科学技術委員会
○宮林政府委員 お答えさせていただきます。 科学技術振興における地域の取り組みでございますが、これは地域の科学技術の振興という観点だけではなくて、先生先ほど御指摘がございました新産業創出などのいわゆる産業の活性化、こういうふうなこととか、あるいは地域のニーズにフィットした、適合したような研究開発を地元でやっていただく、こういうふうなことのねらいを持ちまして、重要な施策であるということで進めさせていただいております。これらにつきまして
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発言数 251件
初発言日: 1988-04-19 / 最新発言日: 1998-06-05 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○宮林政府委員 お答えさせていただきます。 科学技術振興における地域の取り組みでございますが、これは地域の科学技術の振興という観点だけではなくて、先生先ほど御指摘がございました新産業創出などのいわゆる産業の活性化、こういうふうなこととか、あるいは地域のニーズにフィットした、適合したような研究開発を地元でやっていただく、こういうふうなことのねらいを持ちまして、重要な施策であるということで進めさせていただいております。これらにつきまして
○宮林政府委員 これでやっております中身は、まだそんなに数が多くございませんで、一つは、岩手県におきまして、超電導技術を初めとするような独創的、創造的な研究を推進する基盤的施設ということで、先端科学技術研究施設というものをつくろうということに対して支援をしている。 あるいは、兵庫県においては放射光研究施設、これは、いわゆるSPring8がありますけれども、それのもっと小さな、簡易に使えるような、そういう施設でございます。 あるい
○宮林政府委員 お答えさせていただきます。 まず、文部省とのお話でございますけれども、教育そのものについてどうするというお話まで今いっている段階ではございません。しかしながら、文部省とは私どもいろいろな形で連携を今しようということで努めてきておるところでございまして、実際に文部省とは、いろいろな意見交換の場を設けたり、あるいは議論をする場を設けたり、あるいは施設を相互に見学をしたりというふうなことも進めております。そういうふうなこと
○宮林政府委員 ちょっと補足させていただきます。 まず、三十七億という数字は、STAフェローシップというふうなことで、今約五百三十名だと思いますけれども、そういうくらいの外国人研究者の方に来ていただく、その費用として計上されている分だと思います。 それから、四十数億の部分につきましては、ちょっとその内訳を、詳細を今御説明する資料を持ち合わせておりませんけれども、科学技術関係におきまして、海外と共同研究をするとか、あるいはいろいろ
○宮林政府委員 お答えさせていただきます。 ただいま先生から御指摘がありました、シーズが少ないんではないか、こういうことでございますが、シーズとして実際に出てきて使われているものは、科学技術庁のケースを挙げましても、例えば超電導の分野でございますとかチタン酸繊維の話でございますとか金属粒子を使ったハンダであるとか、いろんなそういうものはございますが、総じて、特にアメリカと比較をいたしますと問題なしとしないというふうな認識は私ども持っ
○宮林政府委員 今先生から御指摘があった点については、全く先生の御指摘のような問題を抱えているという認識から、科学技術庁といたしましても、研究成果の情報を広く流布させる、そのためにはデータベースを整備していく、こういうことでございますとか、国などの研究成果についての企業化を進めるために、中堅なり中小企業の技術ポテンシャルと国などが持っております研究開発成果を融合しまして新技術のコンセプトを試作品の形でつくっていく独創的研究成果育成事業と
○政府委員(宮林正恭君) 一般的に国の各機関につきましても、特に一律的に使用条件の見直しとかなんとかということではなくて、事務を簡素化する、あるいは権限をより下部の方におろしていく、こういうふうなことをやっておりますので、そういうようなことを通じて徐々にふえていくのではないかと。 ただ、先ほど申し上げましたように数万円から数十万円ぐらいのオーダーですと、それでも手続をどれだけするかという民間側のニーズの問題というのは当然あるかと思い
○政府委員(宮林正恭君) 今私が思いますところでは、特に問題なしにできるのではないかと思っております。
○政府委員(宮林正恭君) 先生御指摘のとおり、特殊法人の場合はこの法律によらなくても出向することは可能でございます。
○政府委員(宮林正恭君) お答えさせていただきます。 現行の十一条に基づきます国有の試験研究施設の廉価使用につきまして実績がないではないか、こういう御指摘かと思います。 これまで使用許可がなされた案件の多くが施設の使用料が比較的少額であったということから、余りその廉価使用のメリットがなかったということが主たる理由ではないかというふうに考えております。しかしながら、今後科学技術関係の施設といいますのは大型化あるいは高度化をしてまい
