宮尾盤 に関する国会発言

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1997-11-28 佐藤静雄 議院運営委員会 参議院

○政府委員(佐藤静雄君) 地方財政審議会委員荒尾正浩、宮尾盤、竹村展、塩田章及び佐藤進の五君は十二月一日任期満了となりますが、竹村日成君を再任し、荒尾正浩、宮尾盤、塩田章及び佐藤進の四君の後任として川上均、鹿谷崇義、野沢達夫及び林健久の四君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。

1997-11-25 亀井善之 議院運営委員会 衆議院

○亀井委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、原子力委員会委員、地方財政審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。     ―――――――――――――  一、国家公務員任命につき同意を求めるの件   原子力委員会委員    遠藤 哲也君 伊原義徳君四、七任期満了           につきその後任    木元 教子君 田畑米穂君一

1994-12-02 小川仁一 議院運営委員会 参議院

○委員長(小川仁一君) ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。  まず、原子力委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員のうち中門弘君、公安審査委員会委員、運輸審議会委員、電波監理審議会委員並びに地方財政審議会委員のうち荒尾正浩君、塩田章君、竹村晟君及び宮尾盤君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

1994-12-02 小林守 議院運営委員会 参議院

○政府委員(小林守君) 地方財政審議会委員荒尾正浩、木下和夫、塩田章、皆川道夫及び福島深の五君は十一月二十八日任期満了となりましたが、荒尾正治及び塩田章の両君を再任し、木下和夫、皆川道夫及び福島深の三君の後任として佐藤進、竹村晟及び宮尾盤の三君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願いいたします。

1994-12-02 原文兵衛 本会議 参議院

○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、全会一致をもっていずれも同意することに決しました。  次に、原子力委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員のうち中門弘君、公安審査委員会委員、運輸審議会委員、電波監理審議会委員並びに地方財政審議会委員のうち荒尾正浩君、塩田章君、竹村晟君及び宮尾盤君の任命について採決をいたします。内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

1994-12-02 原文兵衛 本会議 参議院

○議長(原文兵衛君) これより会議を開きます。  この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、  検査官に佐伯英明君を、  原子力委員会委員に田畑米穂君を、  公正取引委員会委員に柴田章平君を、  公害健康被害補償不服審査会委員に中門弘君及び野崎貞彦君を、  公安審査委員会委員に柳瀬隆次君及び山崎恵美子君を、  社会保険審査会委員に大澤一郎君を、  中央社会保険医療協議会委員に森嶌昭夫君

1994-11-25 土井たか子 本会議 衆議院

○議長(土井たか子君) お諮りいたします。  内閣から、  検査官に佐伯英明さんを、  原子力委員会委員に田端米穂さんを、  公正取引委員会委員に柴田章平さんを、  公害健康被害補償不服審査会委員に中門弘さん及び野崎貞彦さんを、  公安審査委員会委員に柳瀬隆次さん及び山崎恵美子さんを、  社会保険審査会委員に大澤一郎さんを、  中央社会保険医療協議会委員に森蔦昭夫さんを、  運輸審議会委員に飯島篤さんを、  電波監理

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 皇族方の行事への御出席につきましては、これは宮内庁がいろいろお世話を申し上げながら御相談をして決めていく、こういうことが基本になっております。  それで、私的なものというのは、もちろんそういうケースもありますけれども、これはどういう性格の行事であり、またそういうものに御出席をされる必要があるかないか、いろいろな御交際等の問題もありますから、そういう中で判断をされておるわけでございます。  公的なものについての

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 結婚式について見れば、先般秋篠宮殿下の御結婚式がありましたが、この際には国事行為として行うことはいたしませんでした。

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 皇室行事のうちで、国の儀式としてどのような範囲のものを取り上げているのかということでございますが、憲法七条十号に定めておる儀式というのは、我が国の象徴たる天皇が主宰をされて国の儀式として行うにふさわしい儀式を言うものでございまして、具体的にどのような儀式を天皇が主宰されることがふさわしいかということにつきましては、儀式の性格等を勘案いたしまして内閣の責任において決定をしておるということであります。  ですから、

