小川正持 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 守秘義務の範囲は法律で定められているところでございます。ただ、実際の場面において、いろいろ共同記者会見で裁判員経験者の方が感想を求められた中で、裁判所の職員は特にそれをチェックするとかあるいは介入するとかいうことではなくて、やはり記者会見に出ていただいた方が安心して感想を述べていただけるという意味で、サポートという意味でその場で立ち会って、それで、これは守秘義務に反する内容
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 大変に今のところは、今大臣の方からもお話もありましたように、順調に推移していると思っておりますが、今委員御指摘のとおり、いろいろな課題も浮かび上がってきていると思います。そうした今評議の点については、まず一番裁判官の中できちんと、まあ司法研修所なんかでも研究会もやりますし、そういう中でいろんな検討、あるいは各地裁どこでも検討会を行って、どういった評議の進め方が一番充実した評
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) これ、個別事件のことでございますので、必要とか必要でないとか、これは個別の事案に応じて判断されるところでございますので、今私の方で何かお答えをするというのはちょっと控えたいと思いますけれども。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 先ほども申し上げましたですけど、今、現に再審請求係属中でございますので、その結果を待った上でということでございます。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 現在、東京高等裁判所に再審請求事件が係属中でございまして、その審理の結果を待たなければなりませんけれども、新しい科学的証拠により有罪の確定判決に疑問が呈されているということについては重大に受け止めております。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、性犯罪事件につきましては被害者のプライバシーの保護を図るという、その必要性がひときわ高いものというふうに考えております。 このような事件の裁判員の選任手続におきましては、例えば、裁判員候補者全員を対象としたオリエンテーションにおける事件概要の説明、これをするんですが、その場合に必要最小限の範囲で情報提供することにとどめまして、必要に応じ
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、三百二十一条一項二号の書面の証拠能力の要件については変わっておりませんので、裁判所としては、証拠能力の要件が充足されているかなどを検討して採否を決定することになると思いますが、模擬裁判等における法曹三者の検討会での議論等では、証人が捜査段階の供述を翻した場合であっても、直ちに二号書面を請求するための形式的な要件立証に入るのではなくて、記憶喚起のための誘導
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 アンケートの実質的な作業については、業者に委託することを予定はしております。アンケート項目の設定とか結果の分析等に当たって専門的な知見を活用すべき部分も多く、またアンケートを中立的に実施するためにも業者に委託するのが相当というふうに考えているからでございます。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 守秘義務は、その守秘義務にかかわるところを聞かなければ目的を達しないのではないかという委員の御指摘でございます。その点についてちょっと私、コメントは控えたいと思いますが、守秘義務は法律上の義務でございますので、裁判所としてはそれを尊重して行うことになろうと、それは思っておりますけれども。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 選任手続の状況とか、それから審理、評議、判決の状況などを始めとする裁判員裁判の実施状況を示す各種の統計データ、これございます。これはもちろんですが、数値的な要素のみでは十分に把握できない国民の負担感とか裁判員制度に対する認識の状況等については、裁判員等を経験した国民を対象とするアンケートを実施するなどして把握、分析していくことを予定しておりまして、そのようなデータを基に議論
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 裁判員制度の実施に当たりましては、実施前に十分な準備を進めるとともに、実施後もその実施状況を不断に検証して、社会に根差した制度になるよう育てていく必要があるというふうに思っています。裁判員法百三条が裁判所に毎年実施状況に関する資料の公表を義務付けているのも、このような趣旨に基づくものと認識しているところです。こうした趣旨を全うするためには、制度実施状況を実証的なデータに基づ
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) おっしゃるとおりだと思います。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 まず、公判前整理手続の段階で争点が適切に整理されなければいけませんし、それから提出される証拠も、これは適切に選ばれなければいけないんだろうと思います。 もちろん、これはあくまでも当事者がイニシアチブを取るといいますか、当事者がまず、当事者追行主義でございますから、当事者の主張、立証を尊重してやっていくことになると思いますけれども、そこできちんと、つまり真相の解明に十分必
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 裁判員裁判になれば、職業裁判官とそれから一般の国民から選ばれた裁判官、それは裁判についてはこれまでになじみがない方ではありますけれども、そのそれぞれの協働、双方の協働で審理に臨むわけでございます。 それは、裁判官は裁判官の経験に基づいた、今注意則とおっしゃいましたけれども、いろんな物の見方や視点というものを議論の中で当然話すことにもなると思いますし、それから裁判員は裁判員で、それは様々な社会経験
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘の点ですけれども、裁判所がどのように認識してと、こう言われまして、いろいろな多くの裁判官がどのように認識してということになろうかと思います。それは、各裁判官がどのように認識しているかというのを今ちょっと私が一概に申し上げられるということではないんでございますが、委員が先ほど御指摘になった司法研究、これなども参考にしながら各裁判官は審理に臨んでいるものと考えておりま
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 今委員御指摘の自白の信用性、任意性を含めますね、あと例えば共犯者の供述の信用性と、それから、目撃証言というのは犯人識別供述ともいいますけれども、の信用性、あとよく問題になるのが状況証拠の観点から見た事実認定、こういったものが事実認定に関して実務上これまでいろいろな裁判例の中で特に問題となることが多かったということがございまして、司法研修所で裁判官が過去の裁判例を整理、分析しているというものがございま
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) この点も先ほど申し上げました司法研究では、公判段階になって精神鑑定が必要になるということになると、確かに今委員が御指摘になられましたように公判が長期化するということがございますので、法でも事前の鑑定の実施命令が設けられておりますし、それから司法研究では、捜査段階の鑑定は弁護側の主張も十分踏まえたもので鑑定をするというようなことも十分に考慮すべきじゃないかといったことも考えられていることでございますし
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 一般論で申し上げますと、委員御指摘の少年法五十五条の保護処分相当性の判断が求められるような事件につきましては、まず、その当事者である検察官や弁護人によって保護処分相当性に関する事情の有無について、これは法の趣旨を踏まえた分かりやすい主張、立証が行われることになるものと考えております。また、保護処分の種類や処遇の中身等につきましても、裁判員の方が判断を示す前提として疑問が残ら
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 待ち時間が長いという感想につきましては、模擬選任手続でもそういう感想が聞かれたこともございまして、委員御指摘のとおり、選任手続を迅速化をしないといけないというふうに思っております。それから、お越しいただいた候補者の方への配慮とかサービスを、これを充実させることが必要だというふうに考えております。従前の、これまでの模擬選任手続の経験あるいは各種協議会における議論の結果を踏まえて、選任手続そのものの合理
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 裁判員法によりますと、裁判員候補者に対する質問というのは、質問票の記載を前提にしまして、欠格事由とそれから就職禁止事由等のほかに、不公平な裁判をするおそれがあるか、それから辞退事由が認められるかを判断するために行われるものとされておりますので、質問手続における質問事項の範囲もこれに関するものに限定されるということになります。 質問手続における質問事項につきましては、公判