小林功典 に関する国会発言
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○谷博之君 今そういうふうな数字が出ました。それで、実はこの十九名プラス三名の方々以外に、ほかにもあと四人いるんです。それは、特に顧問とかそういう非常勤で役職を務めている方がおられます。その一人がこのセンターの会長であります小林功典さん、この方が一九八九年六月から一九九〇年六月まで社会保険庁の長官を務めておりました。この方は、ちょうど年金記録台帳の廃棄の責任を問われた方であります。結果、二〇〇七年の六月に厚労省から寄附を求められた方であ
○亀田政府委員 最初の、事務次官でございますが、一九八一年八月から八二年八月まで石野清治氏、現職が株式会社資生堂相談役。八二年八月から八四年八月まで山下眞臣氏、全国社会保険協会連合会理事長が現職でございます。八四年八月から八六年六月まで吉村仁氏、既に亡くなられております。八六年六月から八八年六月まで幸田正孝氏、年金福祉事業団理事長が現職でございます。 次に、業務局長でございますが、一九八一年八月から八三年八月まで持永和見氏、現衆議院
○政府委員(小林功典君) 先ほど判例までお読み上げしましてお話ししましたように、今のケースで言うと、夫の方に扶養義務は及ぶわけはございませんけれども、ただ、娘さん自身が親を養うだけの収入があるかどうかという面では、その限りにおいてはやはり調査といいますか、収入の把握というのは必要である、こういう趣旨で申し上げているわけでございます。
○政府委員(小林功典君) 今のケースで申しますと、娘さんの御主人そのものについて扶養義務を負わせるという趣旨ではないということでございます。
○政府委員(小林功典君) もし、そういう扶養の扱いについての解釈が間違いやすいということであれば、その趣旨を徹底するということにはやぶさかではございません。様式自体は私はこれで差し支えないと思っています。
○政府委員(小林功典君) 子供の配偶者の収入をどう扱うかという点につきましては、先ほど私お答えしたとおりでございまして、先生とはやや主張が違うわけでございます。私の方の主張からいえば、今の我々が示しています様式で、特に不都合なところはないというふうに考えています。
○政府委員(小林功典君) 私自身受けておりませんが、今聞きましたら担当の方には相談という形で来ているようでございます。
○政府委員(小林功典君) 今お話の中に出てきましたケースにつきましては、できるだけ調査をいたします。
○政府委員(小林功典君) 今読み上げられたケースは私は全く存じておりません。
○政府委員(小林功典君) 扶養について同じような問題が実は民事でもいろいろ問題になっていまして、先生も御承知かもしれませんけれども、例えば四十八年の神戸家裁の判例、それから昭和三十六年の東京家裁の判例等がございまして、ちなみに神戸の家裁の判例を申し上げますと、要点でございますが、「老齢の親に対する扶養の程度方法につき、扶養義務者らの配偶者の稼働による収入をも考慮して生活状態と扶養能力を算定し、扶養義務者各自の扶養料の分担額を定めるととも
○政府委員(小林功典君) 柏崎の件は聞いております。私どもの見解を申し上げますと、言うまでもなく生活保護といいますのは、適用の前に扶養義務の履行というのが優先して行われるわけであります。そこは御承知のとおりであります。 そこで、今のお話で、扶養義務者への扶養照会書の欄に「家族構成・収入等の状況」というのがございまして、これを設けておりますのは、扶養義務者以外の家族の方に扶養義務を求めているという意味ではございません。ただ扶養義務者の
○政府委員(小林功典君) 御指摘のように、平成元年度の予算で生活扶助基準につきまして四・二%の引き上げを行うことにしておりますが、この生活扶助基準の改定は、先生もよく御承知のように、具体的には政府経済見通しにおけるその年度の民間最終消費支出の伸びを基礎に算定するものでございます。これは例年そうでございます。つまり、一般国民の消費動向に合わせて生活保護の生活扶助基準も改定していく、こういう仕組みでございます。したがいまして、直接物価を尺度
○政府委員(小林功典君) 検討会では生活保護問題とそれから措置費の問題を議論したわけでございますが、措置費の方につきましては、例えば団体委任事務化とかということで地方の自主性、自律性を増すということを前提に二分の一、これは団体委任事務にしたわけでございます。 片や生活保護の方は、依然としてこれは国の機関委任事務ということで、国の事務とすることについて合意を得ております。
○政府委員(小林功典君) 確かに六十年度以降保護人員が減っております。平成元年度予算も今おっしゃいましたように金額的には伸びておりますけれども、伸びておる原因の中に補助率の〇・五%のアップが入って伸びております。これがありませんと減少でございます。 それで、六十三年生活扶助費で申しますと、百十三万七千人が元年度予算で百六万五千人にカウントをしております。
○政府委員(小林功典君) テレビのケースでございますが、これは私も見ました。ただ、私どもの調べた事実と比べてみますと大変事実と著しく相違があります。しかし、これは先生の御質問の本筋ではないと思いますので、六十年以降保護対象人員が減ったという点の分析を申し上げます。 幾つかの要因があるわけでございますけれども、もともと生活保護の適用状況といいますのは、基本的には経済的社会的な要因はもとより他の法律や施策の整備状況あるいは制度の運用、そ
○政府委員(小林功典君) 補助率との関係での御質問だと思いますけれども、補助率は国と地方の間の負担割合の問題でありますけれども、福祉、生活保護も含めた福祉でございますが、そのレベルというものは変わらないという前提でございますから、補助率によって現場におけるそういう福祉レベルの低下というようなことはないと信じております。
○政府委員(小林功典君) 今のお話は基準で決めておりますが、支給の要件としましていろいろございますけれども、その中で、寝たきり老人、これを把握しなきゃならない。今のお話は恐らく痴呆性老人、これも対象になっていますので、どういう方がその対象になるかということを決めなきゃいけません。それを地方にお願いするわけでございますので、全国統一的にやらなきゃいかぬという要請がございまして、表現はともかくとしまして、いわば医学的な痴呆性老人の定義という
○政府委員(小林功典君) 法律、政令ではございませんで、委託契約で行っていることは先ほど申し上げたとおりでございますが、要するに地方自治体にお願いするのではなくて、市町村長あるいは都道府県知事にお願いするというシステムを使っていまして、先ほども申しましたが、前回も前々回も類似の制度についてとった措置でございます。
○政府委員(小林功典君) 法律、政令ではございませんで、委託契約でございます。
○政府委員(小林功典君) 今回の臨時福祉特別給付金でございますが、これは市町村長が受給者の委任を受けて、いわば受給者にかわって代受領する、そういう仕組みをとっております。そういうことでありますので、本給付金は市町村の公金としての扱いにはならないというふうに考えてございます。 しかしながら、この給付金の支給というものは国の委託を受けて知事が行うものでありまして、適正な管理を行う必要があることは当然なものですから、そういうことで当事者間