「小木貞一」の過去の国会発言

発言数 47件

初発言日: 1954-05-21  /  最新発言日: 1956-02-20  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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1956-02-20 衆議院

法務委員会

○小木専門員 司法書士法施行規則第四条というのに、「司法書士は、二箇所以上の事務所を設けることができない。」、二項に、「司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転することができない。」という規定がございまして、二個以上の事務所を持ってはならぬことになります。

1956-02-20 衆議院

法務委員会

○小木専門員 お手元の土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、これは、先ほどの御説明で申し上げましたように、大体は先ほどの司法書士法の一部を改正する法律案に調子を合したということでございまして、簡単にポイントだけ触れて御説明いたします。 「第三条一号中「二年」を「五年」に改める。」、これも先ほどの説明の趣旨によったものであります。 それから、四条に新しく七号として、「司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第十二条の規定により

1956-02-20 衆議院

法務委員会

○小木専門員 これは、この条文に書いてありますように、その事務所の所在地を管轄するというのでございますから、千葉に事務所がございますと、東京には出せないことになります。

1956-02-20 衆議院

法務委員会

○小木専門員 それでは、私から御説明申し上げます。 この委員会の理事会でこの両法案について立案するというお話がまとまり、委員長からまた試案を作るようにという話がございましたので、私どもは、衆議院の法制局、それから法務省の民事局と協議検討いたしまして、一応今お手元にございますような試案を作成したのでございます。 司法書士法は、御承知のように、旧法は大正八年に制定になりまして、当時は司法代書人法という名前であったものが、昭和十年に司

1956-02-20 衆議院

法務委員会

○小木専門員 これは非常に違うと思います。現在では、第二条一号の場合には大体裁判所事務官等々の在職年限が三年以上になった者は一応認可される。それから、二号のそれと同等以上の教養、学力ある者——これは実質的には試験でありますが、これらを司法書士として地方法務局あるいは法務局の長が認可をするわけでございますが、先ほど申しましたようなこれらの職にある者の経験年数を上げた理由にも関係いたしますが、出す書類によりましては、わずか三年というくらいで

1956-02-20 衆議院

法務委員会

○小木専門員 それは十一条の二としてそのまま残すわけであります。新しいのが今度加わるわけであります。

1956-02-20 衆議院

法務委員会

○小木専門員 今の点でございますが、これは要するに、この新法が施行になりますあとは、施行規則なりあるいは各書士会の会則の改正ということが当然問題になってくると思います。そこで、私どもは、ことに会則におきまして、今の品位保持に関する問題、公正に業務を行う問題等々につきまして、会員はこういうふうにしなければならぬというようなものを内容に盛りまして、それを会則に表わす、その会則を守らないと、今度の十六条で、会則違反、従いまして法律違反というこ

1955-07-29 参議院

法務委員会

○衆議院専門員(小木貞一君) 今の点私から少し補足さしていただきますが、昭和二十七年の公務員の一般の給与ベースの改正のときには、これは、実はこういう今度上げますような手数料の改正をやらなかったのでございます。しかるに、一般の公務員の場合におきましては、昭和二十七年、二十八年等の改正がございまして、結局昭和二十六年の一般公務員の改正のときに比べますと、大体昭和二十八年の改正は約五〇%ぐらい一般の公務員の給与は上っておるわけでございます。従

1955-07-19 衆議院

法務委員会

○小木専門員 今私、筒抜けになっておるということは初めて伺ったわけでありますが、私どもといたしましては、そういうことは絶対にないと思っておる次第でございます。部屋の中でも、問題が非常に重大なことでございますから、こういう問題が外に漏れることにみな注意して執務しておりますから、そういうようなことは私どもはないと思っております。

1955-07-19 衆議院

法務委員会

○小木専門員 こういう秘密につきましては、ひとりこの売春法案だけではございません。過去におきましていろいろむずかしい破防法のような問題、その他駐留軍関係の刑事立法等いろいろございましたが、私どもの執務の態度としては、われわれは公務員であり、国会の職員でございますから、そういう秘密は絶対に外に漏らさないように、常時話し合い、訓練をいたしておるのでございます。

1955-07-19 衆議院

法務委員会

○小木専門員 これも正確には——私記憶をたどって申しますが、たしか安部俊吾さん時代にその話が出まして、それから最後の決定をしたのは田嶋好文さんの時代のように記憶しております。

1954-12-03 衆議院

法務委員会労働委員会連合審査会

○小木専門員 この法案はたしか、昭和二十四年の七月ごろから、調査研究に着手したように記憶しております。それからこの法案は今お話の通り二十五年の八月十日に公布になっております。それより前、昭和二十四年の一月一日から御承知のように新しい刑事訴訟法が施行になっておるのであります。この刑事訴訟法の精神とするところとこの公安官の法律というものは非常に関連がございますから、その点から私どもが考えた立案の過程をまず申し上げます。 申すまでもなく、

1954-11-12 衆議院

法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会

○小木専門員 それからもう一つ、先ほどの最高裁判所のあり方でわかりましたのですが、憲法問題をやる裁判官、それからそうでない一般上告をやる裁判官、権限がやや違うかとも思われますが、そういう仕事の内容、権限の迷うことによつて最高裁判所の裁判官の中に待遇を別にするということ、これが憲法的に見て違憲になるかどうかというような問題についてはいかがでございましよう。

1954-11-12 衆議院

法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会

○小木専門員 先ほどの最高裁判所のあり方についてというあたりでお話になつたことでありますが、最高裁判所というものは民事、刑事、行政事件の終審裁判所であるというのが一般的な性格である、こういうふうに伺いましたんですが、その場合におきましても、ある事件の軽重とかいうような点から、たとえば現在日本では簡易裁判から起つた民事事件は上告を高等裁判所にやらしておるわけです。こういうことは憲法上はもちろん問題にならないと考えてよろしいのでございましよ

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