法務委員会
○政府参考人(宮田祐良君) CoSAの点についてお答え申し上げるのがいいかなと思うんですけれども、CoSAの取組というのは私ども大変注目をしております。 やっぱり市民とともに再犯あるいは健全な生活を営んでいくということは非常に重要でありますし、やはり刑事手続も含めて、あるいは刑事手続終わった後も、やはり必要な支援を地域で継続的に受けられる仕組みというのが大変重要であるというふうに認識をしております。 この点について、日本の我が国
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発言数 47件
初発言日: 2022-03-09 / 最新発言日: 2023-06-15 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(宮田祐良君) CoSAの点についてお答え申し上げるのがいいかなと思うんですけれども、CoSAの取組というのは私ども大変注目をしております。 やっぱり市民とともに再犯あるいは健全な生活を営んでいくということは非常に重要でありますし、やはり刑事手続も含めて、あるいは刑事手続終わった後も、やはり必要な支援を地域で継続的に受けられる仕組みというのが大変重要であるというふうに認識をしております。 この点について、日本の我が国
○宮田政府参考人 社会内での取組ということでお答え申し上げます。 保護観察所におきまして、性犯罪を行った保護観察対象者に対して、認知行動療法を理論的基盤とした性犯罪再犯防止プログラムというのを実施してございます。 具体的な内容といたしましては、例えば、性加害を肯定するような認知のゆがみに気づかせ、これを別の認知に変えるための課題に取り組ませるなどしまして、性犯罪に結びつくおそれのある認知のゆがみ、自己統制力の不足などの問題性に気
○宮田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、刑務所出所者らが地域社会の中で孤立することなく立ち直っていくためには、刑事手続を終えた後も見据えて、就労支援を始め、息の長い支援を実現することが非常に大事だというふうに考えております。 この点、法務省では、保護観察所から委託をしました民間事業者が、適切なマッチング、それと職場定着のために、刑務所出所者らと雇用主の双方にきめ細かな寄り添い型の伴走的な支援を行う更生
○宮田政府参考人 お答え申し上げます。 農業、林業分野で就労する人が少ない原因についてですけれども、詳細な分析は行っておらないんですが、刑務所出所者らの就労先を確保するために不可欠な存在であります協力雇用主さん、この主な業種別の内訳が、建設業が五六・三%、サービス業が一六・〇%、製造業が九・〇%と、この三事業で八一・三%、八割を超えている状況にございます。その一方で、農林漁業について見ますと一・九%にとどまっておりまして、保護観察対
○宮田政府参考人 社会内での処遇につきまして、お答え申し上げます。 保護観察所におきまして、性犯罪を行った保護観察対象者に対しましては、認知行動療法を理論的基盤とした性犯罪再犯防止プログラムというのを実施してございます。 具体的な内容としましては、例えば、性加害を肯定するような認知のゆがみに気づかせ、これを別の認知に変えていくための課題に取り組ませるなどしまして、性犯罪に結びつくおそれのある認知のゆがみ、また自己統制力の不足など
○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。 高齢などによりまして刑事施設出所後の自立が困難な人につきましては、刑事施設在所中から出所後の生活を見据えた息の長い支援が必要でございます。こうした人に対しましては、刑事施設在所中から、出所後、円滑な福祉サービス等へ移行できるよう調整等を実施しているところでございますけれども、実際には、出所後直ちに福祉施設等に入所できないという事態も起こり得ます。例えば、ベッドの空き待ちというようなこ
○宮田政府参考人 お答え申し上げます。 無期刑受刑者につきましては、委員御指摘のとおり、刑法の第二十八条の規定に基づきまして、十年を経過した後は仮に釈放することができるとされてございます。 その仮釈放を許すか否かにつきましてですけれども、通常は、刑事施設の長からの申出に基づきまして、地方更生保護委員会の三人の委員で構成する合議体において審理をして判断をしているというところでございます。 その仮釈放の審理に当たりましては、無期
○宮田政府参考人 お答えを申し上げます。 加害者の改善更生や再犯防止というのは、新たな被害者を生まないということにおいても大変重要と考えます。 保護観察におきましては、従来から、被害者を生む重大な犯罪をした保護観察対象者に対しまして、贖罪指導プログラムを実施するなどして、犯した罪の責任を自覚させ、被害者等の心情や置かれている状況等への理解を促すことなどを内容とする指導を行ってまいりました。昨年の十月からは、このプログラムの内容を
○宮田政府参考人 保護観察におきまして、医療機関への受診につなげるなど、必要な指導や調整を行っているところでございますけれども、医療保健機関等につながる人の数というのはまだ十分ではないという状況でございます。 また、御指摘いただきましたとおり、再犯を防ぐためには、社会で孤立させず、課題をキャッチして、必要な支援に円滑につないでいくということが重要でございます。 そこで、薬物事犯者を含めました満期釈放者等に対する息の長い支援を確保
