総務委員会
○富永政府参考人 特定の電気通信事業者と警察機関が結んでおられる契約については私ども承知いたしておりませんので、中身についてはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
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発言数 147件
初発言日: 2014-03-26 / 最新発言日: 2017-05-11 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○富永政府参考人 特定の電気通信事業者と警察機関が結んでおられる契約については私ども承知いたしておりませんので、中身についてはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○富永政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる警備会社が、電気通信事業法第十六条第一項に基づき、電気通信事業を営むことについて総務大臣に届け出て、電気通信事業者となっている例はございます。
○富永政府参考人 第三条三項でございますけれども、必要な措置の具体的内容といたしましては、利用者の意思に基づいて位置情報の提供を行うこと、それから位置情報の提供について利用者の認識、予見可能性を確保すること、位置情報について適切な取り扱いを行うこと、第三者と提携の上でサービスを提供する場合は、提携に関する契約に係る約款等の記載により利用者のプライバシー保護に配慮することなどが考えられます。 以上でございます。
○富永政府参考人 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインは、電気通信事業を行う者を適用対象としております。 委員御指摘のGPS端末を設置して提供される位置情報サービスにつきましては、先ほども申しましたように、さまざまな形態があり得ると考えられますので一概には申し上げられませんが、契約者にGPS端末を貸与して、そのGPS端末からの情報を電気通信設備を用いて当該契約者が取得できるようにするサービスにつきましては、基本的には
○富永政府参考人 委員御指摘の、一般的に知られている大きな警備会社につきましても、電気通信事業法に基づいて総務大臣に届けて、電気通信事業者となっている例はございます。
○富永政府参考人 お答え申し上げます。 電気通信事業法は、電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的としておりまして、電気通信事業を営もうとする者は、原則として、総務大臣の登録を受け、または総務大臣に届け出ることとされております。 したがって、いわゆる警備会社が電気通信事業を営もうとする場合には、総務大臣への届け出等が必要となるということでございます。 以上でございます。
○富永政府参考人 いわゆるGPSを利用した位置情報サービスにつきましては、さまざまなサービス形態があり得ると考えられますので一概には申し上げられませんが、例えば、契約者にGPS端末を貸与し、そのGPS端末からの情報を電気通信設備を用いて当該契約者が取得できるようにするサービスは、基本的には、電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業に該当すると考えられます。 以上でございます。
○富永政府参考人 携帯会社が電気通信事業者として届け出を行って、電気通信事業として位置情報サービスを提供するということであれば、先ほども申しましたとおり、このガイドラインの適用対象になり得ると考えております。
○富永政府参考人 本件ガイドラインでございますけれども、電気通信事業を行う者を適用対象としておりますので、電気通信事業を行う者そのものがガイドラインの対象となるということでございます。
○富永政府参考人 今委員御指摘の解説の中身でございますけれども、まさに利用者に対する配慮という趣旨で書かれたものでございますので、書いてございますとおりでございます。
○富永政府参考人 プライバシーガイドラインの解説の中で電気通信事業者が行うべきこととして書かれていることは、私ども、ふだんから周知を行って、電気通信事業者にやっていただくべくお願いしております。 一方、このガイドラインの制定経緯でございますが、平成十年に位置情報に係る規定が制定されました。その際、この規定の対象としては、高齢者の見回りですとか車両の盗難防止を目的とした位置情報サービス等が想定されておりました。 それから、この解説
