小和田恒 に関する国会発言
196件 / 10ページ / 1 ページ目
○参考人(吉川元偉君) ICJの話で幾つか御質問いただきましたが、おっしゃるとおり、ICJはもう非常に早い段階で、ロシアは即時停戦しろ、即時撤退しろと、命令ですよ、命令は拘束力持っているわけですよ。で、命令を出した。ロシアは全く応じていないですね。この命令に繰り返し違反すると処罰できるんですね。処罰やろうと思うと、拒否権があるんですね。だから、基本的にはこのICJは、紙はあるんですよ、だけどその紙を執行する警官がいないわけですね。これが
○峰崎直樹君 総理、この条約は、小和田国連大使、今は国連大使を辞められましたかね、小和田恒さん、雅子さんのお父さんですが、非常に熱心にこれを作られたわけですね。そして、日本はもうこのICC条約を作るときに物すごく力を発揮したと言われて、どうしてこれが署名もしないし批准もされないんだろうかということで、私も非常に疑問に思っているんです。 実は、アメリカはクリントンさんの最後のときに署名をしている。実は、ブッシュ大統領になってこれを実は
○河辺参考人 委員長、御紹介ありがとうございます。 おはようございます。河辺でございます。国連あるいは日本外交の問題を研究しております。このような場で意見陳述の機会をちょうだいしたことを心からお礼申し上げます。 資料、四ページにわたって用意いたしました。といいましても、ここにはまさに資料しか書いてございません。文書の抜き書きなどが中心になっております。その最初のところに、ある文書、ある出来事に関して出された声明文なんですが、その
○関根則之君 私は、きょうは宗教団体と政治のかかわり、宗教と政治の関係はどうあらねばならないかという問題につきまして重点を置いて質問をしたいと思っているんですよ。 我が国の宗教団体の中で単立巨大宗教団体が最近大変政治活動を活発におやりになっております。七月の参議院の選挙におきましてもあちこちで全国的に選挙活動を展開されたと聞いておりますし、この間の佐賀の参議院の補選におきましても大変な動員がなされておるということを聞いております。
○説明員(小和田恒君) ただいま関委員が御指摘になりましたような考え方も、省内の検討の過程においては一つのアイデアとして出ております。 ただ、先ほどの繰り返しで恐縮でございますけれども、理論的と申しますか、筋で分けてどういうのが一番理想的な形であるかという問題を一方でにらみながら、同時に全体の仕事の量、局の単位としての規模というようなものも実際的な見地から考えていかなければならないということで、いろいろな構想を今比較考量しておるとい
○説明員(小和田恒君) 関委員のお尋ねのまず欧亜局の所掌でございますけれども、御指摘のように欧亜局は欧州と大洋州とその両方の諸国に関する外交政策の企画立案等々を事務としているのは御指摘のとおりでございます。 そこで、どうしてそういうことになっているかということにつきましても、先ほど御指摘がありましたように主としては歴史的な経緯というものが背景にございまして、比較的最近まで英連邦課というものが欧亜局の中にございまして現在の大洋州地域の
○説明員(小和田恒君) 先ほど来御指摘がありましたように、東京の地価高騰ないしはこれに伴っての家賃の高騰ということが背景にございまして、在京の外国公館にとって非常に難しい問題が出てきておるということは私ども十分承知しております。ただ、大臣からお答えもいたしましたように、外国公館を接受国に建設したりあるいは維持したりするという問題は、基本的には派遣国がどういう基本的な考え方を持ち、どういう意思を持っているかということを十分に見きわめて対応
○説明員(小和田恒君) ただいま片上委員御指摘になりました協議会でございますが、九月三十日にアジア・アフリカを中心として四十カ国の大使がこういう協議会を結成したということ、それからその背景に最近の東京の地価高騰等の問題が在京の外国公館にとって大きい経済的負担になっておるというような背景があるということも承知しております。この協議会の発足式には外務省の関係者も出席いたしまして、この問題の重要性を踏まえて、外務省としても関心を持って意見交換
○説明員(小和田恒君) 東京にございます外国の大使館の事務所の所有関係についてでございますが、百五カ国ございますうち本国政府が所有しておりますケースが四十六件でございます。それから、我が国の国有地を賃借しているケースが五件ございます。それ以外に、民間から賃借しているケースが五十四件ということでございます。 我が国の国有地を貸し付けるということについての問題点につきましては、これは大蔵省の所管でございますので、所管の方からお答えさせて
○説明員(小和田恒君) 片上委員御承知のとおり、外交関係に関するウィーン条約という条約がございまして、その中で外国に派遣する使節団の公館についての特権、免除等を定めているわけでございますが、その第二十三条に公館に対する課税等の免除の規定がございます。それによりますと、使節団の公館につきましては、所有しているものであろうと賃借しているものであろうと、「国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。」ということになっているわけでご
