宮崎繁樹 に関する国会発言
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○横田政府参考人 今回の一連の名古屋刑務所事件につきまして、中間報告でも報告されておりますとおり、その原因の一つとして、職員の人権意識の欠落あるいは希薄さがあったということは明らかでございまして、従来から実施してきた人権研修が必ずしも十分に効果を上げていなかったと認めざるを得ないと思います。 そのため、昨年十一月に名古屋刑務所刑務官が逮捕されて以降、事件の重大性にかんがみ、矯正研修所の各支所におきまして、矯正施設の中間監督者に対し、
○前田分科員 きょうは、総務庁長官初め総務庁の幹部の方々に来ていただいております。今月半ばに地域改善対策協議会、宮崎繁樹会長の「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」という意見具申を長官は受けられたわけでございますが、この同和問題について、主に長官の御見解なりあるいは今後の問題点等について質疑をしたい、こういうことでございます。 私自身も長官の談話をペーパーで読ませていただいて、長官のお考えというものも、非常
○三浦(隆)委員 これはむしろ問題としては、日本が負担する、韓国が負担するというのは仮定の問題であって、現実にはいまなかなかそういう状況になり得ないわけにあるわけですけれども、ただ私が言いたかったのは、韓国が費用を負担すると、答弁書であれ、書くこと自体がというか、そこの中に冷たさがあるということであります。そうしたこれまでの政府答弁書を書かれた人の気持ちというのは、私には余り引き揚げに熱心でないような感じがあります。だから、きょうまでお
○参考人(宮崎繁樹君) 確かに、現在の人類の社会は国家というのを形成しておりますので、国家というものを単位とした現在の社会においては、国家の利益というものを無視するわけにはいかないかと思います。しかし、基本的には、人間がどこにいようともどこの人種であろうとも、幸福に生活していけるということが基本になるべきものでございまして、それを制約するためにはそれだけの合理的な理由がなければならないと思います。国益、治安というのもそれ自体で存在意義が
○参考人(宮崎繁樹君) 警察官といたしましても、重い罰則が定められていればそれに対して取り締まりが厳しくなるということは事実あると思います。国内法でも、たとえば軽犯罪法というようなものにつきましてはいろいろと規定があるのですけれども、実際に警察官がそれを取り上げるということはごく少ないと思います。今度の改定によりまして罰金刑を二十万円ということに定めているわけでございますけれども、確かに不携帯罪につきましては懲役刑がなくなるということは
○参考人(宮崎繁樹君) イギリスにつきましては、御案内のように、戦前はカナダとかインドとかオーストラリアとか、そういうところはコモンウエルス、英帝国の領土ないし自治植民地でございまして、コモンウエルスのシチズンシップ、まあ市民権という考え方がございました。そういうところがら、ほかの国の、全くの外国と、それからコモンウエルスのシチズンシップを持っている者について違いがあったといいますか、そういう影響が残っておると思います。 それから、
○参考人(宮崎繁樹君) 御指摘のとおり、国際人権規約のB規約につきましては、各国からその実施状況を国連に報告するということになっておりまして、昨年人権専門委員会で審議されました。私も、この点について指摘されているのではないかと思いまして記録を見たのでございますが、この外国人登録法の点については指摘はしてありませんでした。 私が先ほど申し述べました指紋押捺の点でございますけれども、一般的には必要はないと考えますが、たとえば犯罪を犯した
○参考人(宮崎繁樹君) 御指摘のとおりだと思います。絶えず国益ということと人権というのは対立するわけでございまして、国家の取り締まりという点から申しますと、外国人に対しては絶えずその動静を監視し、そして国家に対して不利なことが起こらないようにするという立場があり得ると思います。 そういう点からするならば、外国人に対して指紋押捺をさせ、また、常時携帯をさせていた方が取り締まりにとって便利なわけであります。しかし、そのことは、先ほども申
○参考人(宮崎繁樹君) いまの点でございますが、私の持っております兵庫県在日朝鮮人の人権を守る会が出しております「わたしと朝鮮人」という本によりますと、「次のような例があります。」ということで、朝鮮の人達のマラソン大会が行われました。ところが、決勝点で誰が一番でゴールをきるかと待ちかまえていた多くの人達は、あまりに選手の到着がおそいのにやきもきしていました。あとで判ったところによると、そのマラソンのコースの途中で警官が選手に外国人登録証
○参考人(宮崎繁樹君) 私は、社会主義国と言えばソビエトそれからベトナムそれから東独に若干いたぐらいでございまして、長期に滞在した経験がございませんのではっきりわかりません。しかし、そういう指紋を押捺させられたということをそれらの地域で聞いたことはございません。
