法務委員会
○小林亦治君 ごく簡単に二、三分お開きできませんか。これは研究する前提に、ちょっと提案者にただしたいことがあるのですが、よろしゅうございますか。
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発言数 545件
初発言日: 1954-04-20 / 最新発言日: 1956-05-15 / 1 ページ目 / 全体 28ページ
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○小林亦治君 ごく簡単に二、三分お開きできませんか。これは研究する前提に、ちょっと提案者にただしたいことがあるのですが、よろしゅうございますか。
○小林亦治君 提案者に伺いたいのですが、この内容の趣旨の立法を単行法で出すという話を伺っておったのです。とこうがそうではなくて、補償法の一部改正と相なった。この間の事情はどういうことでありますか。 それかう第二は、本法は遡及しない、こういう法案なんですが、補償、賠償あるいは一つの状態の治癒を目的とする立法の場合には、従来の例では、おおむね、ある程度遡及しておったのです、補償、賠償といったような場合は……。本法のは申すまでもなく補償で
○小林亦治君 これは当然なことで、前に両三回、高橋委員長の御提案の際に申し上げたことですが、とうからこれをやるべきことなんです。もう異議ありません。賛成です。これはもうほとんどの委員の方々が前に、こういう立法をしたらよかろうという念を押されておったのが、今出たのでありますから、問題ないと私は考えます。
○小林亦治君 今、赤松委員のおっしゃることは、私どもも予定しておったことでありますし、なお究明せにゃならぬということは、本委員会の懸案になっておりますので、本法案が採決になりますと同時に、今赤松委員のおっしゃった意味の決議をしたいと思います。あらためて採決になった瞬間に、私から一つ発議したいと思うのであります。
○小林亦治君 私は本法案に賛成なんです。理由は先ほど申し上げた通りでございまして、前二回の立法の際にも申し上げました通り、これは幸いに国会が開かれているから、今回のような立法というような作業でもって救済できるのでありますが、国会が開かれておらない間に、災害をこうむった都市においては、臨時国会を待つなり、通常国会というようなことになって、はなはだこれでは緩慢であり、急に応ずるの行政ができないのでございます。幸いにして、政令に譲るという法案
○小林亦治君 ずっと以前から本法案に関連する問題として、一松委員から、火災の原因の究明が足らない、ことに捜査の設備が不完全である、こういうことは当該法案には直接関係がないが、国会としてはかかる法案を通す際には、これをチャンスとして十分当局を究明して、その足らざる点を鞭撻し、要望しなくちゃならないという御意見がありました。当委員会の全員の空気もこれにほぼ同調であります。ただいまは赤松委員からも同様御趣旨の御要望があった、そこで私はでき得る
○小林亦治君 それでは決議の案文を朗読します。 最近、罹災都市借地借家臨時処理 法の適用を要する大火災のひん発す る状況にかんがみ、都市計画の発展 と相待ってその原因の捜査究明に科 学的施設を十分操作することによっ て、同一又は類似の原因による災害 のたび重なる発生を防止し、またそ の被害を最小限度にくいとめること ができると思われるが、政府は、災 害防止のためのこの施設の完備に、他 の抜本
○小林亦治君 委員長にお願いしておきたいと思うんですが、今ではあそこは最高裁か法務省かよくわからないのですが、司法資料というものがあります。薄っぺらなものはここにありますが、これよりもっと厚いのがあります。これなどはあるいは正木先生あたり御存じかもしれませんが、たとえば昭和になってからだと思う。隣人関係から部落民全体に対してすねた男が、炭鉱夫が、帽子の前に二つほど電燈をつけて坑内に入る、そういう武装をして、ピストルを持って、しかもそのピ
○小林亦治君 特に読みものなんかはどういうものを読んでいますか。
○小林亦治君 好むものはおもに宗教的なもの、それから哲学的なものも、教育が浅くてもそういうものは非常に読むように聞いておりますが。
○小林亦治君 あなたの結論は理路整然としておってけっこうなんですが、ただ、食い下るようですが、明治以来一つも誤判がなかったということを確心をもって仰せられたので、その点を念を押したかったのであります。 そうしますというと、有権的に誤判であったということは一つもなかったが、まああるいはあったかもしれないというようなお考えはお持ちなんでしょうね。それはつまり、政治的な思想犯については、無罪を死刑にしたような事実が現に私はあると思う。たく
○小林亦治君 お一人で三十分でなく、全部で三十分ですか。
○小林亦治君 まず、安平検事に伺いたいのですが、あなたは、日本の刑罰法ができて以来、事、死刑に関する問題で、誤判のあったということはないというような意味のことを申されましたが、果してその通りあなたから伺ってよろしいかどうか。もしもあなたの感覚が、そういうことは絶対なかったというような御認識であるならば、何をかいわんや。私どもが本件を問題にして今論議しているのは、はっきり誤判ということが有権的な、確定したものは、なるほどこれはないかもしれ
○小林亦治君 ちょっと小野先生に簡単に……。
○小林亦治君 簡単でいいですが、小野先生に。
○小林亦治君 私は小野先生の教え子なんですが、にもかかわらず、先生とは反対なんです。(公述人小野清一郎君「けっこうです」と述ぶ、笑声)私の刑法認識というものは、ひとえに牧野先生、小野先生、両先生の教義、著書あるいは論文、こういうものによって占められておるのであります。いわば刑法認識の母なんでありますが、なぜそれでは廃止論になっておるかと申しますると、一片の感情論とか、あるいは無罰諭に近いようなヒューマニズムをもじったような議論からではな
○小林亦治君 ただいま議題となりました外国人登録法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過からその結果を御報告申し上げます。 まず、その提案理由について政府の説明するところによりますと、現行法は、昭和二十七年講和発効と同時に施行せられ、その後数次の改正を見ておりますが、いずれも形式的な改正でありましたのに対し、今回は、従来とかく紛争を起しました外国人登録証明書の大量切りかえをこの秋に控え、今後この制度を円滑に
○理事(小林亦治君) 速記を起して。
○理事(小林亦治君) 速記を始めて。 次にお諮りいたします。京都市における傷害事件に対する調査のため委員の派遣を行いたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(小林亦治君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