決算委員会
○説明員(小和田恒君) 片上委員御承知のとおり、外交関係に関するウィーン条約という条約がございまして、その中で外国に派遣する使節団の公館についての特権、免除等を定めているわけでございますが、その第二十三条に公館に対する課税等の免除の規定がございます。それによりますと、使節団の公館につきましては、所有しているものであろうと賃借しているものであろうと、「国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。」ということになっているわけでご
日本の国会議事録 全文検索
発言数 553件
初発言日: 1984-02-14 / 最新発言日: 1987-10-15 / 1 ページ目 / 全体 28ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○説明員(小和田恒君) 片上委員御承知のとおり、外交関係に関するウィーン条約という条約がございまして、その中で外国に派遣する使節団の公館についての特権、免除等を定めているわけでございますが、その第二十三条に公館に対する課税等の免除の規定がございます。それによりますと、使節団の公館につきましては、所有しているものであろうと賃借しているものであろうと、「国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。」ということになっているわけでご
○説明員(小和田恒君) 東京にございます外国の大使館の事務所の所有関係についてでございますが、百五カ国ございますうち本国政府が所有しておりますケースが四十六件でございます。それから、我が国の国有地を賃借しているケースが五件ございます。それ以外に、民間から賃借しているケースが五十四件ということでございます。 我が国の国有地を貸し付けるということについての問題点につきましては、これは大蔵省の所管でございますので、所管の方からお答えさせて
○説明員(小和田恒君) ただいま片上委員御指摘になりました協議会でございますが、九月三十日にアジア・アフリカを中心として四十カ国の大使がこういう協議会を結成したということ、それからその背景に最近の東京の地価高騰等の問題が在京の外国公館にとって大きい経済的負担になっておるというような背景があるということも承知しております。この協議会の発足式には外務省の関係者も出席いたしまして、この問題の重要性を踏まえて、外務省としても関心を持って意見交換
○説明員(小和田恒君) 先ほど来御指摘がありましたように、東京の地価高騰ないしはこれに伴っての家賃の高騰ということが背景にございまして、在京の外国公館にとって非常に難しい問題が出てきておるということは私ども十分承知しております。ただ、大臣からお答えもいたしましたように、外国公館を接受国に建設したりあるいは維持したりするという問題は、基本的には派遣国がどういう基本的な考え方を持ち、どういう意思を持っているかということを十分に見きわめて対応
○説明員(小和田恒君) 関委員のお尋ねのまず欧亜局の所掌でございますけれども、御指摘のように欧亜局は欧州と大洋州とその両方の諸国に関する外交政策の企画立案等々を事務としているのは御指摘のとおりでございます。 そこで、どうしてそういうことになっているかということにつきましても、先ほど御指摘がありましたように主としては歴史的な経緯というものが背景にございまして、比較的最近まで英連邦課というものが欧亜局の中にございまして現在の大洋州地域の
○説明員(小和田恒君) ただいま関委員が御指摘になりましたような考え方も、省内の検討の過程においては一つのアイデアとして出ております。 ただ、先ほどの繰り返しで恐縮でございますけれども、理論的と申しますか、筋で分けてどういうのが一番理想的な形であるかという問題を一方でにらみながら、同時に全体の仕事の量、局の単位としての規模というようなものも実際的な見地から考えていかなければならないということで、いろいろな構想を今比較考量しておるとい
○小和田政府委員 私は日本の外務省の官房長でございますので、一般論について、ほかの国がどうであるかということについてお答えすることは必ずしも適当ではないと思います。 ただ、先ほど来御指摘になっております米国の電報につきましては、その電報の性格、内容等について米国政府自身が説明をしているわけでございますから、それが米国政府の考え方であるというふうに御理解をいただきたいと思います。
○小和田政府委員 当然のことでございますけれども、外務大臣が発出する訓令につきましては、個々の訓令の内容であるとか重要度であるとかいうようなその問題の性格に応じまして決裁をとるわけでございますけれども、誤りなきを期するように非常に慎重にやっております。
