社会労働委員会
○小林(功)政府委員 まず、前段のボランティアの振興について、私からお答え申し上げます。 よく言われることでございますが、活力ある福祉社会は、各種の公的施策にあわせまして、社会連帯の精神に基づく住民の福祉活動への自発的参加ということがあって初めて実現するものでございます。そういった意味から、ボランティア活動の育成振興には今までも大変努力をしてきたつもりでございます。厚生省といたしましても、こういった観点に立ちまして従来からボランティ
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発言数 749件
初発言日: 1973-12-18 / 最新発言日: 1989-06-21 / 1 ページ目 / 全体 38ページ
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○小林(功)政府委員 まず、前段のボランティアの振興について、私からお答え申し上げます。 よく言われることでございますが、活力ある福祉社会は、各種の公的施策にあわせまして、社会連帯の精神に基づく住民の福祉活動への自発的参加ということがあって初めて実現するものでございます。そういった意味から、ボランティア活動の育成振興には今までも大変努力をしてきたつもりでございます。厚生省といたしましても、こういった観点に立ちまして従来からボランティ
○小林(功)政府委員 お話のございましたボランティア育成でございますが、これからの長寿・福祉社会を実現するという意味で大変欠くべからざる重要な課題であるというふうに認識しております。 そこで、いろいろなボランティア育成のための施策を従来講じてまいっておりますけれども、特に平成元年度予算におきましては、この予算を大幅に拡充するということで最重点事項として取り組んだわけでございまして、今御審議いただいている予算案の中では約倍増以上の経費
○小林(功)政府委員 御質問の中の小規模作業所の件でございますが、いわゆる身体障害者の小規模作業所につきましては、先生もよく御承知のように在宅の重度身体障害者のためのいわば地域的な援護対策の一つという形で、昭和六十二年度から国庫補助を開始したわけでございます。二年これで過ぎまして、平成元年度は三年度目に入るわけでございます。当初補助金の額も一件当たり七十万円だったわけですが、これを平成元年度では八十万に引き上げるというようなこと、あるい
○小林(功)政府委員 臨時福祉特別給付金についてでございますが、この中身としまして、例えば扶養親族の所得の状況でありますとか寝たきりの状態等々、市町村の方ではなかなか把握しにくいという要素が条件としてございます。そのために全体を通じましていわゆる申請主義をとったわけでございます。ただ、市町村の方でつかめますものはできるだけつかむという方針のもとに、例えば年金とか手当の受給者につきましては市町村段階でリストアップをいたしまして、そういう把
○政府委員(小林功典君) 私自身受けておりませんが、今聞きましたら担当の方には相談という形で来ているようでございます。
○政府委員(小林功典君) 柏崎の件は聞いております。私どもの見解を申し上げますと、言うまでもなく生活保護といいますのは、適用の前に扶養義務の履行というのが優先して行われるわけであります。そこは御承知のとおりであります。 そこで、今のお話で、扶養義務者への扶養照会書の欄に「家族構成・収入等の状況」というのがございまして、これを設けておりますのは、扶養義務者以外の家族の方に扶養義務を求めているという意味ではございません。ただ扶養義務者の
○政府委員(小林功典君) 扶養について同じような問題が実は民事でもいろいろ問題になっていまして、先生も御承知かもしれませんけれども、例えば四十八年の神戸家裁の判例、それから昭和三十六年の東京家裁の判例等がございまして、ちなみに神戸の家裁の判例を申し上げますと、要点でございますが、「老齢の親に対する扶養の程度方法につき、扶養義務者らの配偶者の稼働による収入をも考慮して生活状態と扶養能力を算定し、扶養義務者各自の扶養料の分担額を定めるととも
○政府委員(小林功典君) 今読み上げられたケースは私は全く存じておりません。
○政府委員(小林功典君) 今お話の中に出てきましたケースにつきましては、できるだけ調査をいたします。
○政府委員(小林功典君) 子供の配偶者の収入をどう扱うかという点につきましては、先ほど私お答えしたとおりでございまして、先生とはやや主張が違うわけでございます。私の方の主張からいえば、今の我々が示しています様式で、特に不都合なところはないというふうに考えています。
○政府委員(小林功典君) もし、そういう扶養の扱いについての解釈が間違いやすいということであれば、その趣旨を徹底するということにはやぶさかではございません。様式自体は私はこれで差し支えないと思っています。
○政府委員(小林功典君) 今のケースで申しますと、娘さんの御主人そのものについて扶養義務を負わせるという趣旨ではないということでございます。
○政府委員(小林功典君) 先ほど判例までお読み上げしましてお話ししましたように、今のケースで言うと、夫の方に扶養義務は及ぶわけはございませんけれども、ただ、娘さん自身が親を養うだけの収入があるかどうかという面では、その限りにおいてはやはり調査といいますか、収入の把握というのは必要である、こういう趣旨で申し上げているわけでございます。
○政府委員(小林功典君) 補助率との関係での御質問だと思いますけれども、補助率は国と地方の間の負担割合の問題でありますけれども、福祉、生活保護も含めた福祉でございますが、そのレベルというものは変わらないという前提でございますから、補助率によって現場におけるそういう福祉レベルの低下というようなことはないと信じております。
○政府委員(小林功典君) 今御指摘の資料でございますが、一つは五十九年度と平成元年度の比較でございますから、当然のことながら、暫定補助率期間の地方と国の負担の差、これが一つあらわれています。したがいまして、地方負担がふえるのはそういう意味では当然でございます。 もう一つ、費用徴収でございますが、費用徴収につきましては、確かに老人施設あるいは身障者の施設見直しをしております。これは老人について言いますと、従来ややもしますと低所得階層だ
○政府委員(小林功典君) 費用徴収基準は地方と国の負担の割合に応じては変えておりません。そういう暫定補助率という面を考慮した費用徴収の改定は行っておりませんので、そういうことはございません。 それからなお、先ほど申し忘れましたけれども、所得が伸びてまいりますから、いわゆる一種の自然増でございますけれども、そういう意味で費用徴収がかかった上にシフトしているという要素が一つございます。
○政府委員(小林功典君) 繰り返しになりますが、国と地方の補助率の差、これは現に暫定補助率を使っておりましたから、そういう意味では国の率が地方に比べて減って地方の率がふえる、これは当然のことでございます、暫定補助率である以上は。 それから費用徴収は、そういう国と地方の補助率、負担率の問題ではなくて、費用徴収そのものについて、一つは所得がだんだん高まることによる増収といいますか、費用徴収の増、これはもちろんございます。それからもう一つ
○政府委員(小林功典君) 今回の臨時福祉特別給付金でございますが、これは市町村長が受給者の委任を受けて、いわば受給者にかわって代受領する、そういう仕組みをとっております。そういうことでありますので、本給付金は市町村の公金としての扱いにはならないというふうに考えてございます。 しかしながら、この給付金の支給というものは国の委託を受けて知事が行うものでありまして、適正な管理を行う必要があることは当然なものですから、そういうことで当事者間
○政府委員(小林功典君) 法律、政令ではございませんで、委託契約でございます。
○政府委員(小林功典君) 法律、政令ではございませんで、委託契約で行っていることは先ほど申し上げたとおりでございますが、要するに地方自治体にお願いするのではなくて、市町村長あるいは都道府県知事にお願いするというシステムを使っていまして、先ほども申しましたが、前回も前々回も類似の制度についてとった措置でございます。