○政府委員(宮林正恭君) 私の方は国研の関係でございますけれども、国研の関係につきましては近年、補正予算でございますとかいろいろな形で設備の近代化といいますか、そういうことはさせていただいております。かつまた、国有財産法に基づきます試験研究施設の使用許可の使用実績例を見ますと、例えば大水深の実験水槽でございますとか大きな風洞、それから海洋関係の研究施設でございますとか、津波の造波水路でございますとか、こういうふうな民間企業ではなかなか整
○政府委員(宮林正恭君) 先生御指摘の点につきましては私どもも少し調べてみておりますけれども、筑波研究支援センターのケースを見ますと、いわゆる共同研究のためにこの施設が使われているという程度は余り多くないようでございます。むしろ、いわゆる貸し研究室ということで民間企業が筑波で研究するためにお使いになっている、こういうふうに聞いております。 そういう意味では、大きな影響は筑波の場合は出ないのではないかというふうに考えておりますのと、現
○政府委員(宮林正恭君) 国立試験研究機関でどういうふうにして枠組みをつくるか、こういうことでございます。 それぞれ国立の試験研究機関は設置法に定められた任務というのがあるわけでございまして、その中において、それぞれ国立試験研究機関の中で仕事の進め方といいますか、研究の進め方あるいはテーマの選び方というようなことをお決めになっております。したがいまして、そういう意味では、いわゆる大学内における学問の自由とかそういう趣旨のものではあり
○政府委員(宮林正恭君) お答えさせていただきます。 特許権の取り扱い、特に共同研究の場合の取り扱いのことを御指摘されているのだろうというふうに思います。 まず、これまでの国立試験研究機関におきます研究成果の取り扱いにつきましては、すべて国に帰属するという取り扱いになっていたことがございました。 しかしながら、科学技術基本計画、これは平成八年七月に閣議決定されたわけでございますが、これにおきまして、研究者個人による研究成果の
○政府委員(宮林正恭君) 海外につきましては相互主義の原則というのがございまして、我が国の場合につきましてもアメリカと同じ、アメリカと共同研究をした場合にはアメリカと同じことをする、こういうふうな形になっております。例えば、その国が日本側に特許の無償実施権を認めるような制度になっていれば、日本はその海外への委託に関しては特許の無償実施権を与える、こういうふうなことでございます。 先生のおっしゃっているところは、委託研究の場合と共同研
○政府委員(宮林正恭君) それにつきましては、相手方に優先実施権を付与するというふうなことで現在進めておりますので、現在のところ、それでいけるのではなかろうか、こういうふうな判断をしたところでございます。
○政府委員(宮林正恭君) 少し補足させていただきます。 一つは、土地の方につきましては、これはある程度何年か継続使用していく、こういうことになりますので、累積しますと比較的大きい額になるということがありますのでより効果は大きい、こういうふうに考えております。 それから、先ほどの試験研究施設の使用許可の使用の実績、私ども全部が調べ尽くされているかということになりますとちょっとあれでございますが、平成四年から平成八年まで五百六十五件
○政府委員(宮林正恭君) 今回の法律でお願いをしております共同研究施設につきましては、これは確かにその建物の管理権は基本的にはその建物を整備した所有者ということになると思います。しかしながら、一方で、その建物は明らかに大学なりあるいは国立試験研究機関の敷地内に存在する、こういう実態がございます。したがいまして、そういう意味では、少なくとも国立大学なり国立試験研究機関の側も、当該施設の管理運営についてある種の責任もあれば、逆にそれに対して
○政府委員(宮林正恭君) 民間の性格、大学あるいは国立試験研究機関の性格からくる共同研究をする際の問題点ということでございますが、一つは、事務的な面からいいますと、いろいろな経理システムとかそういうところにはまさに大きな問題点がございます。それから、そこで実際に仕事をする方といいますのは、それぞれ人間でございますので、それぞれ育ってきたカルチャーといいますか、こういうふうなものが違うわけでございます。それで、そういうカルチャーの差による
○政府委員(宮林正恭君) お答えさせていただきます。大学と国立試験研究機関が違うかということでございますが、基本的には国有財産法なり財政法なりそういう国の一般通則に従って処理をされるわけでございますけれども、それぞれやはり組織組織によってやり方が違うというふうな部分も存在するかと思います。 それから、ちょっと訂正をさせていただきますが、国立試験研究機関につきましては科学技術庁が全部を管理しているといいますか所管をしているということで