沖縄及び北方問題に関する特別委員会
○小寺政府参考人 お答えいたします。 IDBへの外国からの参加者数が当初見込み五千人の半分という報道があることは承知しておりますが、財務省及び沖縄総合事務局では、これまでの年次総会の参加者の数をベースとしまして、今回は、地元の方も含めて、大体、内外四千人から五千人という見積もりはしておりました。 そこで、御質問の、外国からの参加者数でございますけれども、確たることは申し上げられませんけれども、九一年、日本で行いました名古屋総会の
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発言数 17件
初発言日: 2002-03-28 / 最新発言日: 2005-03-17 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○小寺政府参考人 お答えいたします。 IDBへの外国からの参加者数が当初見込み五千人の半分という報道があることは承知しておりますが、財務省及び沖縄総合事務局では、これまでの年次総会の参加者の数をベースとしまして、今回は、地元の方も含めて、大体、内外四千人から五千人という見積もりはしておりました。 そこで、御質問の、外国からの参加者数でございますけれども、確たることは申し上げられませんけれども、九一年、日本で行いました名古屋総会の
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 我が国は二〇〇一年の九月以降、累次にわたりテロリスト等に対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じてきております。 現在、資産凍結等の措置の対象は、国連制裁委員会で指定されましたタリバーン関係者等、約、計四百四十四の個人、団体となっております。 当局におきましては、かかる資産凍結措置を取った際に、追加指定の都度、各金融機関からの報告の提出を求めて実態の把握に努めているところでござ
○政府参考人(小寺清君) 失礼しました。 じゃ、外為法の観点からお答えさせていただきます。 現行外為法上、海外送金の制限につきましては、外為法第十六条第一項におきまして、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるときには、本邦から海外に向けた送金等について許可制とすることができるとされておりまして、例えば、国連決議、安保理決議等に基づけば、送金の停止等の措置を講ずることができることになっております
○政府参考人(小寺清君) 法案の詳しい技術的な点はまたいろいろ問題、検討する部分があるかもしれませんけれども、支障はあるとは考えておりません。
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 今回の先生方の御提案は議員提案ということでございますので、基本的には立法府の判断であると認識しております。 ただ、立法の後、将来発動する段階での留意点でありますけれども、主要国の協調なしに我が国単独で送金等を停止したとしても、特に第三国経由の送金等の停止が困難であり、実効性の確保に問題が生じるのではないかと考えております。
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 現行の外為法第十六条におきましては、国際平和のために国際的な努力に我が国として寄与するためには、特に必要があると認めるときには送金等の停止が行い得るということになっております。例えば、国際社会によって、あるいは少なくとも我が国を含む二か国間以上の政府間の協調によって、国際平和のための具体性、特定性を持った外交的努力が行われている場合には、我が国としてそうした外交努力の実効性を確保するため
○小寺政府参考人 今御質問ございました現金等の携行輸出に係る届け出におきましては、輸出に際して利用する船舶それから航空機の記述は求めておりません。そういうことで、個別の船に対する計数は残念ながら持っておりません。 ただし、新潟港から北朝鮮向け、平成十三年中に届け出のあった現金等の持ち出しについて集計したところ、約二億五千万円となっております。また、その届け出の件数は五件となっております。
○小寺政府参考人 まず最初の御質問でございますが、資金の使途については届け出ることにはなっておりませんので、私ども、詳しいことは存じ上げておりませんが、海産物等の輸入貨物代金が多いという話を聞いております。ただ、これは北朝鮮向けの資金の全体についてのお話でございます。 それから二点目でございますけれども、一番金額の多いということでございますが、届け出のあった個別金額につきましては、特定の届け出者の情報でございますので、お答えは控えさ
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 平成十三年、昨年の九月以降、累次にわたり、タリバーン関係者やテロリスト等の計三百九個人・団体に対して資産凍結等の措置を講じてきましたが、このうち六団体につきましては、本年一月に国連制裁委員会のリストから外れたということを受けまして、措置を解除しております。ということで、現在、資産凍結等の措置の対象は三百三個人・団体となっております。 なお、本措置により実際に凍結された資産につきまして
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 国連安保理決議一三七三号は、各国においてテロリスト等を指定して、遅滞なくその資産を凍結することを求めております。我が国は、国際約束を誠実に履行するため、外為法に基づきまして、テロリスト等の資産凍結等の措置を講じております。 こうした措置を講じるに当たりましては、各国の治安当局との意見交換や外交当局を通じた情報収集といったプロセスを経まして、関係省庁と協議の上、国際社会の動向、我が国へ
○政府参考人(小寺清君) 今般の外為法改正では、大きく分けて二点ございます。 第一点は、テロリスト等を指定するために不可欠であります関係行政機関、外務省、法務省、警察庁等との間の協力の仕組みを整備するというのが第一点でございます。 第二点は、先ほど金融庁の方から御説明がありましたように、外為法上の資産凍結の実効性を確保するため、金融機関等に対する顧客等の本人確認に係ります、これまでは努力規定でございましたが、それを義務化する、そ
○小寺政府参考人 把握できておりません。
○小寺政府参考人 外国向け送金につきましては、現行外為法上、原則として自由でございますが、対外取引のマクロ的な動向を把握するため、国際収支統計の作成の観点から、支払い等の報告、また現金等の支払い手段等の携帯輸出入の届け出を徴しているところでございます。 しかしながら、送金された資金がどのような形で集められたかについては把握できておりません。したがって、御指摘のような事実、つまり朝鮮総連が集めた資金の北朝鮮への送金について、当局として
○小寺政府参考人 繰り返しになりますが、私ども、違法な取引があったかもしれないという……(前原委員「可能性を否定するか否定しないかということです」と呼ぶ)その点については私どもの知り得ないところでございます。
○小寺政府参考人 一般的に原則論と、論理的に考えて、否定できるかできないか、大変難しいところだろうと思います。
○小寺政府参考人 ロジカルに、一般的な問題として、違法性のものがあったかどうかということの可能性を否定するものではないと思います。
○小寺政府参考人 特定国を念頭に置いた質問にお答えすることは難しいんですが、外為法の取引は原則として自由でございます。 ただ、一般論として申し上げれば、現行の外為法上、我が国が締結した条約、その他の国際約束を誠実に履行するための必要があるとき、または国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要があるときには、例えば資本取引に対して許可制にするというようなことである程度の制約を設けることは可能でございます。 た