「寺岡慧」の過去の国会発言

発言数 18件

初発言日: 2007-12-11  /  最新発言日: 2009-07-02  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(寺岡慧君) まず最初にWHO、先にWHOのことをお話しいたします。 WHOのガイディングプリンシプル、これは臓器の提供に関する意思確認方式のことでございます。これに関しましては、明確に本人の生前の意思がある場合にはそれを尊重すること、そして本人の意思が不明な場合には家族の書面による承諾でこれを可能とするというふうに明確に記載されております。したがいまして、このA案はそれに準拠しているというふうに私が御説明したわけでございま

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(寺岡慧君) 御質問の趣旨は、要するに検証結果といいますか、公開、透明性ということをどう図るかということでございますね。

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(寺岡慧君) ただいま御紹介にあずかりました日本移植学会の寺岡と申します。着席して陳述させていただきます。 本日はこのような機会を与えていただき、深く感謝いたしております。 一九九七年、臓器の移植に関する法律が制定され、多くの患者さんにとって長年待ち望んだ臓器移植の道が開かれました。以来、本法律の下で善意と崇高な意思に基づいた八十一件の脳死下での臓器提供が実現し、病魔との絶望的な闘いを強いられてきた患者さんが健康を取り戻

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(寺岡慧君) 先ほども申し上げましたが、法的脳死判定は六歳未満には適用されないことになっております。それは、御存じのように、六歳未満では脳の回復力が高いのではないかということでありまして、これに対しまして、先ほど御説明しましたように、平成十一年に小児神経科医、小児脳神経外科医、それから小児救急医、それから一般の救急外科医等で構成される厚生省の、当時の厚生省ですね、研究班が組織されまして、そこで、先ほど申し上げましたように、六歳未

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(寺岡慧君) 御指摘のとおりだと思います。 しかし、これだけは御理解いただきたいんですが、失敗例、成功例というふうな、いわゆるクリアカットなものではありませんで、御家族がそういった決定をされるまでの間にはいろんな葛藤があって、その葛藤を乗り越えてそこにたどり着くわけです。ですから、いいか悪いかということがクリアカットに出るわけではありませんで、ある御家族では、ある局面ではどうかなということでかなり後悔されたり、あるいはその次

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(寺岡慧君) よろしいですか。 痛みの伝達経路というふうなことを考えていただければ、これはもう自明の理でございますが、脳幹、そして大脳の機能が不可逆的に機能がなくなっておりますと、痛みを感じることは、これはありません。しかし、これを証明しろというのは、これは不可知論でございますね、これはなかなか難しいことかもしれません。しかし、医学的な常識、少なくとも医学的常識からいいますと、脳幹機能、大脳機能が不可逆的に機能が停止しており

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(寺岡慧君) 私の基本的な考えは現在のA案でございます。すなわち、脳死は人の死、医学的に人の死であるということは前提とし、そして、しかしそれは臓器移植のときにしか適用しないという考え方にしていただけるのが一番、私どもは今回の改正の趣旨に沿ったものではないかというふうに考えております。 その理由について御説明してよろしいですか。 その理由につきましては、やはり脳死が医学的に人の死ではないというふうなことになりますと、これは

2009-07-02 参議院

厚生労働委員会

○参考人(寺岡慧君) おっしゃるとおりです。最終的には大きな差はないんだろうと思います。 しかし、問題は、やはり医学的に脳死は死である、ただこれが社会的に法的に死であるかどうかということはまた別としまして、医学的には死であるというコンセンサスは医学界にはもう既にございます。これはもう日本学術会議、それから日本医師会の生命倫理懇、日本法医学会、日本救急医学会、その他多くの学会が認めております。しかし、それが、医学的な死というものが本当

