「小林奉文」の過去の国会発言

発言数 201件

初発言日: 1988-03-23  /  最新発言日: 1999-08-06  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) ハイテク犯罪は最近急激にふえてきたものですから、具体的な内容を説明すると大変わかりにくいという欠点があることは御了解いただきたい、このように思います。 そういった中で、二つの類型があると申し上げましたけれども、以前は例えば文書なり書面で記録をしておりましたが、現在はディスクだとかそういうところに電磁的記録でもって記録する、そういう形になっております。そういった形でその電磁的記録を破壊したり、そういうものを利

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) ただいま委員御指摘のとおり、ケルン・サミットにおきましては、ハイテク犯罪を含む国際組織犯罪対策につきましては直接の議題とならなかったもの、こういうふうに私ども承知しておりますけれども、この行動計画の進捗状況につきましては、サミットの負託を受けました公式の政府間会合を通じて報告を行っているところでございます。 具体的に申し上げますと、本年五月、パリで開催されましたサミットの下部組織であるハイテク犯罪サブグルー

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) ハイテク犯罪につきましては、大変大きな国際的な問題になっているという状況にございます。 そういった状況を踏まえまして、ハイテク犯罪対策につきましては、サミット参加国首脳によりまして平成七年六月に設置されました国際組織犯罪上級専門家会議、これを我々はリヨングループと言っておりますが、このリヨングループと、その下部組織であるハイテク犯罪サブグループにおいて具体的なハイテク犯罪対策について現在検討がなされていると

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) 最近、ハイテク犯罪が相当急増している状況にございます。具体的な数字を挙げて御説明申し上げたいと思います。 まず、ハイテク犯罪の平成十年の検挙件数は四百十五件でございます。平成九年が二百六十二件でございましたので、一年で五八%も増加しております。また、五年前の平成五年に比較しますと、平成五年が三十二件でございますので、約十三倍の状況にございまして、相当急増しております。 その中で、二つの犯罪類型がございま

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) 委員御指摘のとおり、いわゆるインターネットの世界におきましては個人情報あるいはプライバシー、企業の情報等がございまして、そういったものについては守っていかなければならない、こういうふうに思っております。通信ログにつきましてもそういった意味で大変重要なものだと考えております。 ただ、その場合におきましても、プロバイダー等におきまして課金を行う、あるいはいろいろなトラブルが発生する、不正アクセスが行われることが

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) 三点について御指摘がございました。 その前提といたしまして、この法律の考え方について若干御説明させていただきたいと思いますけれども、まずこの法律の基本的な考え方についてでございますが、コンピューターをネットワークに接続して行われる社会経済活動の安全確保は、一般にその利用権者を識別符号により識別し、識別符号が入力された場合にのみコンピューターの利用を認めるというアクセス制御機能により実現されている、こういうこ

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) このGUESTの問題につきましては、コンピューターによりましてはID、パスワードにGUEST等を入力すれば利用が可能となるような初期設定をしているものがございます。また、ホームページ等を設ける方々におきましてはGUESTという入力をすればホームページ等を閲覧したり利用することができるような状況になっております。 この場合にはアクセス管理者がそのような行為をすることを認めるということでございますので、これは、

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) ログについての御指摘がございましたので、若干御説明させていただきたいと思います。 コンピューターの利用記録でありますログは、不正アクセス行為をされた者がこれを発見するための手がかりであるということでございます。また、そういった観点で、現在も多くの企業やプロバイダーが不正アクセスの発見防止に資するログを記録、保存している状況でございます。そういった意味でのログの有効性についてを含めまして郵政省さんといろいろ議

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) 不正アクセス行為につきましては、先進諸国におきましては法的規制がなされておりまして、現在その法律的規制がなされていないのは我が国だけでございます。そういった状況につきましては、委員御指摘のとおりでございます。 〔委員長退席、理事山下八洲夫君着席〕 諸外国におきましては、それぞれ不正アクセス行為そのものを禁止したり、いろいろな状況にあるということでございます。 次に、もう一点は……

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) この法律に基づきます委託先についてでございますが、特定の法人あるいは個人を現在予定しているわけではございません。あくまで、不正アクセス行為の方法、原因等に関する調査研究について能力を有しておりまして事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことのできる体制、例えば設備とか予算が整っているとか、そういったことを有すると認められる法人や個人を各都道府県公安委員会が選定するということでございます。 したがいま

