小山剛 に関する国会発言

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2024-05-16 橘幸信 憲法審査会 衆議院

○橘法制局長 玉木先生にお答え申し上げます。  特に議論となっている、総理を始めとする国務大臣の憲法改正に関する発言と憲法九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係については、学説上は諸説あるようですけれども、御指摘になられたように、当審査会において表明された一般的な御見解を御紹介申し上げたいと思います。  第百九十三回国会、平成二十九年六月一日の本審査会において、参考人として御出席されていた東京大学の宍戸常寿先生は、赤嶺先生からの御

2017-06-01 森英介 憲法審査会 衆議院

○森会長 これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に新しい人権等について調査を進めます。  本日は、本件調査のため、参考人として東京大学大学院法学政治学研究科教授宍戸常寿君、特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事長三木由希子君、慶應義塾大学法学部教授小山剛君及び東京大学大学総合教育研究センター教授小林雅之君に御出席をいただいております。  この際、参考人各位に一言御挨拶を

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 先ほど一院制というお話ありましたけれども、私は一院制は望ましいと思っていませんけれども、ただ、統治の部分は、先ほど言いましたように、これはやっぱりルールとして決まっているところがありますので、人権と比べて柔軟性に乏しいわけですね。仮にそれが原因で政治が前に進まないということであれば、それはいろいろな手当てを憲法改正によって必要であればしていくということになるんじゃないかと思います。  それから、解釈改憲ですけれど

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 憲法の尊重義務、そうですね。九十九条の、憲法の尊重、国民を入れるかどうかですね。  国民がこれはやっぱり憲法を支える第一の、また最終的な担い手であるというのは、それはそのとおりだというように思います。ただ、それを憲法で書くべきことかどうかということだと思うんですね。どんな憲法も、やっぱり国民の支持がないと実効性というのは決して持たないと。国民がそれを支える意思があって初めて憲法というのは実効性を持って、立法府をも

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 最初の御質問は、こういった世代間というものを意識すべき条項があるかどうかということですね、ほかに。環境はその一例だと思いますけれども、例えば年金なども世代間契約みたいなのがありますし、そういった観点もありますし、あるいは財政みたいなものもやっぱり将来の世代というのは当然考えなきゃいけないとか、そういったものはたくさんあると思うんですけれども、別に国家目標規定という形式で記述すべきようなものではないような感じがします

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 小林先生のおっしゃったこととおおむね同じでして、一点目は、憲法の規律対象とは何なのかということですね。要するに、まず法というものの、それから特に憲法というものの目的といいますか、そこからくるところの規律の対象は何か。今先生がおっしゃっていたお話というのは、ちょっとその憲法の規律対象から外れているのではないかと。場合によってはこの憲法又はこの国の前提であるかもしれないけれども、憲法に書き込むような、憲法の対象ではない

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 実際の憲法改正の場というのは、そういういろいろあるんだと思います。やっぱり憲法というのは、何か大きな出来事があった後にばっと変えるのが普通であって、その後は、何ですかね、メンテナンスを少しずつやっていくと。そして、特に平和な時代で憲法を大きく変えようとした例としてスイスがございますけれども、改憲までにどれくらい時間掛けたんですか、ちょっと、えらい長い時間を掛けているわけですね。  先生おっしゃるように、やはり何か

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) それは、別に憲法に入れようが入れまいが、それは国会の作った法律なんですから、国会が国会の責任で手直しすればいいと思います。

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) まず、新しい人権、確立したものというのは多分恐らく最高裁判所も認めている場合が多いでしょうから、要するに人格的利益の一部として、上告との関係ではそんなに障害は生じないのかなというふうに感じております。憲法を改正するんだったらこれも書けばいいというのが私の基本的な考え方というのはそのとおりです。  ただ、例えば自己情報コントロール権にかかわる、二番目の御質問ともかかわりますけれども、そこの部分については、やはり法律

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) まず一点目についてですが、私はそこまで減らせとは決して言っていません。それだけは強調しておきます。  何でこんなことを言ったか。数年前にジュリストという雑誌に書いたときもそのことを書いたんですけれども、なぜそういうことをやったかといいますと、前回の参議院の憲法調査会の報告書あるいはその間の審議などを拝見していまして、どんどんどんどん増やす方向にずっと行っていて、しかも増やす意義とか目的とか、どのように考えているの

