本会議
○小松幹君 私は、日本社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありました政治資金規正法について、以下数点にわたって、総理並びに関係大臣に質問をいたしたいと思います。(拍手) まず、冒頭、政界浄化の理想を放棄した佐藤総理大臣にお尋ねいたします。 このたびの政府提出政治資金規正法案は、自民党の党利党略をむき出しにした、政治献金奨励法となって提出されております。(拍手)これは、本来の規正法の精神に逆行し、世論に挑戦してきたようなものでござ
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発言数 1,915件
初発言日: 1955-05-10 / 最新発言日: 1968-05-14 / 1 ページ目 / 全体 96ページ
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○小松幹君 私は、日本社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありました政治資金規正法について、以下数点にわたって、総理並びに関係大臣に質問をいたしたいと思います。(拍手) まず、冒頭、政界浄化の理想を放棄した佐藤総理大臣にお尋ねいたします。 このたびの政府提出政治資金規正法案は、自民党の党利党略をむき出しにした、政治献金奨励法となって提出されております。(拍手)これは、本来の規正法の精神に逆行し、世論に挑戦してきたようなものでござ
○小松幹君(続) まず、みずから、あなたの政治資金を国民の前に公開するの御用意はありゃなしや、お尋ねをいたします。 知能犯的な資金徴収法の性格を帯びたこの政治資金規正法は、佐藤総理や自民党には必要かもしれませんが、われわれ野党、社会党には絶対に必要のない、認められない法律案であります。総理は、即刻、勇断をもって、この法律案の撤回をはかってもらいたいと思いますが、御所見を承りたい。 最後に、総理にお伺いします。 総理は、この政
○小松委員 それならばこの辺でやめましょう。
○小松委員 だから、あなたは平均五万円をとってみないで割り増し賃金、割り増し賃金と言うから、私は初任給の最低をとってみると千何ぼになる、こう言うのです。そうだったら、小学校の先生で新卒で初任給で入った場合には、十時間の超過労働をした場合に、超過労働が千何ぼではこらえられませんよ。幾ら高い初任給をとっても四%なら千二、三百円で実際はがまんしなければならぬと思うのですけれども、ところが、いわゆる超過労働の割り増し賃金でいけば実際は二千円にも
○小松委員 実態の説明をいたしてもらいましょう。
○小松委員 その調査の発表した実態を見ましても、小学校では服務時間外が二時間三十分で、学校行事の指導が十二分、補習、クラブ指導が九分、その他の課外指導が四分、間接授業指導が一時間十四分、間接課外指導が五分、命令の研修が十七分、これはもうたいへん小刻みに平均をとっておるのですよ。命令研修が十七分というようなとり方はあり得ないけれども、表の上ではそう出ておる。そしてなおかつ集計をして、五分とか三分とかいういわゆるクラブ指導などということはあ
○小松委員 では灘尾文部大臣に聞きますが、日本だけじゃない、世界の通念として、労働者の労働の基準というものは時間なのでございます。 〔委員長退席、久保田(藤)委員長代理着席〕 その時間という観念を、日本の教育者だけ時間をはずしてものを判断するという根拠は一体どこにあるか。
○小松委員 教員の勤務の実態というその実態のはかりは何ですかと言うのだ。はかりを言ってください。文部省の調査は時間ではかっている。あなたは何ですか。
○小松委員 それじゃ、超過勤務というものを認めて、そうして超過勤務をやらしておるという実態があって、そうして超過勤務を見ないで別なものを見る、そういうのですか。
○小松委員 それならば超過勤務、こういう形になれば、超過勤務というものは個人個人によって違うものなんです。実態調査もそのとおり、観念もそのとおり、労働基準法の法規も個人個人に違うものなんです。それを何で超過勤務として一括して固定的なものにしたのですか。
○小松委員 あなたは教員の超過勤務というものがあることは認めておるのでしょう。あるからこの法律をつくったのだと言う。あるならば、そのあるのを何であらわすかあらわし方です。私どもは時間であらわす、文部省の調査は時間であらわした。あなたは何であらわしたのですか。そのあらわし方、つかまえようは何です。
○小松委員 ちょっとはっきりしない。超過勤務とはとらないと言いながら、あなたは労働基準法に基づくところの一切のそういうものを破棄しているじゃありませんか。そうして超過勤をとったようなとらないような、一体どちらなんですか。
○小松委員 あなたはこういう方式をとったという、それは独善なんですよ。労働基準法というものがちゃんとあるじゃありませんか。その法律を飛び越えてこんなものをつくった、なぜこうおっしゃるのですか。四%という固定したものは超過勤ではありませんよ。あなたは四%という固定したものを超過勤とみなされますか。
○小松委員 普通の労働者と超過労働の態様が違う。それならば、ここでもう一つの問題点は、一体どのように違うか。小学校の先生の時間外の労働がどのように違うかというのを具体的に御説明願いたい。
○小松委員 もう一回聞かなければならぬのは、あなたは超過勤務ということは認めたが、超過勤務というものの一体何たるかを御存じあるのかどうか疑わしくなってきた。超過勤務というものを、外国の法令でもかまわぬけれども、日本の法令で考えたら労働基準法が超過勤務のよりどころなんですが、なぜ労働基準法のよりどころをとらなかったか、そのとらなかった理由を承りたい。
○小松委員 大臣、労働者の世界的な一つの基準というものは時間であります。労働者の働く基準というのは時間を抜きにして何がありますか。世界の労働者はすべて時間労働の中のワクに当てはまっている。そこに資本と労働者——肉体労働と頭脳労働は別として、宇宙があり、年があり月があり日があり時間がある以上、労働者の労働というものは時間を対象にものをはかっていくというのが世界の通念じゃないですか。その通念に対して何か違いがありますか。日本の教育者だけは時
○小松委員 労働省にお尋ねしますが、労働基準の基本は時間ではないのですか。何か時間以外の尺度を持っておるのかどうか。それをお尋ねします。
○小松委員 午前中から七、八時間連続やりましたが、これは大体労働省並びに人事院のほうにおもに論戦が向いておったようであります。ということは、これが重要な労働基準法の違反の問題に連なるからそうであったと思うわけであります。しかし、労働省なり人事院というのは、そばづえをくらっておると見てもいいんじゃないか。その元凶は文部省である。だから私は、文部省を中心に質問をしていきたいと思うのです。特に法律論よりも最初に政治論に入っていきたいと思います
○小松委員 人事院総裁を深追いして文句を言う筋でもございませんけれども、こういう問題についてこそ労働省が強くコントロールし、人事院が給与について責任を持って、そのために人事院という特別なワクで大きな責任を持っておるのですから、そういうような立場から、文部省が独善をやり、文部省がわがままをやるならば、同じ行政官庁のルールとしてもっとコントロールしていくのがあなたたちの責任なんです。その責任を中途はんぱにしか果たしていない。そしてこういうて
○小松委員 それならば教職員と町工場の労働者を引き合いにして、そういうような超過勤はとらないのだという言辞は一体どこからおっしゃっているのか。