小林俊二 に関する国会発言
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○リケット参考人 皆様こんにちは。私は四十七歳のアメリカ人です。アメリカ人ですが、私の意思でいかなる国家、政府に忠誠を誓った覚えはありません。三十二万人の永住権を持たない在日外国人の立場から、法務省の外国人登録法の一部改正案について意見を述べさせていただきたいと思います。 一九六六年を初めとして、それ以来私は三回、日本に来て、合わせて十六年間日本に滞在していますが、外国人登録法に従って三回ほど指紋をしっかり押しています。大学院研究生
○政府委員(小林俊二君) この問題は、法制度の批判あるいは法制度の改正要求ということの手段として意図的に現行法に違反するということをどこまで評価するか、どこまで重大視するかということによって結論が大いに異なってくるのであろ うと思います。政府当局といたしましては、法秩序の維持という観点から、そうした意図的な行為についてはこれを容認するといった態度をとり得ないということを御理解いただきたいのであります。 先ほどのNHKコンクールの青
○政府委員(小林俊二君) 二十五歳という例は世界的にもございませんし、そういう議論が行われたことはございません。しかしながら、それ以下のレベルにおいてこの問題について種々部内で議論されたという事実はございます。先ほど申しましたように、この点については議論の余地はございます。 したがって、これが将来さらに修正される可能性云々となりますと、先ほども申し上げた二つの視点の一方、すなわち行政上の目的を取り巻く諸状況によって左右されるというこ
○政府委員(小林俊二君) 指紋押捺義務発生年齢につきましては種々議論のあったところでございますが、既にお答え申し上げたこともございますように、何歳が最も適当かということについての決定的な議論というものはございません。世界的にこれをべっ見いたしましても、一歳から二十一歳ということで非常に多岐にわたっておるわけでございます。五十七年に十四歳から十六歳に引き上げるというときにも種々国会においての議論が行われました。しかしながら、十四歳よりは十
○政府委員(小林俊二君) 外国人登録法の目的、登録制度の趣旨につきましては再々御説明申し上げたところでございますけれども、外国人登録制度によって作成される資料というものは福祉関係、教育関係、税務関係、その他におきまして日本人の場合の住民基本台帳と同じ機能を果たしている面もございます。
○政府委員(小林俊二君) その差は、一口で申し上げれば日本人の場合には、身分関係、居住関係の把握が十分に行われないということによって生ずる結果が外国人の場合とは大いに違い得るということであります。 どのように違い得るかと言えば、外国人の場合には不法在留者、不法入国者という非常に重大な問題が生じ得るということでありますけれども、日本人の場合にはそういう問題は法的に生じ得ないという違いでございます。
○政府委員(小林俊二君) この常時携帯義務の問題あるいは提示義務の問題につきましては、この委員会において御説明申しましたこともございますが、種々経緯がございます。すなわち、部内においてその法のあり方について種々検討をした事実があるわけでございます。その基本となりましたのは、外国人団体等からの希望、要望その他があったわけでございます。 そういうことで、私どもといたしましては、各国の法令等を調査いたしまして、その調査の中で法令上、法制上
○政府委員(小林俊二君) 附則の御指摘の条項は罰則の適用の問題でございますので、入管当局が行政上処理している問題の枠内には入らないわけでございます。したがって、私どもが関与してまいりますのは行政上の措置でございます。そのような措置として先生の御念頭にあるのは、恐らく再入国許可の問題であるとかあるいは在留規制の問題であろうかと思います。その点につきましては今後の法施行後の情勢を見きわめる必要もございますけれども、基本的には評価が変わり得る
○政府委員(小林俊二君) 入国管理法第六十一条の三の二の第二項に、入国警備官の職務の内容についての規定がございます。三号ございますけれども、その三号のうち提示要求にかかわるものは主として第一号、すなわち「入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。」であります。したがって、そうした調査の段階において相手方に対して提示を求めるということはしばしば行われております。 実際問題としてそれがどういう場合かと申しますと、例えば通報があっ
