決算委員会
○小坂説明員 国税当局からそのような説明を受けているところでございます。
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発言数 46件
初発言日: 1983-02-23 / 最新発言日: 1988-05-09 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○小坂説明員 国税当局からそのような説明を受けているところでございます。
○小坂説明員 ただいまのお話の自動車メーカーの二社に対しまして移転価格税制の適用によりまして法人事業税、法人住民税の還付が行われたわけでございますが、その団体はそれぞれ十一都道府県、三十二市町村並びに十四都道府県、二十八市町村でございます。 なお還付の総額は、都道府県分が三百二十億円、市町村分が百三億円、合計四百二十三億円と承知しているところでございます。
○小坂説明員 地方団体の法人関係税の仕組みとして、既に御承知のように法人の住民税はこの課税標準が法人税額そのものでございます。それから法人事業税の方は国税の法人税の所得の計算の例により所得を計算するということになっております関係上、国税における措置がそのまま自動的に地方の法人関係税にはね返るということになります。 なお地方団体においては、これは過年度分の税額の還付でございますので、すべて歳出予算に計上して予算から支出をしている、こう
○小坂説明員 今申し上げたことは、着色をするということが結果として脱税防止につながることになりますればその方法を税務当局としても大いに活用すべきだということを申し上げた次第でございまして、具体的に着色をだれがやるかあるいはだれが経費を出すかとかいうようなお話は、また通産省の方で検討されるべき事柄ではなかろうかと考えるわけでございます。
○小坂説明員 まず、脱税の額はどのくらいかということでございますが、恐縮でございますが、脱税そのものを類推する資料として税務上の更正決定――脱税を発見した場合にそれを更正し適正な税を申告納付させるという手続があるわけでございますが、私ども、税務統計上、実はこの更正決定関係の資料がございません。したがって、更正決定になった直接の対象の税額というのはつかめてないわけでございます。それから、それ以前に、申し上げるまでもなく脱税の性格上地下に潜
○小坂説明員 軽油引取税、六千億を超える都道府県にとって非常に重要な道路財源でございます。その軽油引取税が、先生御指摘のように、今までも時に触れて問題になってきた事例はございますが、それに対しては個別に対応を各県がしてまいりました。ところが、ここに参りまして、かなり広域的と申しますか、全国的にそういう不法な行為を行う事例が目立ってきたわけでございます。その根源を尋ねてみますと、現在の軽油引取税の税の仕組み、その制度を悪用すると申しますか
○小坂説明員 先生御指摘になりました脱税額を新聞で拝見したものですから、私どもどうしてこの額が出たのかいろいろ計算をしてみたところでございます。今通産省の方からお答えがございましたように、わかっているのは、通産省で把握しておられる販売数量、それから私どもの側では課税対象になった数量がございます。その差があるわけでございます。その差に軽油引取税の税率を掛けると、例えば六百億とか七百億とかそういう見当の数字が出てまいりますので、なるほどこれ
○小坂説明員 まず特別徴収義務者の数でございますけれども、約二万八千でございます。 それから、二番目にお尋ねの特別徴収義務者の指定の仕方でございますけれども、現在、これは元売業者から継続的に石油製品の供給を受けて販売する者というのが法律上の定義でございまして、これについて県の条例で知事が指定をする、こういう仕組みになっております。ところが、各県の取り扱い、実際の条例の指定のやり方としては、包括指定と言っておりますが、元売業者から継続
○小坂説明員 実地調査の実績について全国的に調べた資料は持ち合わせておりませんが、二、三の県に問い合わせたわけでございます。代表的な県でございますと、各地域に県税の事務所がございます。そこに軽油を担当する係がございまして、そこで年に数回、これは定期的に特約業者あるいは販売店の立入調査、それから、これは警察の道路交通規制との関係で今連携をしてダンプトラックなどを停止させて抜き取り検査をやっている、こういうのが一般的な検査のやり方かと思いま
