小寺清 に関する国会発言
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○委員長(木俣佳丈君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平成十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府(沖縄関係経費)、北方対策本部、沖縄総合事務局及び沖縄振興開発金融公庫についての審査及び沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に内閣府政策統括官武田宗高君、内閣府沖縄振興局長東良信君、内閣府北方対策本部審議官東清君、防衛庁防衛局長飯原一樹
○荒井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官武田宗高君、内閣府沖縄振興局長東良信君、内閣府北方対策本部審議官東清君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛施設庁建設部長河野孝義君、外務省北米局長河相周夫君、財務省国際局次長小寺清君、
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 我が国は二〇〇一年の九月以降、累次にわたりテロリスト等に対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じてきております。 現在、資産凍結等の措置の対象は、国連制裁委員会で指定されましたタリバーン関係者等、約、計四百四十四の個人、団体となっております。 当局におきましては、かかる資産凍結措置を取った際に、追加指定の都度、各金融機関からの報告の提出を求めて実態の把握に努めているところでござ
○政府参考人(小寺清君) 失礼しました。 じゃ、外為法の観点からお答えさせていただきます。 現行外為法上、海外送金の制限につきましては、外為法第十六条第一項におきまして、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるときには、本邦から海外に向けた送金等について許可制とすることができるとされておりまして、例えば、国連決議、安保理決議等に基づけば、送金の停止等の措置を講ずることができることになっております
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 現行の外為法第十六条におきましては、国際平和のために国際的な努力に我が国として寄与するためには、特に必要があると認めるときには送金等の停止が行い得るということになっております。例えば、国際社会によって、あるいは少なくとも我が国を含む二か国間以上の政府間の協調によって、国際平和のための具体性、特定性を持った外交的努力が行われている場合には、我が国としてそうした外交努力の実効性を確保するため
○政府参考人(小寺清君) 法案の詳しい技術的な点はまたいろいろ問題、検討する部分があるかもしれませんけれども、支障はあるとは考えておりません。
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 今回の先生方の御提案は議員提案ということでございますので、基本的には立法府の判断であると認識しております。 ただ、立法の後、将来発動する段階での留意点でありますけれども、主要国の協調なしに我が国単独で送金等を停止したとしても、特に第三国経由の送金等の停止が困難であり、実効性の確保に問題が生じるのではないかと考えております。
○委員長(松村龍二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官村田保史君、内閣法制局第一部長宮崎礼壹君、内閣府政策統括官安達俊雄君、防衛庁防衛局長守屋武昌君、防衛庁運用局長西川徹矢君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、防衛施設庁施設部長大古和雄君、外務大臣官房参事官齋木昭隆君、外務省北米局長海老原紳君、外務省中東アフリカ局長安藤裕康君、財務大臣官房審議
○田並委員長 国の安全保障に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長栗本英雄君、防衛庁防衛局長守屋武昌君、防衛庁運用局長西川徹矢君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、外務省大臣官房外務報道官高島肇久君、外務省大臣官房審議官奥田紀宏君、外務省アジア大洋州局長田中均君、外務省北米局長海老原紳君、財務省大臣官房審議官藤原啓司君、財務省大臣官房審議官小寺清君、厚生労
○委員長(久世公堯君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 金融問題及び経済活性化に関する調査のため、本日の委員会に金融庁監督局長五味廣文君、総務大臣官房総括審議官板倉敏和君、財務大臣官房審議官小寺清君、財務省主計局次長牧野治郎君、財務省国際局長溝口善兵衛君、国税庁徴収部長立川正三郎君及び中小企業庁次長小脇一朗君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」
○政府参考人(小寺清君) 今般の外為法改正では、大きく分けて二点ございます。 第一点は、テロリスト等を指定するために不可欠であります関係行政機関、外務省、法務省、警察庁等との間の協力の仕組みを整備するというのが第一点でございます。 第二点は、先ほど金融庁の方から御説明がありましたように、外為法上の資産凍結の実効性を確保するため、金融機関等に対する顧客等の本人確認に係ります、これまでは努力規定でございましたが、それを義務化する、そ
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 平成十三年、昨年の九月以降、累次にわたり、タリバーン関係者やテロリスト等の計三百九個人・団体に対して資産凍結等の措置を講じてきましたが、このうち六団体につきましては、本年一月に国連制裁委員会のリストから外れたということを受けまして、措置を解除しております。ということで、現在、資産凍結等の措置の対象は三百三個人・団体となっております。 なお、本措置により実際に凍結された資産につきまして
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。 国連安保理決議一三七三号は、各国においてテロリスト等を指定して、遅滞なくその資産を凍結することを求めております。我が国は、国際約束を誠実に履行するため、外為法に基づきまして、テロリスト等の資産凍結等の措置を講じております。 こうした措置を講じるに当たりましては、各国の治安当局との意見交換や外交当局を通じた情報収集といったプロセスを経まして、関係省庁と協議の上、国際社会の動向、我が国へ
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案の審査のため、本日の委員会に人事官小澤治文君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長吉村博人君、警察庁警備局長漆間巌君、法務大臣官房長大林宏君、法務省刑事局長古田佑紀君、公安調査庁長官書上由紀夫君、外務大臣官房審議官佐藤重和君、外務大臣官
○委員長(武見敬三君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官伊藤哲雄君、内閣府政策統括官安達俊雄君、警察庁刑事局長吉村博人君、警察庁警備局長漆間巌君、防衛庁防衛局長守屋武昌君、防衛庁運用局長北原巖男君、防衛施設庁長官嶋口武彦君、法務省刑事局長古田佑紀君、外務大臣官房審議官林景一君、外務大臣
○玉置委員長 これより会議を開きます。 国の安全保障に関する件につきまして調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府国際平和協力本部事務局次長野津研二君、警察庁警備局長漆間巌君、防衛施設庁長官嶋口武彦君、法務省入国管理局長中尾巧君、外務省大臣官房長北島信一君、外務省大臣官房領事移住部長小野正昭君、外務省北米局長藤崎一郎君、財務省大臣官房審議官藤原啓司君、財務省大臣官房審議官小寺