内閣委員会
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 令和三年に警察庁が実施したアンケート調査におきましては、日本の治安は良いと思うかという問いにつきまして、そう思う又はまあそう思うと回答した人が約七六%であった一方で、過去十年で日本の治安が良くなったか否かという問いに対しましては、悪くなったと思う又はどちらかといえば悪くなったと思うと回答した人が約六四%に上っております。 刑法犯認知件数は一貫して減少し戦後最少となっております一方で
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発言数 72件
初発言日: 2018-04-05 / 最新発言日: 2022-05-17 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 令和三年に警察庁が実施したアンケート調査におきましては、日本の治安は良いと思うかという問いにつきまして、そう思う又はまあそう思うと回答した人が約七六%であった一方で、過去十年で日本の治安が良くなったか否かという問いに対しましては、悪くなったと思う又はどちらかといえば悪くなったと思うと回答した人が約六四%に上っております。 刑法犯認知件数は一貫して減少し戦後最少となっております一方で
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 ランサムウエアを用いた事案を始めとする重大サイバー犯罪に、重大サイバー事案につきましては、昨年九月に決定された政府のサイバーセキュリティ戦略にも掲げられたとおり、捜査等を通じて攻撃者を特定し責任を負わせることによりまして、犯罪者らに警告を与え抑止を進めることが重要であります。 他方、この種の事案は、攻撃者が海外にいるなどの理由から一つの国単独で捜査することは困難であるため、各国との
○政府参考人(小島裕史君) 該当する可能性があるということについての御質問でございますけれども、個別具体的な事案によるものでございますから、ここでは該当する可能性があるというふうに申し上げたものでございます。
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 庁内の関係者で行われた議論の結果、これは令和三年初旬から六月までのことでございますけれども、組織改正、予算、組織・定員要求を含むものでございますけれども、に向けた検討のためのたたき台が六月に取りまとまっておりまして、国家公安委員会に報告の上、公表を行ったというものでございます。 また、その後でございますけれども、八月までの間でございますが、このたたき台をベースに具体的な要求内容につ
○政府参考人(小島裕史君) 警察庁におきまして重大サイバー事案に当たると判断した事案につきましては、これを公表するか否かは捜査等への影響を踏まえて個別に判断することとなると考えております。
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 警察法の規定に基づき都道府県公安委員会に対して苦情の申出があった場合、都道府県公安委員会は、その全てにつきましてそれぞれの都道府県警察に事実関係を調査させ、当該調査の結果及び当該都道府県警察が講じた措置の内容につきまして報告を受けているところであります。 委員御指摘の改善の比率に関しましては、全ての都道府県について網羅的に把握をしているわけではございませんけれども、例えば東京都公安
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 警察法の規定に基づきまして、都道府県公安委員会に対して苦情の申出があった場合、都道府県公安委員会は、その全てについてそれぞれの都道府県警察に事実関係を調査させ、当該調査の結果及び当該都道府県警察が講じた措置の内容について報告を受けておりまして、全ての案件について、国家公安委員会に件数につきましては報告がなされているものということでございます。
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 サイバー特別捜査隊の隊員につきましては、サイバー分野の知識や経験にたけているということが必要でございますので、そのサイバー事案の捜査に関する豊富な経験を有する都道府県警察の警察官からの登用を予定しているところであります。
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 重大サイバー事案以外のサイバー事案についての捜査につきましては、これまでと同様に都道府県警察において実施をすることとなりますが、都道府県警察が行うサイバー事案の捜査についての調整につきましては、警察庁に新設されるサイバー警察局が一元的に行うこととなるものであります。 重大サイバー事案に該当する事案への対応につきましては、個別具体の事案ごとに様々であり一概に申し上げることは困難であり
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 今回の改正によりまして、警察庁関東管区警察局に新設されるサイバー特別捜査隊が自ら重大サイバー事案の捜査を行うこととなります。サイバー特別捜査隊が捜査として行うことができる措置は、現在、都道府県警察が刑事訴訟法等の法令に基づき行っているものと全く同じであり、これらの法令に定められた手続に従い適正に捜査を進めることとなります。 また、サイバー特別捜査隊の警察官に貸与する装備品につきまし
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 サイバー特別捜査隊は、重大サイバー事案につきまして、現在都道府県警察が行っているような、いわゆる現場における事務を行うこととなります。管区警察局は、警察庁の地方機関としてふだんから府県警察の捜査への指導や調整等の事務を行っておりまして、警察庁の機関の中で最も現場に近い立場にあるわけであります。また、管区警察局は、現在もサイバー事案への対処に不可欠な解析業務を担っております。 以上の
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 サイバー特別捜査隊につきましては、主として警察官を配置することを想定しておりまして、刑事訴訟法に規定する司法警察職員として捜査を行わせることとなります。 また、サイバー特別捜査隊の隊長につきましては、警視正の階級にある警察官を配置することを想定しております。
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 サイバーセキュリティーとは、情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保等のために必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいうものであります。 これによりまして、データセンターや海底ケーブルの物理的な損壊によりこうした安全性や信頼性に影響が生じる場合には、サイバーセキュリティーが害されることに該当する可能性があるものと考えております。 こう
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 違法な行為を行うハッカーとの連携というふうなお尋ねというふうに承知しておりますが、まず、警察の捜査につきましては、刑事訴訟法等の法令に基づき適正に行うことが大前提であります。 その上で、サイバー事案への対処におきましては、高度な技術を有する人材の確保や育成が非常に重要であると認識をしておりまして、様々な取組を進めているところであります。 具体的には、都道府県警察におきましては、
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 今回の改正は、都道府県警察がそれぞれの管轄区域について治安責任を負うという考え方に変更を及ぼすものではなく、引き続き、都道府県警察が重大サイバー事案を含めサイバー事案の捜査を行うことができることとなってございます。 サイバー事案につきましては、捜査の初期の段階で重大サイバー事案に当たるか否かが判明するとは限らないことから、有益な情報がある場合には都道府県警察に提供していただきたいと
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 有益な情報につきましては、大変、私ども捜査を行う立場から大変有益な情報を得ることは重要なことであるというふうに考えておりまして、先ほど申し上げましたように、都道府県警察においても引き続き重大サイバー事案を含めたサイバー事案の捜査を行うことができるということになってございますので、サイバー特別捜査隊はもちろんでございますけれども、都道府県警察含めて、いずれでも情報提供をしていただけるよう
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 重大サイバー事案の類型のうち、国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務、国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に支障が生ずるものに関する事業につきましては、事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案を重大サイバー事案としております。 これらの事務又は事業が停止するなどした
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 サイバー特別捜査隊の隊員につきましては、警察庁の職員でサイバー分野の知識や経験にたけた者のほか、サイバー事案の捜査に関する豊富な経験を有する都道府県警察の警察官からの登用を予定しております。
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 サイバー特別捜査隊につきましては、隊長のほか、定員では七十二人の増員を要求したものというものでございます。また、このほか、全国の管区警察局等で勤務する解析担当職員が遠隔操作により業務を行うことができるよう、技術的な基盤の整備について措置をしているというものでございます。 サイバー特別捜査隊におきましては、こうした解析担当職員を含めて、総勢約二百名程度で重大サイバー事案等への対処に当
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。 警察庁と都道府県警察が重大サイバー事案の合同捜査を行う場合がございます。この場合には、警察庁又は関係する都道府県警察の警察官の中から、その指揮を行う警察官について警察庁長官が定めることとされております。 こうした合同捜査の指揮を行う警察官につきましては、個別具体的な事案に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難でありますが、事案の性質等を踏まえ、適切に指揮官を定めるこ