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 ただいま御紹介にあずかりました日本移植学会の寺岡慧と申します。 本日は、このような機会を与えていただき、深く感謝いたしております。 一九九七年十月、臓器の移植に関する法律が施行されて以来、十年間余りの期間に六十二件の脳死ドナーからの臓器提供があり、四十九件の心臓移植、三十八件の肺移植、四十五件の肝臓移植、四十二件の膵臓移植、百七件の腎臓移植、そして三件の小腸移植が実施されました。これらの移植の成績は大変すぐれたもの

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 お答えします。 まず最初に、基盤整備の問題でございます。 私は、移植学会に所属しておりますが、移植学会だけでできることではございません。これは医学会だけでもできることではありません。やはり法の整備それから行政的な基盤整備、いろいろな方面、各、あらゆる方面からの基盤整備が必要でございますが、そのような一般論を申し上げても仕方ありません。 恐らく、この問題で一番重要なのは、先ほどから何度も御指摘なさっておりますよう

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 お答えします。 慢性脳死の問題に関しましては、つい先般も新聞紙上をにぎわしまして、私もそれは読んでおります。 この問題には幾つかの問題があるかと存じます。これはさきの参考人質疑の場におきましても問題になりましたが、そのような方々が正確で厳正な脳死判定を受けておられるかどうか、この点に関しましては大いに疑問があります。これはさきの参考人質疑で阿部議員もお答えになっておりますように、ほとんどの方がきちんとした脳死判定を

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 お答えします。 先ほどから何度も御議論がありましたように、アンケート調査というのは、設問の仕方によって大きくそのデータが異なってくるということが一つあります。それから、対象をどこに設定するかということによっても異なると思います。 さっき内閣府調査のことを私引用させていただきましたが、先ほど郡委員の方で、医療従事者では賛成が三〇%余りで、仕方がないというのが四〇%を超えるとおっしゃいました。それは、具体的にどのような

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 お答えします。 発表しております。移植学会の中に広報委員会というのがございまして、その広報委員会が毎年ファクトブックという小冊子を出しております。それに全移植の生存率、生着率が示してございます。それから、同じ条件の待機中の患者さんと移植を受けた患者さんの生存率に関しましても、そういった資料をほかの形で皆様にお示ししております。これは国会議員の先生方には、かなりの先生方のお手元にお届けしておると思います。 例えば、心

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 お答えします。 私は、現在の臓器移植法の中で十分に重視されていない項目が二つあると思います。それは、第二条の一項、本人の生前の意思が尊重されていないということ、それから、附則第二条の一項、三年をめどにして見直しをする、この二つが非常に残念なことながら立ちおくれているということだろうと思います。 それから、先ほど、ドナー御遺族のケアが十分に行き届いていないという点を何度も述べられましたが、そういうシステムは確かにまだ

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 お答えします。 それはおっしゃるとおりだと思います。ですから、いろいろな事実が出てきて、それによって一人一人の考え方が変わるということは、それはあり得るかもしれません。ただ、その時期その時期にオピニオンリーダー的にその時代を引っ張ってこられた方々の意見が変わられたときには、やはりきちんとそれは御説明すべきだと思います。 幾つか問題を出されましたので、ごく簡単にお答えいたします。 ただ、私は、脳死の専門家ではあり

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 お答えします。 医療現場から臓器提供に、現在の臓器提供が法改正によってどのような影響を受けるかということに関してということでしたが、先ほどお手元にお配りしましたこの資料の三を見ていただきたいと思います。 九年間の間に、意思表示カードあるいはシールに関連した臓器提供情報は七百三十七件ですね。これは、一番に丸をして、脳死下で臓器の提供を承諾した方の数でございます。これが九年間の数であります。 恐らく、法律を改正しま

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○寺岡参考人 お答えします。 これは、実際難しい問題でございます。 移植学会では一九九四年に倫理指針を出しておりまして、臓器売買へは一切関与してはならない、協力もしてはいけない、患者を紹介することもいけないということになっております。そういった文面では書かれておりますが、では、現実に患者さんが外国でそういった移植を受けて帰られたときにはどうするのか、これを放置することはできないだろう、人道的な観点から診療せざるを得ないといったこ

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