○政府委員(小林俊二君) 職務の執行方法という御質問の意味は必ずしも明確に理解いたしませんでしたけれども、職務の内容によってその態様はかなり異なってくることと存じます。しかしながら、それぞれのここに掲げてございますような職員の職務の内容というものは法定してございますので、その職務の執行を行うに当たって必要であるというふうな判断が、認定が下されるというような状況が必要であろうかと存じます。
○政府委員(小林俊二君) そのとおりでございます。
○政府委員(小林俊二君) 十三条二項には、「その職務の執行に当たり」提示を求めるという規定がございますので、この提示を求める権限を執行するに当たっては、その職務の執行に当たって行われたということが確保される必要があるという条件が付されているというふうに解することができると存じます。
○政府委員(小林俊二君) そのように解釈されてよろしいかと存じます。
○政府委員(小林俊二君) 鮮明度において非常に問題が生ずるということでなければ、一番最近に押捺されている平面指紋を使用するのが望ましいといった指導は可能であろうと思います。
○政府委員(小林俊二君) この問題は、実際の事例によりましては回転指紋しかない場合もあるわけでございますね。要するに、前回の切りかえのときが回転指紋を廃止した時点に非常に近い場合は、この改正法が施行されまして、それから五年をたって二回目以降の切りかえということになった場合に、保存されているその指紋は回転指紋しかないという場合が当然あるわけでございますから、その鮮明度いかんにかかわらずそれを使う以 外に方法がないということも当然生ずるわ
○政府委員(小林俊二君) 重要なことは、外国人登録制度が適正、円滑に実施されるということでございまして、登録法の目的は、再々申し上げておりますとおり、その罰則を適用する、処罰をするということでないことは当然でございます。 そこで、私どもも行政の実施に当たりましては、うっかりしたミスと故意による法違反というものを峻別してこれに対応する方針をとっていることは申し上げるまでもございません。したがって、単なるうっかりミスによってある程度以内
○政府委員(小林俊二君) 登録事務は国の機関委任事務でございますから、実際にその処理に当たりますのは都道府県を通じた指導のもとで市区町村の窓口でございます。したがって、市区町村の窓口の関係の方々との密接な連絡協議ということは不可欠でございまして、仰せられるまでもなく今日まで入国管理局としては都道府県との連絡協議あるいは市区町村との連絡協議、さらには実際にこれらの事務に携わる職員の研修といったような機会が定例的に毎年設けられております。そ
○政府委員(小林俊二君) 法務省側で統一でなければならないということを申し上げているわけではございません。地方自治体側のあり方につきましては、私どもといたしましてはその中間の監督指導機関である都道府県を通じて自治体の考え方というものの取りまとめをいたしておるわけでございます。したがって、都道府県側の意見というものは各都道府県に属する市区町村の意見を吸収してその上で取りまとめて形成されてきているものでございまして、したがって都道府県側の意
○政府委員(小林俊二君) 私の方でやるということが各自治体の方でばらばらに予算措置を講じてということであればこれは余り好ましいことではございません。したがって、予算措置はあくまで中央で国の予算として確保いたしまして、そしてそういう方向に話がまとまっていくならばその配備を希望する一定外国人人口以上を擁する窓口に、あるいは市区町村に備えつけるという方向になっていこうかと思います。ただこれは自治体全般にかかわることでございますので自治体全般の
○政府委員(小林俊二君) これも昨日申し上げたことでございますけれども、三千数百の窓口に一斉にこれを備えつけるということは予見し得る限りの将来不可能だと思います。したがって、窓口にこの機械を備えつけるということがあるとすれば、それは自治体側全体の考え方が現在とは変わって、多少ばらつきが生じても外国人人口の大きな市区町村の窓口にのみ備えつけるということで差し支えないというふうになっていった場合に、そこから窓口の配備が始まるということであろ