「小山剛」の過去の国会発言

発言数 23件

初発言日: 2013-06-05  /  最新発言日: 2017-06-01  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2017-06-01 衆議院

憲法審査会

○小山参考人 慶應義塾大学の小山と申します。 本日は、新しい人権の一つである環境権につきまして意見を申し上げる機会を与えていただきまして、大変光栄に存じております。 私が扱うこの環境というものの重要性については、恐らく国民の間にも争いはないし、もちろんこの国会においても争いがない、そのようなテーマだと思います。 他方で、果たして憲法に環境権を明文化する、それに意義があるのかどうか、あるいは、憲法に明文化するとして、どのような

2017-06-01 衆議院

憲法審査会

○小山参考人 宍戸参考人がおっしゃったことにほぼ尽きます。 あと、憲法改正の発議をするのは国会なわけですから、要するに、国会の憲法改正発議権を侵していないのであれば、侵していないわけですけれども、特に憲法上の問題はないのではないかというふうに私は思っております。

2017-06-01 衆議院

憲法審査会

○小山参考人 簡潔にお答えいたします。 私個人としては、国の責務、国家目標規定が一番よいんじゃないかと思っております。 その理由は、先ほどのスイス憲法、実は、物すごく細かいと言いましたけれども、十カ所以上環境が入っている。それは多くが国の責務についての規定なんですね、立法であったり行政であったりしますけれども。 そういうふうに、環境保護を実現しようと思いますと、まずやはり国が、自治体も含めてですけれども、何を行うのか、それを

2017-06-01 衆議院

憲法審査会

○小山参考人 御質問ありがとうございます。 二点御質問があったと思うんですが、一つは、憲法十三条、二十五条で、今の環境基本法が掲げているような国家目標ですか、それをカバーできるのか。 私個人としては、十三条、二十五条からいわゆる環境権を基礎づけることはできないというふうに考えております。これはずっと以前からそう考えています。 ただ、憲法学の通説はできるとしておりまして、かつまた、その対象となる環境というのは、生物多様性はちょ

2017-06-01 衆議院

憲法審査会

○小山参考人 具体的に環境条項を入れるとして、権利規定に弊害はないのかというのが一点目の御質問だと理解いたしました。 私は、仮に権利と書いても、実際にはそれほど強い規範的な意味は持ちませんので、ですから法的には害はないとは思うんですが、ただ、権利と書くことによって、逆に過大な期待を与えてしまうことはあるんじゃないかと思います。 やはり権利という言葉は、普通に理解いたしますと、特に一般の国民の皆さんが理解いたしますと、何か自分が要

2017-06-01 衆議院

憲法審査会

○小山参考人 ちょっと議題と結びつけるのは結構難しいんですけれども、例えば知る権利と結びつけますと、十分情報を提供するですとか、例えば自衛隊の諸活動についてですね、あるいは、ドイツでは国防軍は議会の軍隊などと言われていますので、議会そして国民が十分コントロールできるようにするとか、そういったたてつけが必要なのではないかというふうに考えております。

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) まず一点目ですけれども、公共の福祉をどう解するかでして、人権相互の調整の原理という公共の福祉というのは、やはりどうしても人権を制限できる場面が当然少なくなるわけですよね。ということは、逆にこっちの人権、元々の人権の方も割と狭めに定義するしかないんですね。要するに、元の人権の方を狭く定義したからこそ、すればこそ、その制約に当たってもやはり同じ人権でしか制限できないという、そういった理屈が成り立つと思うんです。 た

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 天賦人権について自民党さんはどういうお考えかちょっと分からないんですが、もしもそれがいわゆる人権とそれから憲法上の権利を区別しようと、そういった意味だったら理解できるところです。といいますのは、やはり人権というのは一つの理念なわけですね。それを憲法の中で具体的に書き下ろした、それは憲法上の権利というものがちょっと質的には変わってくると。そういった議論は、ごく普通の議論だと思いますので理解できます。ただ、憲法上の権利

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) それは、別に憲法に入れようが入れまいが、それは国会の作った法律なんですから、国会が国会の責任で手直しすればいいと思います。

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 先ほど一院制というお話ありましたけれども、私は一院制は望ましいと思っていませんけれども、ただ、統治の部分は、先ほど言いましたように、これはやっぱりルールとして決まっているところがありますので、人権と比べて柔軟性に乏しいわけですね。仮にそれが原因で政治が前に進まないということであれば、それはいろいろな手当てを憲法改正によって必要であればしていくということになるんじゃないかと思います。 それから、解釈改憲ですけれど