○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。 前歴などを承知の上で雇ってくださって、指導してくださる協力雇用主の存在は、再び罪を犯すことなく地域で生活していく上でとても大事でありまして、かつまた、雇用いただいた後は大変な御尽力をいただいているところでございます。 法務省としましては、そのような協力雇用主の方へ、御意見等を頂戴しながら、様々な就労支援施策に取り組んでいるところであります。 まず、刑務所出所者等就労奨励金支給
○宮田政府参考人 お答え申し上げます。 保護司の負担軽減ということに関しまして、令和五年度予算に、まず一つ、事務補佐員を活用した保護司会への支援というものを計上してございます。これは、保護観察所それぞれに、五十三人になりますけれども、事務補佐員を配置しまして、保護司会運営で一番手間のかかる会計事務等を支援するスタッフを置いて保護司を支援しようとするものでありまして、約九千五百万円新しく計上させていただいております。 それと、保護
○宮田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のところは、例えば保護観察を担当いただいたときのケースで、例えば、現在ですと、通常ですと一月当たり四千四百六十円をお支払いしていて、特に、手間がかかったと言うとちょっと語弊がありますけれども、非常に熱心に取り組んでいただいたような場合には、特別ということで一月当たり七千六百六十円、そういったような補導費という形で保護司さんにお支払いしているわけですけれども、これについては増額というの
○政府参考人(宮田祐良君) 御指摘の改正部分ですけれども、更生緊急保護の対象者の類型に、検察官が罪を犯したと認めた者のうち、公訴を提起する処分も公訴を提起しない処分も受けていない、いわゆる処分保留で釈放された者を追加するというものでございます。 これは、釈放された被疑者の中には、貧困や住居がないなどの事情によりまして緊急的な保護を必要としているものの、公訴を提起しない処分をいまだ受けていないために更生緊急保護を受けることができないな
○政府参考人(宮田祐良君) 更生緊急保護は、刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた者の改善更生のために必要な限度で行う援助的、福祉的な措置でございまして、遵守事項を設定して指導監督を行うといった保護観察とは異なる制度でございます。 その更生緊急保護の開始は、その対象となる人の申出があった場合において、御指摘いただきましたとおり、保護観察所の長がその必要があると認めたときに行うものです。 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要
○政府参考人(宮田祐良君) 更生緊急保護は、先ほど申し上げましたとおり、その対象となる人の申出があった場合に、その改善更生のために必要な限度で行う援助的また福祉的な措置でありまして、これまでもその対象となる人の意思を十分に確認をしまして、その意思に反しない場合に限り改善更生の保護を行ってきたところでございます。 今回の改正後も、その制度趣旨、要件に変わりはないのでありまして、いわゆる処分保留で釈放された人につきましても、その人の意思
○政府参考人(宮田祐良君) 法制審議会においては、諮問事項を検討する上での素案として部会にて配付されました検討のための素案におきまして、御指摘いただきましたとおり、起訴猶予処分前の者に対する更生緊急保護と記載がされて、これを参考に議論が行われた結果、令和二年十月二十九日付けの答申におきまして、検察官において直ちに訴追を必要としないと認める者に対する更生緊急保護として取りまとめられました。 〔理事高橋克法君退席、委員長着席〕
○政府参考人(宮田祐良君) 生活環境の調整の関係で御質問でございますけれども、この点、捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でないという意見があった場合には生活環境の調整はしない、できないということになってございますけれども、そもそも勾留が、勾留中に行われる生活環境の調整でございまして、勾留がそもそも被疑者の逃走や罪証隠滅を防止しながら適正に捜査を行うために認められているというものであることから、勾留中の被疑者について仮に捜査に支障を及ぼす
○政府参考人(宮田祐良君) 先ほどもお答え申し上げましたとおり、まず勾留中の被疑者に対する生活環境の調整は、捜査に支障のない範囲で勾留中の段階から生活環境の調整を行い、釈放後の生活の安定等を図ろうとするものでございますし、また釈放後の更生緊急保護は、対象となる人が申出、保護してほしいという手を挙げた方、その場合において、保護観察所の長がその必要があると認めた場合に行うものでございます。 委員が御指摘いただいている、その一連の手続が実
○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。 現在、保護観察付全部執行猶予者の成り行きを見るということで、再処分率、保護観察を終えた者の中で刑事処分に付された者、起訴猶予の処分も含みますけれども、そういった者の占める比率を再処分率ということで把握しておりまして、毎年把握しておりますものを毎年公表しているところでございます。 今回新たな制度になりますと、保護観察付全部執行猶予中の者の再犯によって再度の保護観察付執行猶予も付され
○政府参考人(宮田祐良君) 委員御指摘いただきましたとおり、今回の法改正は社会内処遇の大幅な充実強化を図るものでございます。保護観察官の業務につきましては、これら業務を円滑かつ適切に運用するための負担等が生じ得るものと考えます。 新たな制度下における各種業務の遂行に万全を期するべく関係機関等との連携を一層緊密にするとともに、これに対応するために必要な保護観察官の確保や、更生保護行政のデジタル化の着実な実施などの人的、物的体制の整備に