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 犯罪被害者の権利みたいなものは韓国憲法に規定があったと思いますけれども、日本の場合も、この前回の調査報告書ですかね、そこで検討されたようですが、ある意味もう立法的に解決したのかなと思うようなところもございます。  犯罪被害者の権利に対する配慮を憲法で書くといたしますと、恐らく優先順位からしてそれと同等ぐらいなものというのはたくさんあると思うんですね。恐らく環境、プライバシーよりはちょっと優先順位は低いだろうと。そ

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) まず一点目ですけれども、公共の福祉をどう解するかでして、人権相互の調整の原理という公共の福祉というのは、やはりどうしても人権を制限できる場面が当然少なくなるわけですよね。ということは、逆にこっちの人権、元々の人権の方も割と狭めに定義するしかないんですね。要するに、元の人権の方を狭く定義したからこそ、すればこそ、その制約に当たってもやはり同じ人権でしか制限できないという、そういった理屈が成り立つと思うんです。  た

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 私が申し上げましたのは、人格権があるからいいということではございませんで、そこの部分は人格権でもう既に解決済みなんだから環境権の独自の意義というのはそこを超えたところにあるんだろうと、そういった趣旨で申し上げただけでございます。  ですから、人格権というのは当然人権として構成できる言わばミニマムの部分だと思うんですね。ただ、環境権という以上はそれよりももっと広い、そういった個人の個別具体的な利益に還元できないよう

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 一点目は、外国人の人権をどう考えるかということだと思います。  この外国人の人権につきましては、当然保障されるもの、それから保障されないもの、その間にやっぱり三角といいますか、それ以外のグレーの領域があるんじゃないかと思います。  今までいわゆる当然の法理というのがございまして、外国人はこういったものには就任できないというのがあったと思うんですが、この当然の法理の実際にこの対象になっている対象が何か随分広過ぎる

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 環境あるいはプライバシーで何か例があるかという御質問だと思いますが、このプライバシーの自己情報コントロール権又は情報自己決定権のタイプでいいますと、もしも憲法上の規定がなくても、裁判所又は立法府がその気になれば幾らでもできると思うんですね。しかし、現実はどうかというと、そうなっていないと思います。  例えば、日本のNシステムですとか監視カメラ、あるいは防犯カメラですね、あれは法律の根拠は全くないというのは御存じだ

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 一つ、天賦人権のところについては、そのような御趣旨だということは承知いたしました。やはり憲法に権利として書いた場合というのは、元々の生の人権とは性質が違ってくるはずなんですね。その限りで了解いたしました。  それからもう一つは、公共の福祉を書き換えるかどうかなんですが、これはどういう元々の意図なのかによってまた変わってくると思うんですね。恐らくこの公共の福祉に対する逆に不満があったわけで、その公共の福祉に対する不

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 天賦人権について自民党さんはどういうお考えかちょっと分からないんですが、もしもそれがいわゆる人権とそれから憲法上の権利を区別しようと、そういった意味だったら理解できるところです。といいますのは、やはり人権というのは一つの理念なわけですね。それを憲法の中で具体的に書き下ろした、それは憲法上の権利というものがちょっと質的には変わってくると。そういった議論は、ごく普通の議論だと思いますので理解できます。ただ、憲法上の権利

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 十三条、それから二十五条とも、非常に包括的な規定だと思います。ただ、二十五条の場合には、やはり生存権あるいは社会国家に結び付いている。環境というのはそれとはちょっと性質が違うというふうに思っています。それから、十三条と環境の関係でいいますと、やはりあれは個人の権利と言うには難しいものがございまして、やはり環境というのは公共財だというところがありますので、ですから、十三条からしてもこの環境というのは据わりが悪いのかな

2013-06-05 小山剛 憲法審査会 参議院

○参考人(小山剛君) 小山剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  レジュメに従ってお話をさせていただきます。  まず、新しい人権と一言で言いましても、多分大きく分けて二つの類型があるんではないか。その一つは、プライバシーあるいは情報自己決定権、あるいは環境権もそうだと思いますけれども、これまで憲法に書かれていなかった新しい事柄、新しい事項についての人権というものでございます。それからもう一つは特定の主体についての規定。例え

2013-06-05 小坂憲次 憲法審査会 参議院

○会長(小坂憲次君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題とし、「新しい人権」のうち、環境権、プライバシー権などについて参考人の方々から御意見を聴取いたします。  本日は、慶應義塾大学法学部教授・弁護士小林節君及び慶應義塾大学法学部教授小山剛君に御出席をいただいております。  この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。  本日は、御多忙のところ本審査会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます