法務委員会
○小川政府参考人 この法律、七百七十二条ができたときには、DNA鑑定が今日のように行われるということは想定されておらないことは確かだと思います。
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発言数 1,569件
初発言日: 1994-06-07 / 最新発言日: 2017-06-02 / 1 ページ目 / 全体 79ページ
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○小川政府参考人 この法律、七百七十二条ができたときには、DNA鑑定が今日のように行われるということは想定されておらないことは確かだと思います。
○小川政府参考人 嫡出推定制度は、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定するという制度でございまして、ただ、妻の懐胎時期を直接証明することは困難な場合があるということに鑑みまして、民法では、婚姻の成立の日から二百日を経過した後または離婚の日から三百日以内に生まれた子については、婚姻中に懐胎したものと推定することとしております。 これは一般的な妊娠期間を参考にしたものではございますが、婚姻成立の日から二百日を経過した後については、子が早
○小川政府参考人 お答えいたします。 沖縄県の土地につきましては、沖縄戦によって公図、公簿などの記録が焼失したため、戦後、所有権の認定作業や地籍調査が実施されたところですが、これらの作業などの際に所有者を確認できない土地、これが所有者不明土地とされました。こうした所有者不明土地は、戦後、琉球政府が管理することとされ、沖縄の本土復帰後においても、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づき、当分の間、従前の例に準じて、沖縄県または市町
○小川政府参考人 民法の物権法分野のうち、とりわけ担保物件に関する規定につきましては、平成十五年に、社会経済情勢の変化への対応も図るための見直しを行うという観点から、必要な改正項目について、例えば短期賃貸借の保護の廃止のようなものを所要の見直しとして行ったところでございます。 そのため、今般成立いたしました民法の一部を改正する法律の検討過程におきましては、物権法分野全般に関する見直しの作業は行っていないというところでございます。
○小川政府参考人 ただいま御指摘いただきました民法の事務管理、不当利得及び不法行為の分野につきましては、明治二十九年の制定以来全般的な見直しが行われていない一方で、さまざまな重要な判例も示されておりますことから、今回の債権法改正と同様の状況にあるものと認識しております。 もっとも、事務管理、不当利得及び不法行為の分野につきましては、これまで、法改正に向けた検討の土台となる具体的な議論の蓄積が必ずしも十分あったわけではなかったこと、あ
○小川政府参考人 民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しておりまして、過失によって他人の権利を侵害した者には不法行為に基づく損害賠償責任が生ずる、これが原則でございます。 しかし、いわゆる失火につきましては失火責任法がございまして、失火者に重過失がある場合でなければ民法第七百九条を適用しない旨を規定しております。 そのため、
○小川政府参考人 失火責任法の立法趣旨は、一般に、火事は自分の財産をも焼失してしまうのが普通であり、各人それぞれに注意を怠らないのが通常であるため、過失については宥恕すべき事情のある場合が少なくないこと、それから、一旦火事が発生したときは、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境のもとでは、防火消防能力の不足と相まって、損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされております。 失火責任法は、今申し上げましたような趣旨によりまし
○小川政府参考人 保険の点を除いて、民事法の世界でということで申し上げたいと思いますが、失火責任法により失火者の責任が生じない場合には、これは民法上、延焼の被害者の損害を填補する方策は存在しないと考えられるところでございます。
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、失火責任法の趣旨は、我が国の家屋や消防の状況から見て、失火により広範囲が焼損し、損害が膨大になるおそれがあることなどから、失火者に故意または重過失がある場合にのみ不法行為責任を負わせることにした点にございます。 しかし、現代におきましては、立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの指摘があることも承知しております。 先ほども申し上げましたが、民法の不法
○小川政府参考人 法律上の父子関係につきましては、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子であると推定することとした上で、嫡出推定が及ぶ子については、夫に限り、子の出生を知ったときから一年以内に嫡出否認の訴えを提起することができることとしております。これが現行法の基本的な枠組みでございます。 このように、嫡出否認の訴えについて、子の出生を知ったときから一年といういわば短い出訴期間が設けられた趣旨は、法律上の父子関係を早期に確定し、家庭の平和が
○小川政府参考人 嫡出否認の訴えや認知の訴えが提起された場合、これは民事の関係ということになりますが、そういった場合など、訴訟において親子関係が争われた場合にはDNA鑑定が用いられることがございますが、科学技術の発展に伴って、親子関係の存否に関するDNA鑑定は、適切な試料を用いて適切な方法で行われた場合には極めて高い精度を有するものと承知しております。 ただ、このような、私人間での紛争の解決のためにDNA鑑定を証拠として用いる場合に
○小川政府参考人 この点につきましては、最高裁判例の中でも、「近年におけるDNA検査技術の進歩はめざましく、安価に、身体に対する侵襲を伴うこともなく、ほぼ一〇〇%の確率で生物学上の親子関係を肯定し、又は否定することができるようになった」ということが示されておりまして、この考え方と基本的には同様でございます。
○小川政府参考人 嫡出推定制度は、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定する制度ということになりますが、これは子供の保護を図るという趣旨でございます。早期に嫡出親子関係を法律上つくり出して、それによって子供の保護を図るというのが基本的な考え方でございます。
○小川政府参考人 ただいまのような知る権利につきましては、法律上は規定はございません。あくまで夫婦間の問題でございますので、夫婦の話し合いによって実現するというのが一般的な考え方ではないかと思います。
○小川政府参考人 妻の場合は、分娩によって親子関係が当然に生ずるわけでございますので、そのこと自体は、いわば事実として明らかということだと思います。 夫の方は、妻の分娩によって親子関係が生ずるような関係にはございませんので、違いがあるのは確かだと思いますが、それはいわば、男女の生理的な機能による区別ということが言えようかと思います。
○小川政府参考人 DNA鑑定の実施につきましては、鑑定試料を必要とされる者の体細胞の採取などが想定されることなどを踏まえますと、その者の人格権やプライバシーへの一定の保護ということについての配慮は必要ではないかというふうに考えられるところでございます。 そのため、現行法では、例えば嫡出否認の訴えなどにおいて、事件関係者の意思に反してまで強制的にDNA鑑定を実施することは、できることとしておりません。 もっとも、嫡出否認の訴えなど
○小川政府参考人 一般論といたしまして、民事上の裁判手続においても、客観的な事実の存否について当事者間で争いがある場合に、科学的に信頼性が高い証拠が提出されれば、これに高い証拠価値が認められ、その証拠から客観的な事実が認定されること、このことは刑事事件の場合と同様であるというふうに考えられます。 ただ、御指摘の嫡出推定制度は、冒頭申し上げましたように、法律上の父子関係を早期に確定させることを目的として設けられたものでありまして、この
○小川政府参考人 未婚のいわゆるシングルマザーの方が、子供の父親との関係で親子関係を認めさせるための手続としては、認知の訴えがございます。これは法律上の推定が働く場面ではございませんので、認知の訴えという手法によるということになります。 御指摘のような事案におきまして、母親は、子供の法定代理人として、父親に対し、認知の訴えを家庭裁判所に提起することができることになります。 認知の訴えが提起された場合において、家庭裁判所が子供との
○政府参考人(小川秀樹君) 任意規定でございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 原則はおっしゃるように拒絶可能でございますが、これは特則として供託の仕組みをつくったものでございますので、それとは別に、これに基づいて供託せよということを求めるということだと思います。