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) この法案の立法の趣旨につきましては、ただいま大臣から説明があったとおりでございます。 それに対しましての質問でございますけれども、私どもといたしましては、アクセス制御機能に対する信頼というものが今後の高度情報通信社会における基本的なものだということだと思っています。そういった法益を侵害する行為が不正アクセス行為だということで、その行為自体に法益侵害性がある、こう考えておるわけでございます。 もう一つ、先

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) まず、不正アクセスの具体的な捜査方法について御説明申し上げたいと思いますけれども、不正アクセスの捜査方法というものは、不正アクセス行為を受けたアクセス管理者の届け出によって捜査が開始されるということでございます。 その場合に、大きく分けますと二つの捜査方法があるのではないかと考えております。まず第一が、ID、パスワードの漏えいルート、流出したデータの流出元等、現実社会における犯人との接点、こういったものの捜

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) まず第一点の、不正アクセス行為を助長する行為の禁止を第四条で規定しておりますが、これはある意味で先生御指摘のとおり大変問題の行為だと思っております。 ただ、現在の法体系からいたしますと現実に行った本犯よりもそれが重いというのは若干問題があるのではないかということで、いろいろな検討の結果このようになったということでございますので、御理解いただきたいと思います。 次に、メールアドレス等の売買が予想されるけれ

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) この法律案で評価しております不正アクセス行為についてでございますが、この不正アクセス行為はアクセス制御機能に対する社会的信頼を失わせ、高度情報通信社会の健全な発展を阻害するものであると、こういう観点で、それ自体に禁止、処罰の必要性があるというふうに考えておるわけでございます。 この場合に、不正アクセス行為を防止するためには、今、委員御指摘のとおり、いろいろなアクセス管理者の対応だとか防御措置、こういったもの

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) まず、保護法益の観点からの御質問がございましたけれども、この点につきましては、繰り返しになりますけれども若干御説明させていただきたいと思いますけれども、不正アクセス行為によりましてアクセス制御機能が侵害されますと、アクセス制御機能による利用者の識別に対する信頼が害されるということになろうかと思います。 その結果、犯罪に及んだとしても追及を免れるのではないかとの期待を生んで犯罪に対する抑止力が失われまして、こ

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) 犯罪の防止と。それとともに、ネットワークを無秩序な状態にして、安心してネットワークを利用できないという事態を招いてネットワーク同士の接続が抑制されて、ひいては高度情報通信社会の健全な発展が害されるおそれが生ずることになるということでございます。そういった危険が生ずることを防止するために不正アクセス行為を禁止、処罰するものでございます。 したがいまして、このような考え方に基づきますれば、一言で申し上げれば、ア

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) 不正アクセス行為を捜査する場合にいろいろなことを私どもとして行うわけでございますが、その捜査はあくまで刑事訴訟法の規定にのっとってやるということでございます。したがいまして、証拠物あるいは押収すべきもの、こういったものについて捜査の対象となるものでございまして、そういった犯罪と明らかに関係ないものについてそのような対象とならない、こういうふうに考えておるわけでございます。 具体的な捜査の過程でどういうふうな

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) それでは、踏み台となったプロバイダー等いろんなところについて限定して御説明させていただきたいと思います。 通常、不正アクセス行為の発信元を捜査する過程で、その不正アクセス行為を行うために踏み台となった別の特定電子計算機、例えばプロバイダーの電子計算機等が判明する場合がございます。その場合に、そのログが必要となる場合がありますけれども、その場合にも被害を受けた電子計算機の捜査から関係があると思われるログを特定

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) はい。プロバイダーにおきましてハードディスク等にいろいろとデータが保管されておりますけれども、この全体のものを私ども押収するのではなくて、その関係する部分をプロバイダーの協力によりまして特定して、それをフロッピーディスクに複写する、あるいは用紙にアウトプットしていただいてそれを押収する等をする、そういう手続で足りるわけでございますので、現実にあれだけ大きなコンピューターを押収するというのは、また捜査上も非効率で

1999-08-06 参議院

地方行政・警察委員会

○政府委員(小林奉文君) 普通の不正アクセス行為につきましては、他人のID、パスワードを使うという形のものが多いかと思います。その場合に、ID、パスワードの真正の者がそれをアクセスしたかどうかということにつきましては、例えば電話回線を使っているかどうかとか、いろんな状況で全体的に判断できると思います。そういった中で最も適切な捜査方法をとっていくということでございます。 またその場合に、通常でありますれば、例えば具体的なログということ

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