「宮崎繁樹」の過去の国会発言

発言数 84件

初発言日: 1969-07-24  /  最新発言日: 1982-08-03  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 御紹介いただきました宮崎でございます。 外国人登録法の一部を改正する法律案について意見を申し述べます。 今回の改正案は、法務省作成の関係資料にも書かれてございますように、一、義務年齢の十四歳から十六歳への引き上げ、二、確認申請期間の三年から五年への延長、三、登録証明書不携帯罪等についての自由刑の廃止、四、指紋押捺回数の四回から三回への減少、五、罰金の多額を三万円から二十万円に、過料の多額を五千円から五万円

1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 私個人の経験といたしましては、一九六〇年から六一年にかけて一年ほど西ドイツに留学をしてやはり登録をしたのでありますけれども、西ドイツでは郡の、クライスの警察署が登録を受け付けるということでございましたが、これは住民登録と同じように、ただ書類に記載をしてサインするだけでございまして、指紋押捺ということはございませんでした。その他フランスとかイギリスも島国でございますけれども、そういう指紋を押捺させるということは原則

1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 私は、社会主義国と言えばソビエトそれからベトナムそれから東独に若干いたぐらいでございまして、長期に滞在した経験がございませんのではっきりわかりません。しかし、そういう指紋を押捺させられたということをそれらの地域で聞いたことはございません。

1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) いまの点でございますが、私の持っております兵庫県在日朝鮮人の人権を守る会が出しております「わたしと朝鮮人」という本によりますと、「次のような例があります。」ということで、朝鮮の人達のマラソン大会が行われました。ところが、決勝点で誰が一番でゴールをきるかと待ちかまえていた多くの人達は、あまりに選手の到着がおそいのにやきもきしていました。あとで判ったところによると、そのマラソンのコースの途中で警官が選手に外国人登録証

1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 御指摘のとおりだと思います。絶えず国益ということと人権というのは対立するわけでございまして、国家の取り締まりという点から申しますと、外国人に対しては絶えずその動静を監視し、そして国家に対して不利なことが起こらないようにするという立場があり得ると思います。 そういう点からするならば、外国人に対して指紋押捺をさせ、また、常時携帯をさせていた方が取り締まりにとって便利なわけであります。しかし、そのことは、先ほども申

1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 御指摘のとおり、国際人権規約のB規約につきましては、各国からその実施状況を国連に報告するということになっておりまして、昨年人権専門委員会で審議されました。私も、この点について指摘されているのではないかと思いまして記録を見たのでございますが、この外国人登録法の点については指摘はしてありませんでした。 私が先ほど申し述べました指紋押捺の点でございますけれども、一般的には必要はないと考えますが、たとえば犯罪を犯した

1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) イギリスにつきましては、御案内のように、戦前はカナダとかインドとかオーストラリアとか、そういうところはコモンウエルス、英帝国の領土ないし自治植民地でございまして、コモンウエルスのシチズンシップ、まあ市民権という考え方がございました。そういうところがら、ほかの国の、全くの外国と、それからコモンウエルスのシチズンシップを持っている者について違いがあったといいますか、そういう影響が残っておると思います。 それから、

1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 警察官といたしましても、重い罰則が定められていればそれに対して取り締まりが厳しくなるということは事実あると思います。国内法でも、たとえば軽犯罪法というようなものにつきましてはいろいろと規定があるのですけれども、実際に警察官がそれを取り上げるということはごく少ないと思います。今度の改定によりまして罰金刑を二十万円ということに定めているわけでございますけれども、確かに不携帯罪につきましては懲役刑がなくなるということは

1982-08-03 参議院

法務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 確かに、現在の人類の社会は国家というのを形成しておりますので、国家というものを単位とした現在の社会においては、国家の利益というものを無視するわけにはいかないかと思います。しかし、基本的には、人間がどこにいようともどこの人種であろうとも、幸福に生活していけるということが基本になるべきものでございまして、それを制約するためにはそれだけの合理的な理由がなければならないと思います。国益、治安というのもそれ自体で存在意義が

1981-05-14 衆議院

外務委員会

○宮崎参考人 お答えいたします。 第一の問題でございますが、この条約は御質問のように第一条にいわば政治的な迫害ということを要件にしているわけでございます。第二次大戦後に生じました難民につきましては、戦乱とかその他いろいろの事情のために外国に逃れたという者がございまして、これに対して連合国復興機関でございましたか、それが援助の手を差し伸べたり、その後、国際避難民機関が援助の手を差し伸べて事実上救済に当たっていたのでございますけれども、