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 小山剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 レジュメに従ってお話をさせていただきます。 まず、新しい人権と一言で言いましても、多分大きく分けて二つの類型があるんではないか。その一つは、プライバシーあるいは情報自己決定権、あるいは環境権もそうだと思いますけれども、これまで憲法に書かれていなかった新しい事柄、新しい事項についての人権というものでございます。それからもう一つは特定の主体についての規定。例え

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 十三条、それから二十五条とも、非常に包括的な規定だと思います。ただ、二十五条の場合には、やはり生存権あるいは社会国家に結び付いている。環境というのはそれとはちょっと性質が違うというふうに思っています。それから、十三条と環境の関係でいいますと、やはりあれは個人の権利と言うには難しいものがございまして、やはり環境というのは公共財だというところがありますので、ですから、十三条からしてもこの環境というのは据わりが悪いのかな

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 一つ、天賦人権のところについては、そのような御趣旨だということは承知いたしました。やはり憲法に権利として書いた場合というのは、元々の生の人権とは性質が違ってくるはずなんですね。その限りで了解いたしました。 それからもう一つは、公共の福祉を書き換えるかどうかなんですが、これはどういう元々の意図なのかによってまた変わってくると思うんですね。恐らくこの公共の福祉に対する逆に不満があったわけで、その公共の福祉に対する不

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 環境あるいはプライバシーで何か例があるかという御質問だと思いますが、このプライバシーの自己情報コントロール権又は情報自己決定権のタイプでいいますと、もしも憲法上の規定がなくても、裁判所又は立法府がその気になれば幾らでもできると思うんですね。しかし、現実はどうかというと、そうなっていないと思います。 例えば、日本のNシステムですとか監視カメラ、あるいは防犯カメラですね、あれは法律の根拠は全くないというのは御存じだ

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 一点目は、外国人の人権をどう考えるかということだと思います。 この外国人の人権につきましては、当然保障されるもの、それから保障されないもの、その間にやっぱり三角といいますか、それ以外のグレーの領域があるんじゃないかと思います。 今までいわゆる当然の法理というのがございまして、外国人はこういったものには就任できないというのがあったと思うんですが、この当然の法理の実際にこの対象になっている対象が何か随分広過ぎる

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 私が申し上げましたのは、人格権があるからいいということではございませんで、そこの部分は人格権でもう既に解決済みなんだから環境権の独自の意義というのはそこを超えたところにあるんだろうと、そういった趣旨で申し上げただけでございます。 ですから、人格権というのは当然人権として構成できる言わばミニマムの部分だと思うんですね。ただ、環境権という以上はそれよりももっと広い、そういった個人の個別具体的な利益に還元できないよう

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 犯罪被害者の権利みたいなものは韓国憲法に規定があったと思いますけれども、日本の場合も、この前回の調査報告書ですかね、そこで検討されたようですが、ある意味もう立法的に解決したのかなと思うようなところもございます。 犯罪被害者の権利に対する配慮を憲法で書くといたしますと、恐らく優先順位からしてそれと同等ぐらいなものというのはたくさんあると思うんですね。恐らく環境、プライバシーよりはちょっと優先順位は低いだろうと。そ

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) まず一点目についてですが、私はそこまで減らせとは決して言っていません。それだけは強調しておきます。 何でこんなことを言ったか。数年前にジュリストという雑誌に書いたときもそのことを書いたんですけれども、なぜそういうことをやったかといいますと、前回の参議院の憲法調査会の報告書あるいはその間の審議などを拝見していまして、どんどんどんどん増やす方向にずっと行っていて、しかも増やす意義とか目的とか、どのように考えているの

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) まず、新しい人権、確立したものというのは多分恐らく最高裁判所も認めている場合が多いでしょうから、要するに人格的利益の一部として、上告との関係ではそんなに障害は生じないのかなというふうに感じております。憲法を改正するんだったらこれも書けばいいというのが私の基本的な考え方というのはそのとおりです。 ただ、例えば自己情報コントロール権にかかわる、二番目の御質問ともかかわりますけれども、そこの部分については、やはり法律

2013-06-05 参議院

憲法審査会

○参考人(小山剛君) 実際の憲法改正の場というのは、そういういろいろあるんだと思います。やっぱり憲法というのは、何か大きな出来事があった後にばっと変えるのが普通であって、その後は、何ですかね、メンテナンスを少しずつやっていくと。そして、特に平和な時代で憲法を大きく変えようとした例としてスイスがございますけれども、改憲までにどれくらい時間掛けたんですか、ちょっと、えらい長い時間を掛けているわけですね。 先生おっしゃるように、やはり何か

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