○小和田政府委員 外務省が日本政府を代表いたしまして外国政府と折衝いたします場合に在外公館を通じて交渉することになります場合は、御指摘のように外務省から訓令が出て交渉をするということは間々ございます。訓令の形式、内容等はケースによっていろいろ違いますし、電報による場合もございます。電報でなしに他の文書による場合もございます。いずれにいたしましても、具体的にどういう形でそういうことが行われるかということは、これは部内の問題でございますので
○政府委員(小和田恒君) 今委員が御指摘になり ましたように、これは外務省の在外勤務をいたします外務公務員についての法律でございまして、そういう者だけを対象にしております。
○政府委員(小和田恒君) そのとおりでございます。
○政府委員(小和田恒君) 松前委員御指摘のような問題点というのは、私どももこの制度を改正するに当たりまして十分慎重に検討いたしました。実態を十分調査した上で、かつ関係者の意見なども十分聴取いたしまして現在の制度に踏み切ったわけでございますが、その結論について申し上げると、大体次のようなことが申し上げられるかと思います。 従来確かに同伴する配偶者について四割、つまり一対〇・四という割合でしたものを、今度は一対〇・二という割合に比率を変
○政府委員(小和田恒君) 先ほどもちょっと松前委員の御質問に対して大臣から御説明いたしましたが、通常子女の教育ということを考える場合に四つぐらいの選択があるんだと思います。第一は、現地に日本人学校がございまして、その日本人学校に入れることができる場合。第二番目は、現地に公立の学校なり私立の学校がございまして、そこで教育を受けさせることが一般的、常識的に親の立場から考えて妥当であると考えられる場合でございます。第三番目は、そのいずれもがな
○政府委員(小和田恒君) まず第一番目に、年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない勤務地であるかどうかという認定の問題がございます。第二番目に、それでは第三国としてどこに送るのかという問題。その二つの御質問があったかと思いますが、第一の年少子女に適当な学校教育を受けさせるような勤務地であるかどうかということにつきましては、この法律で外務大臣がそういう認定を行うということになっております。したがって、親が勝手に決めて、この土地で
○政府委員(小和田恒君) 実はその点が今度の改正の一つの主要点でございまして、従来から第三国に送ることはできることになっていたわけでございますけれども、そのときにかかる教育の費用というものは、例えばロンドンの例で申しますと、ロンドンに住んでいる例えば大使館員が学校に送るときにかかる費用が必要な費用である、こういう認定がなされていたわけでございます。ところが、ロンドンに住んでいる大使館員がロンドンの学校に子供を送る場合と、モスクワに住んで
○政府委員(小和田恒君) お答えを申し上げると、入るということでございます。つまり、大使館に派遣されますときには外務公務員として任命をされまして、外務大臣の指揮下に入ることになります。
○政府委員(小和田恒君) まず実態から申し上げますと、アタッシェ、いわゆるアタッシェと呼んでおりますが、各省庁から出向して外務公務員として在外公館に勤務する人の数は、六十一年末で三百九十二名、在外職員全体二千三百三十五名の一七%弱に当たる数でございます。これだけの数の方々が各省から出向していっておられるわけで、それぞれの専門知識を生かして大使館としての全体の機能を強化するという意味で非常に役に立っていただいているわけです。 そこで問
○政府委員(小和田恒君) 広中委員の御指摘は全くそのとおりでございまして、外務省としては、外交体制を強化することが、外交が国の安全と福祉の対外的な関係における基本的な問題であるというふうに認識をいたしますので、その外交強化という見地からいろいろなことをやらなければなりませんけれども、その中でやはり現実に一番重要なことというのは定員、予算の強化ということであるというふうに考えて、従来から努力をしてきているわけでございます。 今御指摘が
○政府委員(小和田恒君) 中村委員御指摘になりましたように、在外公館、特に大使館などはその国において日本をいろいろな意味で代表している場所でございますので、そこに日本を代表するような一流の芸術家の絵であるとか書であるとかというような芸術品が陳列されているということは非常に重要なことだというふうに外務省考えております。したがいまして、できるだけそういうものを入手をいたしまして、在外公館でそういうものを掲げることができるようにということをや
○政府委員(小和田恒君) まず実態についてでございますけれども、広中委員が御指摘になりました数字はそのとおりでございますけれども、実は単身赴任という中には、もともと独身で単身赴任をする人と、それから家族がいるんだけれどもやむを得ない事情で単身赴任をするケースとございます。後者が私どもとして一番対策をいろいろ考えなければならないいわゆる単身赴任者になるわけでございますが、それは比率で申しますと一四・四%になっております。 そこで、先ほ