小川秀樹 に関する国会発言
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○天畠大輔君 立法府の責任はもちろんあります。一方で、政府は上訴の取下げと謝罪を直ちにすべきです。代読お願いします。 国が主張する除斥期間について質問します。 資料三を御覧ください。 まず、時効と除斥期間の違いを確認します。時間の経過によって権利が失われるという意味では同じですが、時効においてはあたかも時計の針がリセットされてゼロに戻る更新や針が一時ストップする完成猶予が起こる場合があるのに対し、除斥期間には基本的にリセット
○副大臣(門山宏哲君) 中央更生保護審査会委員長倉吉敬君は本年六月二十六日をもって任期満了となりますが、同君の後任として小川秀樹君を新たに任命いたしたいので、更生保護法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。 よって、同意することに決しました。 次に、公正取引委員会委員に泉水文雄君を、預金保険機構理事に大塚英充君を、同監事に坂本裕子君を、情報公開・個人情報保護審査会委員に白井幸夫君、勝丸千晶君、磯部哲君、野田崇君及び田村達久君を、中央更生保護審査会委員長に小川秀樹君を、労働保険審査会委員に金岡京子君を、中央社会保険医療協議会公益委員に本田文子君及び安川文朗君を、社会保険審査会委員に田村ひろみ君
○議長(細田博之君) お諮りいたします。 内閣から、 検査官 公正取引委員会委員 預金保険機構理事及び同監事 情報公開・個人情報保護審査会委員 中央更生保護審査会委員長 日本銀行総裁及び同副総裁 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 社会保険審査会委員 土地鑑定委員会委員 運輸安全委員会委員 及び 公害健康被害補償不服審査会委員に 次の諸君を任命することについて、それ
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長中島誠君、内閣府沖縄振興局長槌谷裕司君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省保護局長畝本直美君、法務省訟務局長定塚誠君、公安調査庁次長
○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。 ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨な
○政府参考人(小川秀樹君) 契約自由の原則は、近代私法の基本原則と言われております。具体的には、契約の相手方の選択を含めた契約を締結し又は締結しない自由、契約の内容を決定する自由、書面でするか口頭でするかなどの契約締結の方式の自由などがその内容であると言われております。 これらの基本原則は確立した法理として一般的に認められているものでありまして、民法を国民一般に分かりやすいものとするためには明文化することが望ましいため、改正法案にお
○政府参考人(小川秀樹君) 権利濫用とは、一般に、形式上は権利行使としての外形を備えるが、その具体的な状況と実際の結果に照らし、その権利の本来の目的及び内容を逸脱するため、実質的には権利の行使として許容することができないことをいうなどとされております。 そして、権利濫用と認められるか否かは、主観的要素と客観的要素を考慮して判断されると言われております。主観的要素としては、その権利行使が権利者に何らの利益ももたらさないのに、ただ相手方
○政府参考人(小川秀樹君) 信義誠実の原則とは、社会共同生活の一員として互いに相手の信頼を裏切らないように誠意を持って行動することを要求するルールのことをいうなどとされております。 信義誠実の原則は、権利の行使及び義務の履行全般に関する指導原理でありまして、その要件及び効果は具体的な適用場面ごとに異なるものでありますため、一般的に御説明することは困難でありますが、例えば契約条項が一方の当事者に不当に不利益であるような場合に、その契約
○政府参考人(小川秀樹君) 一般条項とは、法律行為の要件や権利の行使方法などについて抽象的、一般的概念を用いて定めた規定をいうなどとされ、例えば民法では、信義誠実の原則や権利濫用禁止の原則を定めました第一条、公序良俗に反する法律行為を無効とする第九十条がこれに当たります。 このような一般条項は、その適用範囲が極めて広範なものとなりますが、そのため、個別の事案においてある個別の規定を型どおりに適用したのでは不当な結論となる場合に、一般
○政府参考人(小川秀樹君) 法制審議会における審議の過程では、規定の配置について、法律行為の規定を第三編債権に置くべきであるという考え方の当否を始め、幾つかの考え方について議論されましたが、この議論はいずれも今回の改正が民法のうち債権関係の規定を対象とするものであったことなどから、パンデクテン方式自体を見直すものではなく、現行のパンデクテン方式による編別構成を基本的には維持することを前提としたものでございます。 なお、パンデクテン方
