 まず、最近のマスコミ報道に関してでございますけれども、御指摘がありましたように週刊誌とか月刊誌等におきまして、私どもから見れば、これは極めて一面的な取材をしておったり、あるいは根拠のないような伝聞等に基づきまして憶測を交えた記事というものがたびたび掲載をされております。そしてまた、それが真実であるかどうかという検証もされずに他のメディアに引用されるというようなことがたび重なりまして、皇后陛下を批判するような報道が繰り返さ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,322件
初発言日: 1973-06-21 / 最新発言日: 1993-10-27 / 1 ページ目 / 全体 67ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○宮尾政府委員 まず、最近のマスコミ報道に関してでございますけれども、御指摘がありましたように週刊誌とか月刊誌等におきまして、私どもから見れば、これは極めて一面的な取材をしておったり、あるいは根拠のないような伝聞等に基づきまして憶測を交えた記事というものがたびたび掲載をされております。そしてまた、それが真実であるかどうかという検証もされずに他のメディアに引用されるというようなことがたび重なりまして、皇后陛下を批判するような報道が繰り返さ
○宮尾政府委員 法的な対応といいますと、例えば名誉毀損罪というようなことも一つの事例かというふうに思いますが、事実に反する報道があった場合、先ほどのようなことでまず対応を図っていく、こういう考え方ておりますが、ただ、その報道に違法性が認められて、そしてその違法性の程度とかあるいは被害の程度、それから報道側に対していろいろな措置を求めたことに対する対応の仕方、相手方の対応の仕方、そういうものを総合的に判断をいたしまして、必要と認められる場
○宮尾政府委員 まず、最初にお話がありました宮内庁の広報体制というものをもっとしっかりしなければいかぬのじゃないか、こういう点については、私どもも、これまでの経験からしまして、もっともっとそこを考えていかなければならないということを痛感をいたしております。なかなかこれは、もちろん宮内庁に千何百人、千百人程度おりますけれども、そういう仕事に携わっているのは、ほんのわずかの要員しか割けないという状況にありまして、もう少し何らかの広報体制の強
○宮尾政府委員 最近の報道に関しまして、笹川先生の方から御注意といいますか、宮内庁がしっかりやっていかなければいかぬ、こういう御指摘をされましたことについては、私どもも真剣にこれを受けとめまして、もう少し広報体制の強化とか、あるいはいろいろな機会に適切な説明をもっとしていくというようなことを努力をいたしまして、できるだけ先生の御趣旨に沿うように、また皇室の姿が正しく国民に伝わるように、今後とも努力を重ねていきたいというふうに思っておりま
○政府委員(宮尾盤君) もちろんそういうものも参考にいたしまして、それから新しい現在の憲法のもとで昭和三十四年に今の陛下の結婚式がございました。これは現行憲法のもとで、先ほど私が申し上げましたような、憲法の趣旨に沿い、皇室の伝統を尊重するといういろいろな検討を詰めまして、既にそういうことが行われておる。こういう先例も参考にいたしたわけでございます。
○政府委員(宮尾盤君) 皇太子殿下の結婚及び離婚は自由であるかと、こういう御質問でございますが、皇太子殿下を含みます皇族男子の婚姻につきましては、両性の合意のみでは成立をしませんで、先生御承知のように、皇室典範第十条に定めておりますように、皇室会議の議を経ることが必要だということにされております。 離婚ということにつきましては、これは法律上の問題としては特段の制約をする規定はございません。
○政府委員(宮尾盤君) 旧憲法下における天皇の機能、地位と、それから今の憲法のそれとは今お話になったような変遷があるということはそのとおりでありますが、現行憲法は、第一条に天皇は国の象徴であり、日本国民統合の象徴である、こういうふうに規定をいたしておりまして、第二条ではさらにそれを世襲のものであるというような規定を置いております。そのように天皇の地位というのは明治憲法と現行憲法とでは変わっておりますけれども、現行憲法においてはそういう大
○政府委員(宮尾盤君) 今の御質問は、私ども基本方針といたしまして、憲法の趣旨に沿いかつ皇室の伝統を尊重してと、この皇室の伝統ということについてそれでいいのか、こういうお立場からの御質問であろうと思います。 私ども、皇室の伝統というのは、今回の御成婚につきましては皇室親族令という旧皇室令が一つございまして、そういうものも一つの参考にするという意味で申し上げておるわけでございます。この点につきましては旧制下におきましては皇室典範という
