法務委員会
○政府委員(小林俊二君) この問題については、法務省入管局部内において常に取り扱いについてのレビューが行われておりますので、その過程で種々議論はされております。ただ、先生御指摘の点がもし法文上その点についての規定を設けるべきではないかということであるならば、法文上その点を規定する、すなわちこれが目的以外のものに使われないということを担保するような規定を設けるということは提案されたことはございません。 と申しますのは、その法文上と申し
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発言数 1,023件
初発言日: 1969-04-15 / 最新発言日: 1987-09-18 / 1 ページ目 / 全体 52ページ
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○政府委員(小林俊二君) この問題については、法務省入管局部内において常に取り扱いについてのレビューが行われておりますので、その過程で種々議論はされております。ただ、先生御指摘の点がもし法文上その点についての規定を設けるべきではないかということであるならば、法文上その点を規定する、すなわちこれが目的以外のものに使われないということを担保するような規定を設けるということは提案されたことはございません。 と申しますのは、その法文上と申し
○政府委員(小林俊二君) 立法政策上の問題としてそういう規定を設けることは検討の余地がないということではないと存じますけれども、今日まで私どもの処理してきたとの関連事項に関する限りにおきましては、その点について疑問が生じたということもございませんし、また現在までそういう規定がないために私どもがとってまいりました方針の維持について非常に困難が感じられたということもございませんので、現在までその点についての法文化ということは考えたことがない
○政府委員(小林俊二君) 現在の条文のあり方はそういうことでございます。 ただ、実態的には現在の登録証明書の形式、材質、態様を前提としておりますので、登録証明書のカード化ということを前提とする法改正が御承認いただける場合におきましては、当然技術的にこれに伴う実態的な変化が生ずるわけでございます。そうしますと、この第五条二項の「事務上やむを得ない理由」というのが一般的になるということになるわけでございまして、そういう点から実態的には即
○政府委員(小林俊二君) 第五条一項そのものは、別段登録証明書交付の時点について規定はしてございませんで、これは申請に応じて登録証明書を作成し、申請をした者に交付すると書いてあるだけでございます。したがって、第五条一項だけについて申し上げれば、そこに即日交付が原則になっているということまで解釈としては申しがたいのではないかと存じます。 ただ、第二項がございますために、そこに「事務上やむを得ない理由」ということがあるために、そこから類
○政府委員(小林俊二君) 先ほど申し上げましたように、五条一項は必ずしも即日交付ということを、時点という観点から明記してあるわけではございません。そこには作成の期間あるいは交付の時点ということが明示してあるわけではございませんので、先生の御指摘のような即日交付という原則が類推されるとすれば、それは五条二項の規定ぶりから初めて出てくる問題でございます。現にそういう原則で行われていること自体は事実でございます。でございますけれども、それが技
○政府委員(小林俊二君) 結論的にはそのとおりであろうと申し上げることはできると思います。 ただ、あえて二度手間を必要とするということが望ましくないことは当然でございますから、したがって、例えば執務時間の締め切り間際に申請されたような場合に、その現場で調製をする暇がないということで翌日おいでいただくというようなこともあり得るかと思いますけれども、原則としてその日のうちに作成して交付することが本人のためにはもちろん、事務所の方にとりま
○政府委員(小林俊二君) それは、今回の改正によって登録証明書が運転免許証とほとんど同様のカード式のものに変えられる、あるいは変えるということに伴って生じたことでございます。それによって登録者の負担がふえるではないか、多かれ少なかれふえるではないかということはございますけれども、一つには登録証明書がカード化されることによって取り扱いが便宜になるという利点もあるわけでございますし、また負担を多少なりとも軽減するために、受領については現在の
○政府委員(小林俊二君) 先ほども申し上げましたように、五条一項ということ自体は、これは申請に応じて作成をし交付すると書いてあるだけでございまして、即日交付ということを原則にしているわけではございません。ただ、それは事の実態上当然その方が事務所にとっても本人にとっても便宜でございますからそういうことになっておりまして、そしてそれができない場合には日を改めて交付することもあり得べしということが第二項に書いてあるということでございます。した