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありましたパンデクテン方式とは、共通に適用される一般的な規定を冒頭に配置し、個別の法律関係についてはその後に規定するという構成でありまして、我が国の民法はこの方式を採用しております。 具体的には、我が国の民法におきましては、第一編総則、第二編物権、第三編債権、第四編親族及び第五編相続の全五編で構成されておりまして、冒頭の第一編には第二編以下に共通の事項が規定されております。また、第二編から第五編まで
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法上は売買、消費貸借などの十三種類の典型契約についての定めが置かれております。これは、現行法の起草時に、諸外国の法制や我が国の取引の実態を勘案して、主要な契約についての規定を設けることとしたものというふうに言われております。 改正法案の立案過程におきましては、現代の取引の実態を踏まえ、主としてファイナンスリース契約とライセンス契約についての規定を追加することが検討されました。 もっとも、ファイナン
○政府参考人(小川秀樹君) まず、一般的に申しますと、例えば賃貸借契約において賃借人による賃料の支払が滞った場合にその入室を認めないといった対抗措置をとること、すなわち、いわゆる自力救済ですが、この自力救済を行うことは判例では原則として認められておりません。 他方で、賃貸借契約において期限どおりに支払がされない場合には、賃料の支払がされるまで入室を禁じたり、室内の物品の返還を拒むことができるとする旨の特約を設けること、これは一般論と
○政府参考人(小川秀樹君) まず、賃貸借契約の要素ですが、賃貸借契約は現行法の条文上、当事者の一方、これが賃貸人になりますけれど、賃貸人がある物の使用及び収益を相手方、つまり賃借人にさせることと、賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約することによって成立するとされております。 もっとも、賃貸借契約が終了したときに賃借人が目的物を返還する義務を負うことも賃貸借契約の本質的な要素であることから、改正法案では、引渡しを受けた物を契約が終
○政府参考人(小川秀樹君) 売買契約と交換契約との関係でございますが、民法は売買について詳細な規定を置いておりますが、これらの売買に関する規定は、五百五十九条によりまして売買以外の有償契約に原則として準用されております。したがいまして、基本的には同様の規律が適用されるということになります。 もっとも、ごく細かに違いを考えてみますと、例えばということになりますが、AとBとがそれぞれの有する不可分な財産を交換する旨を約した事案において、
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました、金銭が民法においては四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないという考え方、これを前提といたしますと、金銭ではないマイルやポイントにつきましても、売買契約における代金となり得ないということになりますため、これを直接の対価とする契約が締結されました場合には交換契約となるとも考えられます。 もっとも、マ
○政府参考人(小川秀樹君) 売買と交換とを区別する基準は、当事者の一方が交付する目的物が金銭であるか、金銭の所有権以外の財産権であるかという点にございます。そして、金銭につきましては、民法においては、四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは、金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないことが前提とされていると考えられます。このような考え方を前提といたしますと、金銭ではないビットコインは、売買契
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありましたその他の方法による履行の強制としては、意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決などがある場合について、その確定等のときに意思表示をしたものとみなすという、意思表示の擬制の方法などが想定されております。
○政府参考人(小川秀樹君) 間接強制とは、債務者の不履行について、執行裁判所が金銭の支払を命ずることによって債務者に心理的な強制を与え、債務者による履行を強いる方法であります。 また、債務の性質がこれを許さないときとは、債務の性質により国家の助力を得て債権を実現することが許されないときを意味するものであります。これは以前述べました二つと同様です。例えば、画家が絵を描く債務のほかにも、間接強制の場合には、夫婦が同居すべき義務については