○政府委員(小和田恒君) 非常に具体的な御質問で、私が十分実態を把握しているかどうか自信はございませんが、原則的には、そういう場合にも、今申し上げましたような公務上外交活動の一環として外国人を接遇するという基準に当てはまる場合にはそういうことは可能な制度にはなっております。実際にそういうケースは極めて少ないのではないかというふうに考えておりますが、それは、一つは先ほど申し上げましたやはり日本における住宅環境というものがなかなかそういうこ
○政府委員(小和田恒君) 原則論として申しますと、国外の場合と国内の場合とで区別をする理由はないわけでございますけれども、実際問題として、国内の場合にはいろいろな制約がございますので、そのために海外におけるような十分な外交活動というものが必ずしもできていないというようなことはあろうかと思います。 一番典型的な例は住宅環境でございますけれども、他方、費用という面だけについて申しますと、国内におきましても、外務省職員が公務上外交活動の一
○政府委員(小和田恒君) 広中委員の御指摘は全くそのとおりでございまして、外務省としては、外交体制を強化することが、外交が国の安全と福祉の対外的な関係における基本的な問題であるというふうに認識をいたしますので、その外交強化という見地からいろいろなことをやらなければなりませんけれども、その中でやはり現実に一番重要なことというのは定員、予算の強化ということであるというふうに考えて、従来から努力をしてきているわけでございます。 今御指摘が
○政府委員(小和田恒君) 採用の場合には御指摘のように大体独身で採用するわけでございますから、それは考慮する対象がないわけでございます。それから結婚をした状態で試験を受けて採用されるというケースも全くないわけではございませんけれども、そのときに配偶者の職業ということは考慮の対象には入っておりません。
○政府委員(小和田恒君) まず実態についてでございますけれども、広中委員が御指摘になりました数字はそのとおりでございますけれども、実は単身赴任という中には、もともと独身で単身赴任をする人と、それから家族がいるんだけれどもやむを得ない事情で単身赴任をするケースとございます。後者が私どもとして一番対策をいろいろ考えなければならないいわゆる単身赴任者になるわけでございますが、それは比率で申しますと一四・四%になっております。 そこで、先ほ
○政府委員(小和田恒君) 中村委員御指摘になりましたように、在外公館、特に大使館などはその国において日本をいろいろな意味で代表している場所でございますので、そこに日本を代表するような一流の芸術家の絵であるとか書であるとかというような芸術品が陳列されているということは非常に重要なことだというふうに外務省考えております。したがいまして、できるだけそういうものを入手をいたしまして、在外公館でそういうものを掲げることができるようにということをや
○政府委員(小和田恒君) まず実態から申し上げますと、アタッシェ、いわゆるアタッシェと呼んでおりますが、各省庁から出向して外務公務員として在外公館に勤務する人の数は、六十一年末で三百九十二名、在外職員全体二千三百三十五名の一七%弱に当たる数でございます。これだけの数の方々が各省から出向していっておられるわけで、それぞれの専門知識を生かして大使館としての全体の機能を強化するという意味で非常に役に立っていただいているわけです。 そこで問
○政府委員(小和田恒君) お答えを申し上げると、入るということでございます。つまり、大使館に派遣されますときには外務公務員として任命をされまして、外務大臣の指揮下に入ることになります。
○政府委員(小和田恒君) 実はその点が今度の改正の一つの主要点でございまして、従来から第三国に送ることはできることになっていたわけでございますけれども、そのときにかかる教育の費用というものは、例えばロンドンの例で申しますと、ロンドンに住んでいる例えば大使館員が学校に送るときにかかる費用が必要な費用である、こういう認定がなされていたわけでございます。ところが、ロンドンに住んでいる大使館員がロンドンの学校に子供を送る場合と、モスクワに住んで
○政府委員(小和田恒君) まず第一番目に、年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない勤務地であるかどうかという認定の問題がございます。第二番目に、それでは第三国としてどこに送るのかという問題。その二つの御質問があったかと思いますが、第一の年少子女に適当な学校教育を受けさせるような勤務地であるかどうかということにつきましては、この法律で外務大臣がそういう認定を行うということになっております。したがって、親が勝手に決めて、この土地で