○政府委員(小林俊二君) 今審議官からお答え申し上げましたように、本来即日交付ができるような状況が望ましい、これは事務処理にとっても望ましいし、申請者にとっても望ましいのは当然のことでございます。したがって、そうしたことが困難な間は地方入管局の方で取りまとめて調製し、送付するということでございまして、そうした仕組みというものはそうしたことを必要とする状況が存在する間の暫定的な取り扱いなんだということを明示するために附則に回したわけでござ
○政府委員(小林俊二君) これも昨日申し上げたことでございますけれども、三千数百の窓口に一斉にこれを備えつけるということは予見し得る限りの将来不可能だと思います。したがって、窓口にこの機械を備えつけるということがあるとすれば、それは自治体側全体の考え方が現在とは変わって、多少ばらつきが生じても外国人人口の大きな市区町村の窓口にのみ備えつけるということで差し支えないというふうになっていった場合に、そこから窓口の配備が始まるということであろ
○政府委員(小林俊二君) 私の方でやるということが各自治体の方でばらばらに予算措置を講じてということであればこれは余り好ましいことではございません。したがって、予算措置はあくまで中央で国の予算として確保いたしまして、そしてそういう方向に話がまとまっていくならばその配備を希望する一定外国人人口以上を擁する窓口に、あるいは市区町村に備えつけるという方向になっていこうかと思います。ただこれは自治体全般にかかわることでございますので自治体全般の
○政府委員(小林俊二君) 法務省側で統一でなければならないということを申し上げているわけではございません。地方自治体側のあり方につきましては、私どもといたしましてはその中間の監督指導機関である都道府県を通じて自治体の考え方というものの取りまとめをいたしておるわけでございます。したがって、都道府県側の意見というものは各都道府県に属する市区町村の意見を吸収してその上で取りまとめて形成されてきているものでございまして、したがって都道府県側の意
○政府委員(小林俊二君) 登録事務は国の機関委任事務でございますから、実際にその処理に当たりますのは都道府県を通じた指導のもとで市区町村の窓口でございます。したがって、市区町村の窓口の関係の方々との密接な連絡協議ということは不可欠でございまして、仰せられるまでもなく今日まで入国管理局としては都道府県との連絡協議あるいは市区町村との連絡協議、さらには実際にこれらの事務に携わる職員の研修といったような機会が定例的に毎年設けられております。そ
○政府委員(小林俊二君) 重要なことは、外国人登録制度が適正、円滑に実施されるということでございまして、登録法の目的は、再々申し上げておりますとおり、その罰則を適用する、処罰をするということでないことは当然でございます。 そこで、私どもも行政の実施に当たりましては、うっかりしたミスと故意による法違反というものを峻別してこれに対応する方針をとっていることは申し上げるまでもございません。したがって、単なるうっかりミスによってある程度以内
○政府委員(小林俊二君) この問題は、実際の事例によりましては回転指紋しかない場合もあるわけでございますね。要するに、前回の切りかえのときが回転指紋を廃止した時点に非常に近い場合は、この改正法が施行されまして、それから五年をたって二回目以降の切りかえということになった場合に、保存されているその指紋は回転指紋しかないという場合が当然あるわけでございますから、その鮮明度いかんにかかわらずそれを使う以 外に方法がないということも当然生ずるわ
○政府委員(小林俊二君) 鮮明度において非常に問題が生ずるということでなければ、一番最近に押捺されている平面指紋を使用するのが望ましいといった指導は可能であろうと思います。
○政府委員(小林俊二君) そのように解釈されてよろしいかと存じます。
○政府委員(小林俊二君) 十三条二項には、「その職務の執行に当たり」提示を求めるという規定がございますので、この提示を求める権限を執行するに当たっては、その職務の執行に当たって行われたということが確保される必要があるという条件が付されているというふうに解することができると存じます。
○政府委員(小林俊二君) そのとおりでございます。
○政府委員(小林俊二君) 職務の執行方法という御質問の意味は必ずしも明確に理解いたしませんでしたけれども、職務の内容によってその態様はかなり異なってくることと存じます。しかしながら、それぞれのここに掲げてございますような職員の職務の内容というものは法定してございますので、その職務の執行を行うに当たって必要であるというふうな判断が、認定が下されるというような状況が必要であろうかと存じます。