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) まず、先ほど申し上げましたように、皇太子殿下は皇位継承第一順位の方でありまして、将来憲法に定めでおります国の象徴あるいは国民統合の象徴という立場につかれる方であります。そして、そういうお立場にあるわけでございますから、これは皇位の世襲性ということを定めておる関係からいたしまして、皇太子の御結婚というものについてはかねてから待ち望んでいた御慶事でございますし、国民の関心が非常に高い、国民挙げて慶賀すべき事柄である、

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 憲法第七条第十号の「儀式を行ふこと。」ということにつきましては、その規定からは具体的なことが出ておりませんけれども、これはいかなる儀式が象徴たる天皇が主宰をして行うことが相当であるか、こういう考え方に基づきまして内閣が判断をする。つまり、天皇の国事行為については内閣の助言と承認に基づいて行われる、こういうことになりますので、内閣の助言と承認というそのことのもとにいかなるものも国事行為として行う、こういうことになる

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 憲法第七条第十号には「儀式を行ふこと。」ということがあります。憲法第七条には国事行為が幾つか掲げられておりますけれども、その中で、国の行事あるいは儀式を、国事行為としてどういうものを行うか、こういうことについては、これは儀式、行事の内容、性格、こういうようなものに基づいて内閣が決定をする、こういう考え方に立つでおるわけでございます。  そこで、今回の皇太子殿下の御結婚でございますが、皇太子殿下は先ほど申し上げま

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 結婚ということについての一般的な考え方は、それは両性の合意に基づいて行われるわけでございまして、民間の結婚式におきましては御両人のそれぞれの家と家とで行われる一つの儀式、こういうふうに考えるわけでございます。  ただし、皇太子殿下の御結婚につきましては、これは、皇太子殿下は、将来、国の象徴あるいは国民統合の象徴というお立場につかれる皇位継承順位第一位の地位においでになる方でございますから、一般の結婚とはやはり違

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 先ほど申し上げましたような皇室の御都合あるいは小和田家の御都合等を勘案して決めだというのが、この決定の理由でございます。

1993-04-27 宮尾盤 内閣委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 閣議決定では、国の行事が国事行為として行われますものが結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀と三つございますので、その結婚の儀は六月の上旬、それから宮中饗宴の儀を頭に置きまして中旬と、こういう閣議決定をしていただいたわけでございます。  そこで、結婚の儀をそれでは六月の上旬いつごろ行うのか、先ほど官房長官から御答弁がありましたように、こういうことが閣議決定におきまして宮内庁長官にゆだねられたわけでございますが、この日

1993-04-27 宮尾盤 大蔵委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) もちろんそういうものも参考にいたしまして、それから新しい現在の憲法のもとで昭和三十四年に今の陛下の結婚式がございました。これは現行憲法のもとで、先ほど私が申し上げましたような、憲法の趣旨に沿い、皇室の伝統を尊重するといういろいろな検討を詰めまして、既にそういうことが行われておる。こういう先例も参考にいたしたわけでございます。

1993-04-27 宮尾盤 大蔵委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) これは、皇室がいろいろな諸行事を行うということは、当然法律上特段の問題がないわけでございまして、今回の御結婚につきましては、私ども対外的にもそういうことを申しておりますように、納采の儀等から始まりまして十五の関連儀式等をやるわけでございますが、これらの儀式をどう進めるかということについては、まず基本的には宮内庁の中に御婚儀委員会というものを設けまして、皇室をお世話する立場からそういう事務的な問題を検討し、一連の儀

1993-04-27 宮尾盤 大蔵委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 今の御質問は、私ども基本方針といたしまして、憲法の趣旨に沿いかつ皇室の伝統を尊重してと、この皇室の伝統ということについてそれでいいのか、こういうお立場からの御質問であろうと思います。  私ども、皇室の伝統というのは、今回の御成婚につきましては皇室親族令という旧皇室令が一つございまして、そういうものも一つの参考にするという意味で申し上げておるわけでございます。この点につきましては旧制下におきましては皇室典範という

1993-04-27 宮尾盤 大蔵委員会 参議院

○政府委員(宮尾盤君) 旧憲法下における天皇の機能、地位と、それから今の憲法のそれとは今お話になったような変遷があるということはそのとおりでありますが、現行憲法は、第一条に天皇は国の象徴であり、日本国民統合の象徴である、こういうふうに規定をいたしておりまして、第二条ではさらにそれを世襲のものであるというような規定を置いております。そのように天皇の地位というのは明治憲法と現行憲法とでは変わっておりますけれども、現行憲法においてはそういう大