○参考人(宮崎繁樹君) 私個人の経験といたしましては、一九六〇年から六一年にかけて一年ほど西ドイツに留学をしてやはり登録をしたのでありますけれども、西ドイツでは郡の、クライスの警察署が登録を受け付けるということでございましたが、これは住民登録と同じように、ただ書類に記載をしてサインするだけでございまして、指紋押捺ということはございませんでした。その他フランスとかイギリスも島国でございますけれども、そういう指紋を押捺させるということは原則
○参考人(宮崎繁樹君) 御紹介いただきました宮崎でございます。 外国人登録法の一部を改正する法律案について意見を申し述べます。 今回の改正案は、法務省作成の関係資料にも書かれてございますように、一、義務年齢の十四歳から十六歳への引き上げ、二、確認申請期間の三年から五年への延長、三、登録証明書不携帯罪等についての自由刑の廃止、四、指紋押捺回数の四回から三回への減少、五、罰金の多額を三万円から二十万円に、過料の多額を五千円から五万円
○委員長(鈴木一弘君) 外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会社会局長河昌玉君、明治大学教授宮崎繁樹君の御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 参考人の方々には御多忙中のところ本委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。 本日は、皆
○青木委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所用のため、委員長の指名で私が委員長の職務を行います。 難民の地位に関する条約の締結について承認を求めるの件及び難民の地位に関する議定書の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 本日は、両件審査のため、参考人から意見を聴取することといたしております。 御出席願っております参考人の方々は、上智大学講師安藤勇君、愛知県立大学助教授田中宏君、東京学芸大
○参考人(宮崎繁樹君) 御指摘の点を国際人権規約との関係で見てみますと、B規約十二条の関連になると思います。その第2項に「すべての者は、いずれの国からも自由に離れることができる。」第4項で「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。」そういうふうにございます。ですから、日本を離れるということの自由ということはあるわけでございます、保障しなければならない。 ところが、自国に戻る権利というものは、これはどういうものであろうかと考えます
○参考人(宮崎繁樹君) これは許されているかどうかということでございますと、法的には現在のところ許されているということになると思います。 国際人権規約につきましても、外国人の入国に関しましては権利というふうにされていないわけでございまして、それは各国の領土主権に基づくところのいわば裁量にゆだねるということが一般的でございますし、国際人権規約も実はその壁を突き破ることはできなかったというふうに考えられますが、国際人権規約の精神から申し
○参考人(宮崎繁樹君) 大変感銘深い田先生のお話を承りまして、心強いのでありますけれども、冒頭におっしゃいましたように、私は、資本主義か社会主義かということは実は余り問題にならないのである、これはもう一つの経済的な仕組みの中の一手段にすぎない。ところが、一番大きいのはやっぱり人権を尊重するか、人間を人間らしく取り扱う政府であり政治であり国家であるか、そうでないかということの方がより大きな基準であるというふうに考えておりまして、これはもう
○参考人(宮崎繁樹君) 二つのことが含まれていると思います。 ソビエトについて申しますと、これは国際人権規約に入っておりますから、国際人権規約に基づいて人権を尊重するという義務は負っているわけです。だから人権委員会に提訴しなくても、ソビエトよ、人権を尊重するという態度で処遇せよということを言って一向構わないと思います。 それから、条約論から言えば、条約に基づくところの義務というものは、これは条約に入らなければ当事国として負わない
○参考人(宮崎繁樹君) 先生御指摘の、たとえばB規約四十一条について日本も宣言を行い、韓国も宣言を行い、ソビエトも宣言を行ったというふうにいたしますと、現に樺太において抑留されている韓国人、これについては国籍確認訴訟もございますから日本としても無関係ではないのでございますけれども、その帰国が認められない、あるいは人権が保護されていないという場合に、これはたとえ韓国人であっても、日本がソビエトを相手どってその事実について人権を尊重せよ、そ
○参考人(宮崎繁樹君) いずれもむずかしい問題でございますが、第一点のA規約八条の問題でございますけれども、これは一部政府は留保いたしておりますが、それ以外に、先生御指摘の第2項には「軍隊若しくは警察の構成員又は公務員による1の権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものではない。」とございまして、この「公務員」の問題について、私が論文に、この訳は適当でないというふうに書いたことがありますので、そういう点の御指摘かと思いますが