小島裕史 に関する国会発言

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2024-04-04 渡辺創 災害対策特別委員会 衆議院

○渡辺(創)委員 内閣危機管理監が一時的なというか一義的な、まず判断の権者だということでありました。  内閣危機管理監は、今月二日に新たに、警視総監だった小島裕史さんに替わったばかりであるかと思いますけれども、一月一日の能登半島地震の発災時に当時の危機管理監が登庁することができない状況にあった、登庁してこないということで話題というかニュース等にもなりました。  もちろん、今るる御説明、これまでもありましたし、人間でありますから、体調

2022-05-17 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  令和三年に警察庁が実施したアンケート調査におきましては、日本の治安は良いと思うかという問いにつきまして、そう思う又はまあそう思うと回答した人が約七六%であった一方で、過去十年で日本の治安が良くなったか否かという問いに対しましては、悪くなったと思う又はどちらかといえば悪くなったと思うと回答した人が約六四%に上っております。  刑法犯認知件数は一貫して減少し戦後最少となっております一方で

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  国境を越えて敢行される重大サイバー事案につきましては、一つの国単独で捜査を行っていくことは困難であり、外国捜査機関の協力を得ることは不可欠であります。こうした国際的な連携におけるサイバー特別捜査隊の捜査につきましても、現在の都道府県警察による捜査と同様に、刑事訴訟法を始めとする関係法令に基づき適正に行われる必要がございます。

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  重大サイバー事案につきまして、これらの重大サイバー事案に関する事務又は事業が停止するなどした場合には、その被害が重大なものになり得ることから、こうした被害の防止を図るため、事案又は事業の実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合につきましても重大サイバー事案とすることとしたものであります。

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  重大サイバー事案の該当性に関しまして、基本的には、サイバー特別捜査隊や都道府県警察から報告を受けた事案についてサイバー警察局において検討した上で判断をすることとなります。  先ほど申し上げたように、重大サイバー事案に該当するとサイバー警察局が判断したものにつきまして、サイバー特別捜査隊において捜査を行うか都道府県警察が捜査を行うかといった捜査態勢についてもサイバー警察局において判断す

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  重大サイバー事案の該当性に関しまして、基本的には、サイバー特別捜査隊や都道府県警察から報告を受けた事案につきましてサイバー警察局において検討した上で判断をすることとなります。  重大サイバー事案に該当いたしますとサイバー警察局が判断をしたものにつきまして、サイバー特別捜査隊において捜査を行うか又は都道府県警察が捜査を行うかといった捜査態勢につきましてもサイバー警察局において判断をする

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  警察庁と都道府県警察が重大サイバー事案の合同捜査を行う場合がございます。この場合には、警察庁又は関係する都道府県警察の警察官の中から、その指揮を行う警察官について警察庁長官が定めることとされております。  こうした合同捜査の指揮を行う警察官につきましては、個別具体的な事案に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難でありますが、事案の性質等を踏まえ、適切に指揮官を定めるこ

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  サイバー特別捜査隊の隊員につきましては、サイバー分野の知識や経験にたけているということが必要でございますので、そのサイバー事案の捜査に関する豊富な経験を有する都道府県警察の警察官からの登用を予定しているところであります。

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  サイバー特別捜査隊につきましては、隊長のほか、定員では七十二人の増員を要求したものというものでございます。また、このほか、全国の管区警察局等で勤務する解析担当職員が遠隔操作により業務を行うことができるよう、技術的な基盤の整備について措置をしているというものでございます。  サイバー特別捜査隊におきましては、こうした解析担当職員を含めて、総勢約二百名程度で重大サイバー事案等への対処に当

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  サイバー特別捜査隊の隊員につきましては、警察庁の職員でサイバー分野の知識や経験にたけた者のほか、サイバー事案の捜査に関する豊富な経験を有する都道府県警察の警察官からの登用を予定しております。

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  重大サイバー事案の類型のうち、国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務、国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に支障が生ずるものに関する事業につきましては、事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案を重大サイバー事案としております。  これらの事務又は事業が停止するなどした

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  有益な情報につきましては、大変、私ども捜査を行う立場から大変有益な情報を得ることは重要なことであるというふうに考えておりまして、先ほど申し上げましたように、都道府県警察においても引き続き重大サイバー事案を含めたサイバー事案の捜査を行うことができるということになってございますので、サイバー特別捜査隊はもちろんでございますけれども、都道府県警察含めて、いずれでも情報提供をしていただけるよう

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  今回の改正は、都道府県警察がそれぞれの管轄区域について治安責任を負うという考え方に変更を及ぼすものではなく、引き続き、都道府県警察が重大サイバー事案を含めサイバー事案の捜査を行うことができることとなってございます。  サイバー事案につきましては、捜査の初期の段階で重大サイバー事案に当たるか否かが判明するとは限らないことから、有益な情報がある場合には都道府県警察に提供していただきたいと

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  違法な行為を行うハッカーとの連携というふうなお尋ねというふうに承知しておりますが、まず、警察の捜査につきましては、刑事訴訟法等の法令に基づき適正に行うことが大前提であります。  その上で、サイバー事案への対処におきましては、高度な技術を有する人材の確保や育成が非常に重要であると認識をしておりまして、様々な取組を進めているところであります。  具体的には、都道府県警察におきましては、

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) 該当する可能性があるということについての御質問でございますけれども、個別具体的な事案によるものでございますから、ここでは該当する可能性があるというふうに申し上げたものでございます。

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  サイバーセキュリティーとは、情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保等のために必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいうものであります。  これによりまして、データセンターや海底ケーブルの物理的な損壊によりこうした安全性や信頼性に影響が生じる場合には、サイバーセキュリティーが害されることに該当する可能性があるものと考えております。  こう

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  サイバー特別捜査隊につきましては、主として警察官を配置することを想定しておりまして、刑事訴訟法に規定する司法警察職員として捜査を行わせることとなります。  また、サイバー特別捜査隊の隊長につきましては、警視正の階級にある警察官を配置することを想定しております。

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  サイバー特別捜査隊は、重大サイバー事案につきまして、現在都道府県警察が行っているような、いわゆる現場における事務を行うこととなります。管区警察局は、警察庁の地方機関としてふだんから府県警察の捜査への指導や調整等の事務を行っておりまして、警察庁の機関の中で最も現場に近い立場にあるわけであります。また、管区警察局は、現在もサイバー事案への対処に不可欠な解析業務を担っております。  以上の

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  今回の改正によりまして、警察庁関東管区警察局に新設されるサイバー特別捜査隊が自ら重大サイバー事案の捜査を行うこととなります。サイバー特別捜査隊が捜査として行うことができる措置は、現在、都道府県警察が刑事訴訟法等の法令に基づき行っているものと全く同じであり、これらの法令に定められた手続に従い適正に捜査を進めることとなります。  また、サイバー特別捜査隊の警察官に貸与する装備品につきまし

2022-03-29 小島裕史 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。  重大サイバー事案以外のサイバー事案についての捜査につきましては、これまでと同様に都道府県警察において実施をすることとなりますが、都道府県警察が行うサイバー事案の捜査についての調整につきましては、警察庁に新設されるサイバー警察局が一元的に行うこととなるものであります。  重大サイバー事案に該当する事案への対応につきましては、個別具体の事案ごとに様々であり一概に申し上げることは困難であり