「小岩井清」の過去の国会発言

発言数 802件

初発言日: 1990-04-18  /  最新発言日: 1993-04-23  /  1 ページ目 / 全体 41ページ

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1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 必要かどうか見守っていくということでありますけれども、検討するという問題意識は持っているというふうに理解していいのですか。

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 残り時間が短くなりましたけれども、最後に伺います。 新聞報道なのですけれども二月十六日の日本経済新聞に、政府は企業の自社株取得と保有を条件つきで認める方針を固めた、こういうことがありました。この報道の真偽について伺いたい。もしこれが事実であれば、この検討状況と問題点、さらに今後の見通しについても伺っておきたい。これは局長から伺った上で、最後に大臣からも御答弁いただきたいと思います。

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 私は最初に、日米構造問題協議との関連で伺いたいと思っております。 SII協議のフォローアップの第二回協議、これは去年の七月二十八、二十九両日、東京で行われたわけでありますけれども、この第二回の年次報告書が七月三十日にまとめられておりますけれども、ここに、日本側の措置として「系列関係」として、その五に「会社法の見直し」として「法務省は、このような法制審議会における審議の促進に努め、その答申が得られ次第、関係省庁との調整を

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 フォローアップで日本側の措置として出ている問題について、合併法制の弾力化について、ディスクロージャー制の問題について、この点については今回改正案として提案をされていない、こういう今の御答弁、これでいいですね。 とすると、このときの内容によると、次のSII会合の際にその進行状況を報告するということになっていますけれども、アメリカへどう報告しその後どう対応するのか、この点が少し明確ではないので、説明していただきたいと思いま

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 あるいはこれは法務省に対する質問としては適当かどうかわかりませんけれども、クリントン政権になって日米構造協議そのものが質的に変化するのではないかというふうに言われているのですが、この点はどういうふうにお考えですか。

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 ちょっと法務省に質問するのは無理だったのかもしれませんね。 具体的内容に移りたいと思います。 今回の改正について、一昨年来の金融・証券不祥事、これが契機だと言われていますけれども、これらの不祥事に関して、自治的監視、それから監督体制としての取締役会、監査役、会計監査人等は適正にその職務を果たしていたのかどうかということが一つありますね。そういう点から具体的に質問いたします。 取締役会の業務監督機能の内容とその実

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 一遍に質問三点聞いたので、かなり時間長くなりましたが、なるべく簡潔に答弁してください。 使途不明金が事前に明らかになった、要するに虚偽記載行為があった、これは取締役の違反行為について事前の差止請求をする。事後について、要するに決算したその後、いやその前ですか、今回のやみ献金のような状況の場合に不正経理を見破ることができなかった、監査役の責任が生ずる、しかしこれは監査役が再任されるかどうかということの責任である、今のはそ

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 幾ら聞いても答弁出ないでしょうから次にいきますが、企業の自治的監視と監視体制、これは制度的にはかなり整備されているということになりますけれども、現実には十分に機能していないんじゃないんですか。これは今回の改正で十分機能することになって会社不祥事を防止することができるのかどうか、この点についてはどうなんでしょうか。

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 ちょっとあいまいですけれども、次に移ります。 先ほどもちょっと出ておりましたけれども、監査役の選任、解任権、これは現行法上株主総会の権限とされていますね。監査役候補は代表取締役が決定をして、それからまた委任状は社長が掌握している。したがって、実質的には代表取締役などが監査役の人事権を握っている。このようにして、監査を受ける者が監査をする者を選ぶということになりますね。また、それを解任するという仕組みですね。この現行法の

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 ということは、この選任、解任権を事実上代表取締役が握っている、こういう現行法はやはり問題がありますよね。一部に問題があるという認識ではなくて、この辺の法の仕組み、この点に問題がある。これはこの仕組みを変えなければ、この監査役の機能というんですか、持つ機能というのが十分に発揮されないのじゃないかというふうに思うんですよ。これはあらかじめ大臣には質問すると言っておりませんでしたけれども、大臣いかがですか、この点。

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 大臣も局長も問題意識を持っているということで理解をさせていただきたいと思います。 それで、現実に今監査役の置かれている立場について伺いますけれども、監査の場において、監査をするという立場に立って、監査役にとっての情報の収集は極めて困難な状況にあるのじゃないか、少なくとも会社の重要な情報が自動的に監査役に流れてくる、こういうシステムになっていないのじゃないかというふうに思うのです。ですから、この重要な情報が自動的に監査役

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 わかりました。 監査役の任期の三年の理由と社外監査役制度を導入するとした理由について先ほど大臣から答弁をいただきましたので、この社外監査役について若干伺いたいと思います。 社外監査役の要件ですが「就任の前五年間」こうなっていますね。この理由を伺いたい。それから、社外監査役が選任されないでなされた監査について有効なのかどうか、この点についても伺っておきたいというふうに思います。

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 よくわかりました。 監査役会制度について伺いますけれども、監査役会制度を導入した理由と、監査役会と監査役の権限の振り分けについて、この点についての御答弁をいただきたいと思います。

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 株主権の強化について伺いますけれども、代表訴訟の申立ての手数料について一律八千二百円となって訴訟に伴う株主の負担が軽減された、また勝訴した株主は訴訟に要した費用で訴訟費用でないものの相当額の支払いを会社に請求できること、こうされていますね。これによって代表訴訟は現行よりも起こしやすくなるということになりますけれども、訴訟の費用と時間を要する。改正案によっても提訴株主の負担は少なくないと思いますけれども、株主が会社のために訴

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 代表訴訟についてさらに伺いますけれども、なれ合い訴訟を防止する、そういうことで訴訟参加の制度を設けられておりますけれども、会社が訴訟提起をした場合、株主に対してその事実を知らせる公告等の措置は要求されておりません。これでは株主の訴訟参加の機会を失わせる、そういう指摘がある。この点についてはどうでしょうか。 それから、代表訴訟については和解や訴えの取り下げは認めるべきではない、こういう見解もありますけれども、この点につい

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 質問項目が多岐にわたっておりますので、引き続き伺います。 株主の会計帳簿等の閲覧請求権、この点について伺いますが、今回の改正案は持株の要件の比率、十分の一から百分の三、このように緩和するということになっていますね。これは上場会社の上位十位の大株主であっても、その持株が発行済株式総数の百分の三以上の会社はわずかに三・一%だ、したがって九六・九%の会社は百分の三未満ということ。この数字は正確かどうか御答弁の中で伺いたいので

1993-04-23 衆議院

法務委員会

○小岩井委員 大分経過が違うようですけれども、次に移ります。 社債制度の改善について伺います。 まず一点目は、普通社債の発行手続の概要について説明をいただきたいのと、適債基準、財務制限条項、格付制度、この点についても御説明いただきたいと思います。 それから二点目、社債発行限度規制を改正案は原則として廃止する、こういうふうに言っていますね。現行商法についてはこの規制を設けているわけですけれども、廃止をするといったことについての

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