○政府委員(宮尾盤君) これは、皇室がいろいろな諸行事を行うということは、当然法律上特段の問題がないわけでございまして、今回の御結婚につきましては、私ども対外的にもそういうことを申しておりますように、納采の儀等から始まりまして十五の関連儀式等をやるわけでございますが、これらの儀式をどう進めるかということについては、まず基本的には宮内庁の中に御婚儀委員会というものを設けまして、皇室をお世話する立場からそういう事務的な問題を検討し、一連の儀
○政府委員(宮尾盤君) 閣議決定では、国の行事が国事行為として行われますものが結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀と三つございますので、その結婚の儀は六月の上旬、それから宮中饗宴の儀を頭に置きまして中旬と、こういう閣議決定をしていただいたわけでございます。 そこで、結婚の儀をそれでは六月の上旬いつごろ行うのか、先ほど官房長官から御答弁がありましたように、こういうことが閣議決定におきまして宮内庁長官にゆだねられたわけでございますが、この日
○政府委員(宮尾盤君) 先ほど申し上げましたような皇室の御都合あるいは小和田家の御都合等を勘案して決めだというのが、この決定の理由でございます。
○政府委員(宮尾盤君) 結婚ということについての一般的な考え方は、それは両性の合意に基づいて行われるわけでございまして、民間の結婚式におきましては御両人のそれぞれの家と家とで行われる一つの儀式、こういうふうに考えるわけでございます。 ただし、皇太子殿下の御結婚につきましては、これは、皇太子殿下は、将来、国の象徴あるいは国民統合の象徴というお立場につかれる皇位継承順位第一位の地位においでになる方でございますから、一般の結婚とはやはり違
○政府委員(宮尾盤君) 憲法第七条第十号には「儀式を行ふこと。」ということがあります。憲法第七条には国事行為が幾つか掲げられておりますけれども、その中で、国の行事あるいは儀式を、国事行為としてどういうものを行うか、こういうことについては、これは儀式、行事の内容、性格、こういうようなものに基づいて内閣が決定をする、こういう考え方に立つでおるわけでございます。 そこで、今回の皇太子殿下の御結婚でございますが、皇太子殿下は先ほど申し上げま
○政府委員(宮尾盤君) 憲法第七条第十号の「儀式を行ふこと。」ということにつきましては、その規定からは具体的なことが出ておりませんけれども、これはいかなる儀式が象徴たる天皇が主宰をして行うことが相当であるか、こういう考え方に基づきまして内閣が判断をする。つまり、天皇の国事行為については内閣の助言と承認に基づいて行われる、こういうことになりますので、内閣の助言と承認というそのことのもとにいかなるものも国事行為として行う、こういうことになる
○政府委員(宮尾盤君) まず、先ほど申し上げましたように、皇太子殿下は皇位継承第一順位の方でありまして、将来憲法に定めでおります国の象徴あるいは国民統合の象徴という立場につかれる方であります。そして、そういうお立場にあるわけでございますから、これは皇位の世襲性ということを定めておる関係からいたしまして、皇太子の御結婚というものについてはかねてから待ち望んでいた御慶事でございますし、国民の関心が非常に高い、国民挙げて慶賀すべき事柄である、
○政府委員(宮尾盤君) 皇室行事のうちで、国の儀式としてどのような範囲のものを取り上げているのかということでございますが、憲法七条十号に定めておる儀式というのは、我が国の象徴たる天皇が主宰をされて国の儀式として行うにふさわしい儀式を言うものでございまして、具体的にどのような儀式を天皇が主宰されることがふさわしいかということにつきましては、儀式の性格等を勘案いたしまして内閣の責任において決定をしておるということであります。 ですから、
○政府委員(宮尾盤君) 結婚式について見れば、先般秋篠宮殿下の御結婚式がありましたが、この際には国事行為として行うことはいたしませんでした。
○政府委員(宮尾盤君) 皇族方の行事への御出席につきましては、これは宮内庁がいろいろお世話を申し上げながら御相談をして決めていく、こういうことが基本になっております。 それで、私的なものというのは、もちろんそういうケースもありますけれども、これはどういう性格の行事であり、またそういうものに御出席をされる必要があるかないか、いろいろな御交際等の問題もありますから、そういう中で判断をされておるわけでございます。 公的なものについての
○宮尾政府委員 ただいま官房長官から御決意の表明がございましたが、宮内庁といたしましても、万遺憾のないように、この御慶事が国民挙げて慶祝の中に粛々と行われますことを腹に据えまして一生懸命やってまいりたいと思っております。
○宮尾政府委員 これは御承知のように皇族、皇室につきましては戸籍というものはございません。戸籍法の枠外でございます。一般の国民の場合には結婚の要件といりのま届け出をもって成立をする、そういうことが民法に明確に書かれておりますけれども、皇室の場合にはこれは皇統譜に登録をされる。皇族の結婚成立の要件というのは民法の規定からは外れるわけでございますので、旧皇室親族令等の考え方からいきまして、皇族の結婚については結婚の儀、結婚式を行うということ