「小川正持」の過去の国会発言

発言数 351件

初発言日: 2007-02-14  /  最新発言日: 2009-11-27  /  1 ページ目 / 全体 18ページ

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2009-11-27 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 大変に今のところは、今大臣の方からもお話もありましたように、順調に推移していると思っておりますが、今委員御指摘のとおり、いろいろな課題も浮かび上がってきていると思います。そうした今評議の点については、まず一番裁判官の中できちんと、まあ司法研修所なんかでも研究会もやりますし、そういう中でいろんな検討、あるいは各地裁どこでも検討会を行って、どういった評議の進め方が一番充実した評

2009-11-27 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 守秘義務の範囲は法律で定められているところでございます。ただ、実際の場面において、いろいろ共同記者会見で裁判員経験者の方が感想を求められた中で、裁判所の職員は特にそれをチェックするとかあるいは介入するとかいうことではなくて、やはり記者会見に出ていただいた方が安心して感想を述べていただけるという意味で、サポートという意味でその場で立ち会って、それで、これは守秘義務に反する内容

2009-06-11 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(小川正持君) これ、個別事件のことでございますので、必要とか必要でないとか、これは個別の事案に応じて判断されるところでございますので、今私の方で何かお答えをするというのはちょっと控えたいと思いますけれども。

2009-06-11 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 先ほども申し上げましたですけど、今、現に再審請求係属中でございますので、その結果を待った上でということでございます。

2009-06-11 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、性犯罪事件につきましては被害者のプライバシーの保護を図るという、その必要性がひときわ高いものというふうに考えております。 このような事件の裁判員の選任手続におきましては、例えば、裁判員候補者全員を対象としたオリエンテーションにおける事件概要の説明、これをするんですが、その場合に必要最小限の範囲で情報提供することにとどめまして、必要に応じ

2009-06-11 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 現在、東京高等裁判所に再審請求事件が係属中でございまして、その審理の結果を待たなければなりませんけれども、新しい科学的証拠により有罪の確定判決に疑問が呈されているということについては重大に受け止めております。

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 これまで、複数の裁判所におきまして、障害者の方が参加した模擬裁判を実施したり、障害者団体の方から御意見をお聞かせいただくなどしてまいったところでございます。 こうした取り組みの中で、さまざまな障害やニーズを抱えている障害者の方がいらっしゃるということは十分認識しておりまして、こうした機会に得られました知見や課題を裁判官に周知しているところでございます。 そして、裁判官は、評議

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 まず第一に、審理の場におきましては、当事者が視覚障害者である裁判員の方にも十分わかりやすい主張、立証、これを行うことになると思います。 また、御指摘のとおり、法廷や評議室では、裁判官の隣に障害者の方に着席していただくなどして、視覚障害者である裁判員の方が審理や評議の内容を十分理解していただけるように、適宜裁判官が必要と思われる視覚情報を説明するということを考えておりますけれども、

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判所におきましては、調査票や質問票の送付時に、障害のために何らかのお手伝いを必要とされる方に早目に御連絡をいただけるように呼びかけているところでございます。 また、裁判所では、裁判員候補者の方の御希望に応じて、手話通訳者または要約筆記者の手配を考えているところでございます。

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 模擬裁判につきましては、各地の法曹三者が手続検証のためのテーマを選択して実施してまいりましたが、施行も迫ってまいりましたので、今後、文字情報を必要とする中途失聴の方や難聴の方を裁判員とする模擬裁判を実施するのはやや難しいというふうに思われます。 裁判所といたしましては、これまで、要約筆記者の団体等から、裁判員裁判において要約筆記をどのように運用していくかといった観点からの説明及び

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 要約筆記者の研修についてでございますが、裁判員裁判では、一般の方々が理解しやすいよう、わかりやすい審理が行われて、難解な法律用語が用いられることはなくなりますし、裁判の手続等につきましては、裁判所において依頼した要約筆記者の方にも適切に説明いたします。したがって、現時点において、要約筆記者を対象とした研修の必要は少ないと考えているところでございますが、今後とも、必要性を判断しつつ、検

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 辞退理由については、個別にいろいろと申し出を伺って、個別のケースにおいて裁判体が判断せざるを得ないところですので、今御指摘の言葉だけで、さあ、ではどうなるんだというのは、それは一概に言えないというふうに思います。

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 死刑について、選任手続の中で裁判所が何か聞くというような場合というのは、規則制定諮問委員会の場で議論された、先ほどちょっと法務省の方からお答えになったと思いますが、そういう場合だろうと思います。あとは、裁判員候補者の方からそういう点についてお話をされるという場合はあるかもしれません。 ですから、そういう場合に、今委員が御指摘になったようなお答えになるという場合に、それをどういうふ

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今おっしゃった説示というのは、裁判員法の三十九条で、裁判員に権利義務等あるいは証拠裁判主義等を説明するということになっておりまして、どういう内容で説明するかというのは、これは規則制定諮問委員会の場で議論されていて、これは周知されていると思います。 それから、評議の中では、説示というか、あるいは裁判官がいろいろな法律制度の説明をすることになると思います。裁判員法の六十六条の五項によ

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 殺意とかそういったものは、私ども、いわゆる難解な法律概念というふうに呼んでおりますけれども、こういう概念を裁判員にどのように説明するかということにつきましては、まず、公判前整理手続において、事案に即した説明方法を法曹三者で協議して、できる限り共通認識を形成するということになります。 その上で、審理では、検察官、弁護人がこれに基づいた主張、立証、冒頭陳述も行います。こうして、難解な

2009-04-17 衆議院

法務委員会

○小川最高裁判所長官代理者 評決は、最後の段階で、最終的に意見表明をして、決をとるということでございますから、評議の過程でいろいろな意見が出ていて、その評議の経過で、ある方は、一時的にはいろいろな意見をおっしゃる、また、ほかの裁判員の意見を聞いたりして、意見を交換していく中で、自分の意見も変わるというようなことはある。そういうことだと思います。

2009-04-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、三百二十一条一項二号の書面の証拠能力の要件については変わっておりませんので、裁判所としては、証拠能力の要件が充足されているかなどを検討して採否を決定することになると思いますが、模擬裁判等における法曹三者の検討会での議論等では、証人が捜査段階の供述を翻した場合であっても、直ちに二号書面を請求するための形式的な要件立証に入るのではなくて、記憶喚起のための誘導

2009-04-09 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 量刑検索システムというふうに呼んでおりますけれども、裁判員対象事件を中心にして、実際の裁判結果をシステムに各裁判官が入力して、それをデータベースとして集積しまして、一定の検索項目でそれを検索すれば、ある犯罪類型といいますか、そういったものが出てくると思います。それに基づいて大体どんな量刑の分布になるんだろうかと。これは、だから平均値とかそういうことではなくて分布ですね、分布は出せるようなシステムとい

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