○政府参考人(富永昌彦君) お答え申し上げます。 第五世代移動通信システム、5Gでございますけれども、3G、4Gを発展させた、超高速だけではなく身の回りの多数のものが同時にネットワークにつながる多数接続、遠隔地にいてもロボット等の操作をスムーズに行うことができる超低遅延といった特徴を持つ次世代の移動通信システムでございます。総務省では、5Gの実現に向けまして、要素技術を確立するための研究開発や具体的な利活用を想定した実証実験の推進、
○政府参考人(富永昌彦君) 御指摘のとおり、昨年四月二十二日、大臣から電気通信事業者四団体に対しましてレンタル携帯電話に関する本人確認の徹底に向けた要請文を発出いたしました。 この要請に基づく報告の結果、レンタル携帯事業者に関しましては、平成二十八年十二月末時点において百八十三事業者が約十三万回線を契約していることが明らかになっておりまして、少なくとも合計三千八百四十九回線について携帯電話事業者による役務提供拒否がされたと把握してお
○政府参考人(富永昌彦君) 電気通信事業法では、認定電気通信事業者に対しまして役務提供義務が課せられております。犯罪に利用されたというだけで役務提供を拒否することが常に許されるものではございません。 一方、特殊詐欺に利用された電話番号につきまして、警察からの要請に基づき事業者が個別具体的な事情を踏まえて利用停止の措置を講ずることは可能と考えております。 総務省としては、電気通信役務の円滑な提供の確保や、利用者利益の保護の観点から
○政府参考人(富永昌彦君) 特殊詐欺におきまして、IP電話などと称される電話転送などを利用して固定電話番号を悪用する事案が増加しつつあることは承知しております。さきに申し上げましたとおり、事業者が警察からの要請に基づいて一定の要件の下で特殊詐欺に用いられた電話番号の利用停止措置を講じることは可能と考えております。 本年二月十七日の閣議後会見で大臣から申し上げましたとおり、警察庁とも協議しながら、具体的な実施枠組みについて現在検討を進
○政府参考人(富永昌彦君) 御指摘のガイドラインに関する意見募集においては、賛同の意見や更に積極的な総務省の対応を求める意見も寄せられましたが、他方で、端末の負担が高くなったが通信料金は十分に安くなっていないといった御批判の意見も個人の方から寄せられました。 このように、端末の負担が高くなったという御意見はございましたが、委員御指摘の三月二十二日の参議院総務委員会で答弁いたしましたとおり、端末の実質負担につきましては、総務省で確認し
○政府参考人(富永昌彦君) 昨年八月に公正取引委員会が公表した報告書でございますけれども、独占禁止法を所管する立場から、携帯電話市場における競争政策上の課題に関する考え方を示したものでございます。その中で、大手携帯電話事業者の端末販売への関わりについての論点を提示したものと承知しております。これにつきましては、携帯電話のサービス市場、端末販売市場における公正な競争の確保を目指すものと私どもとしては見ております。 私ども総務省では、大
○政府参考人(富永昌彦君) お答え申し上げます。 SIMロックにつきまして、総務省としては、利用者の端末利用を制約しかねないものであるので、その設定は端末代金の回収の観点から必要最小限とすべきと考えており、それを本年一月のガイドラインで明らかにしております。 ガイドラインでは、端末を購入してからSIMロック解除が可能となるまでの期間につきまして各事業者が百八十日程度としているところを、端末代金を割賦で支払う場合はその一回目の支払
○政府参考人(富永昌彦君) NTT東西の光回線の卸売サービスについては、異業種を含む様々なプレーヤーとの連携を通じた多様な新サービスの創出や、様々な分野における光回線の利用の促進が期待されているところでございます。 NTT東西から光回線の卸売サービスの提供を受けている事業者数は、平成二十八年十二月末時点で五百三十八者となっております。このうち、新たに電気通信事業に参入し、電気通信事業法に基づく届出を行った事業者数は二百十二者となって
○政府参考人(富永昌彦君) 総務省が公表しておりますNTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドラインでは、電気通信事業法上問題となり得る行為として、NTT東西が競争阻害的な料金の設定をする場合や不当な差別的取扱いをする場合などの具体例を示しております。 総務省では、NTT東西から届出を受けた内容等について、料金や提供条件等を確認するとともに、関係事業者にヒアリングなどを行った上で、