1981-05-14 衆議院

外務委員会

○宮崎参考人 高沢先生から御質問のあった点でございますが、実はこの難民条約に関連いたしまして、日本で関心を持つ契機になりました事件に、林啓旭、柳文卿、陳玉璽三君などの台湾青年の人たちが台湾に強制送還されそうになったという事件がございました。そのことについて、迫害の待っている国へ強制送還するということがいいかどうかということで、日本は難民条約には入っておりませんが、その後国会でも人道的精神に従って迫害の待つ国へは送還しないというふうに政府

1981-05-14 衆議院

外務委員会

○宮崎参考人 現在、国際社会は密接な相互依存関係にあり、人権の保障というのは国際的人類的な視点と広がりをもってしなければ満足な結果が得られぬまでになってきております。 このような時代に、一昨年の国際人権規約批准に続いて、このたび、政府が難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書への加入の方針を決め、国会にその承認を求められるようになりましたことは、遅きに失したとはいえ、歓迎すべきことであります。つまり、私は、人権の国際的保障

1981-05-14 衆議院

外務委員会

○宮崎参考人 大変むずかしい御質問でございますけれども、私は、難民を生み出さない条件をつくっていくということを申し上げました。ベトナム難民を考えましても、ああいうインドシナ難民が百二十何万も出たのはベトナム戦争が原因になっております。あの紛争の本質は民族解放の運動であったと考えられるわけですけれども、そのときにあそこに投入された戦費が平和的にベトナムのために使われていたならば、こういう悲惨な事態は起こっていないわけであります。また、日本

1981-05-14 衆議院

外務委員会

○宮崎参考人 お答えいたします。 日本語で難民というのは、いまお話がございましたように、災害を避けて自分が従来住んでいたところから別のところに移るという人を意味しているようでございます。ただ、この難民条約で言っております「難民」というのは、原語はレフュジーでございますけれども、それを一応難民と訳されたわけでございまして、日本国内では従来、亡命者という訳もあるわけでございます。ですから、難民の地位に関する条約というのに対して、亡命者の

1981-05-14 衆議院

外務委員会

○宮崎参考人 そのガイドラインというのは、一応世界人権宣言、それから領土的庇護に関する宣言ということがガイドラインということになるわけでございまして、先ほどの条約というのは、それを一歩進めて条約化しよう、そういうことだったわけであります。現在のところは、そういうガイドラインといいますか、そういうものをつくるという動きはございません。一応全権会議の流産ということで終わっております。

1979-05-31 参議院

外務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) いずれもむずかしい問題でございますが、第一点のA規約八条の問題でございますけれども、これは一部政府は留保いたしておりますが、それ以外に、先生御指摘の第2項には「軍隊若しくは警察の構成員又は公務員による1の権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものではない。」とございまして、この「公務員」の問題について、私が論文に、この訳は適当でないというふうに書いたことがありますので、そういう点の御指摘かと思いますが

1979-05-31 参議院

外務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 参議院の外務委員会がいま国際人権規約の批准承認案件を審議され、わが国が国際人権規約の批准国になろうとしておりますことは、きわめて意義のあることであり、長年にわたって国際人権規約の批准を念願してその運動を進めてきた者にとっては大きな喜びでございます。 まず、国際人権規約の持つ意義について簡潔に見解を申し述べさせていただきたいと思います。 国際人権規約は、わかりやすく申せば世界人権宣言を条約化したものでありま

1979-05-31 参議院

外務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) いま田中先生から御質問がございましたけれども、私としては、A規約もB規約もともに内外人平等という考え方に立っていると思います。 それはA規約の二条2項、3項、B規約の二条1項、3項にそれぞれ規定がございますけれども、これについて国民的出身によるところの差別禁止ということがございます。国籍によるところの差別禁止という言葉がございませんので、解釈の問題としては、この「国民的若しくは社会的出身」というのではなくて、

1979-05-31 参議院

外務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) お答えいたします。 国際人権規約は条約でございますから、基本的には、この条約に参加した国についてだけ適用があることになります。しかしながら、世界人権宣言、国際人権規約の前文でも明記しておりますように「人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っている」そういうこと、これは憲章の五十五条、五十六条によるものでございますけれども、それを具体化するというのが国際人権規約の考え方

1979-05-31 参議院

外務委員会

○参考人(宮崎繁樹君) 第一の点でございますけれども、昨年、人権委員会の最初のリポートというのが出ておりますけれども、これにはまだ個人からの申し立てについての数は出ておりません。ことし第二リポートが出ると思いますけれども、それにはその数が出ると思いますけれども、そういうことでまだ報告されておりませんので、私も承知しておりません。 それから第二の点でございますけれども、これは御案内かと思いますが、国際人権規約につきましては、これは最低

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