○小坂説明員 脱税防止については、これは税務当局としては本質的な問題でございます。ですから、先ほど先生のお話がありました流通の混乱要因であるとかそういうこと以前に、税務当局として脱税の防止というのは最優先に取り扱わなければいけないということで、もちろん脱税の防止の責任は税務当局にありということははっきり申し上げたいと思います。 その前提で、報告書についてお触れになりましたので、実は研究会が研究を続けてまいりましたその過程で通産省から
○小坂説明員 先ほど着色剤の活用についてお答え申し上げましたのは、実はそうした着色剤についての検討をすべきだという提言がこれは通産省の方の石油審議会の小委員会の中間報告の中に記述があるわけでございます。これは私どもの立場からで恐縮でございますが、そのくだりを読み上げさせていただきますと、「何らかの形で流通段階における不法な異物混入を防止する仕組みを確立し、脱税防止の有効策としても活用することが必要である。それは、不法な異物混入行為が中間
○小坂説明員 着色剤の内容について通産省からよく御説明を受けまして、私ども徴税側としても検討し、それが脱税防止に有効であるということであれば、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○説明員(小坂紀一郎君) 御承知のように、法人税割は法人税額そのものが課税標準でございます。それから、事業税は法人の所得計算に準じて計算をするということになっております。 先ほどから御説明がございましたように、今回のこの措置というのは、今申し上げました地方税の対象となる法人の所得の内容そのものの変更修正であるということでございますので、したがってそれに基づいて課税されております地方税をまた減額更正をしなければいけないと、こういうこと
○説明員(小坂紀一郎君) 税額控除でございます。
○説明員(小坂紀一郎君) 国税においてとられました独自の政策的な措置、この内容にもよりますけれども、それをできるだけ地方税に及ぼさないようにするという一般的な御主張は理解できるところでございます。しかしながら、この移転価格の目的というのは、特例的な優遇措置でなくて適正な課税の実現をすることにある、こういう次第でございます。また、先ほど申し上げましたように、所得の内容そのものでございます。したがいまして、移転価格税制の適用によりまして法人
○説明員(小坂紀一郎君) それぞれの団体の状況によって、今回の例で申し上げますと、財政調整基金で対応できたというところもございますし、したがって、それぞれの財政状況に応じてしかるべき措置がとられるということでございますが、お話しの交付税の措置につきましては、その年に減税補てん債を発行して埋め合わせるか、あるいは翌年度で精算をするかという技術的な方法がございます。
○説明員(小坂紀一郎君) 実は、今のお話、私どもでも非常に問題意識を持っております。法人が大きな法人でも一つの法人として全国的に活動している場合には、その所得をどういうぐあいに各自治体に適切にこれを分割するかという分割基準の問題になるわけでございます。 それを研究しているわけでございますけれども、問題は、今委員お話しのように、企業がいろんなところにある工場なり支店なりを子会社化あるいは現地法人化をするという傾向が最近目立つわけでござ
○説明員(小坂紀一郎君) 確かに先生がおっしゃったような税率の格差がございます。 その原因でございますけれども、軽油引取税ができました経緯からちょっと申し上げないといけないわけでございますけれども、実は軽油引取税ができます前に既に揮発油税が国の道路目的財源としてございました。しかしながら、軽油を燃料として走っている車ももちろん存在していたわけでございます。それに加えて地方団体についても、これは地方道が整備されないと全体として道路整備
○説明員(小坂紀一郎君) 先ほど昭和三十一年創設当時の税率が半分ぐらいだということを申し上げましたが、その後何回か引き上げが行われまして、その差がだんだん小さくなっております。しかしながら、絶対額では二倍ぐらいの違いがございます。しかし、小売価格に占めます割合、すなわち税の負担水準ということからいいますと、最近の数字で申し上げますと、ガソリンが小売価格に対する税の割合というのは四二%、それに対して軽油の場合には三〇%ということで、接近は
○説明員(小坂紀一郎君) 地方税について申し上げますと、先ほど大蔵省からお答えございましたように、地方税におきます自動車関係税といたしまして自動車税、軽自動車税、自動車取得税、軽油引取税、この四つの税金が税目としてあるわけでございます。このうち自動車税と軽自動車税は一般財源ということでございますが、自動車取得税それから軽油引取税は、道路に関する費用いわゆる道路目的財源として使用されているということでございます。