小林奉文 に関する国会発言
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○政府委員(小林奉文君) 法案の第七条に基づきまして不正アクセス行為の発生状況等について公表することになっておりますけれども、この点につきましては、警察や関係団体への届け出の件数、内容等をもとに、また研究開発の状況等につきましては業界団体や企業に対する実態調査等により把握することとなっていると考えておりますが、それをどのように把握していくかということにつきましては、関係省庁がございますので、郵政省さん、通産省さんとも十分検討して、発生状
○政府委員(小林奉文君) まず、外国の法定刑について若干御説明させていただきたいと思いますが、例えば不正アクセス行為についてアメリカでは一年以下の禁錮、十万ドル以下の罰金、こういう形になっております。各国の罰則も六月ないし三年という形になっておりまして、そういった中では我が国はそれほど、低いと批判されるかもしれませんけれども、それほどおかしなものではないんじゃないかなという感じはいたします。 ただ、いずれにいたしましても、これは新し
○政府委員(小林奉文君) まず、委員御指摘のとおり、ハイテク犯罪に対しまして対応する方策につきましては諸外国におくれているということは事実でございます。そういった意味で、今回不正アクセス法案を提出させていただいたわけでございます。 こういったものにつきまして国際的な動向というものはどういう状況になっているかということでございますが、ハイテク犯罪を含む国際組織犯罪対策が昨年のバーミンガム・サミットにおきまして主要議題として取り上げられ
○政府委員(小林奉文君) 不正アクセス対策を含めましたハイテク犯罪対策につきましては、委員御指摘のとおり、相当高度な専門的知識が不可欠となります。そういった観点から私どもとしては現在の技術を凌駕するような能力をつけることが極めて重要な課題だと、こういうふうに考えておるわけでございます。 そういった観点で、現在、各都道府県警察におきましては、専門的知識を有する者をハイテク犯罪に関する相談対応等を行う情報セキュリティーアドバイザーとして
○政府委員(小林奉文君) 不正アクセス行為の禁止は、この法律案にも書いてございますように、犯罪の防止及び電気通信に関する秩序の維持を目的として行われるものでございます。 そういった観点から、この法定刑につきましては、いわゆるコンピューター犯罪の法定刑より低くするのが妥当ではないか、また他の法律における電気通信の秩序を乱す犯罪の法定刑を参考として定めることが適当ではないか、こういうふうな二点の観点から考えたわけでございます。その結果と
○政府委員(小林奉文君) そういった観点で、私どもは不正アクセス行為を諸外国の立法例を参考としながらやっておりますので、一〇〇%、百二十点満点かと言われると自信はございませんが、評価してもらえるだけの内容にはなっている、こういうふうに考えております。
○政府委員(小林奉文君) 不正アクセス行為につきましては、先進諸国におきましては法的規制がなされておりまして、現在その法律的規制がなされていないのは我が国だけでございます。そういった状況につきましては、委員御指摘のとおりでございます。 〔委員長退席、理事山下八洲夫君着席〕 諸外国におきましては、それぞれ不正アクセス行為そのものを禁止したり、いろいろな状況にあるということでございます。 次に、もう一点は……
○政府委員(小林奉文君) 委員御指摘のように、昭和六十二年に刑法の一部改正が行われたわけでございますが、その際にコンピューターにより処理、保存される情報の不正入手及び漏えい、それからコンピューターの無権限使用について検討が行われたわけでございます。 この二点につきまして、まず情報の不正入手及び漏えいの問題についてでございますが、情報の中には秘密情報、プライバシーに係る情報あるいは財産的価値ある情報等、さまざまなものがあるということで
○政府委員(小林奉文君) 不正アクセス行為というものは、従来の一般の現実の社会と違いまして、ネットワーク上で特有なものだと思っております。そういった観点から考えた場合に、本法案で禁止、処罰することとしている不正アクセス行為は、アクセス制御機能に対する社会的信頼を失わせ高度情報通信社会の健全な発展を阻害する、そういう形のものだと思います。そういった意味で、それ自体に禁止、処罰の必要性が認められるということでございます。まさにネットワーク上
○政府委員(小林奉文君) まず、ログがどういうふうな性格のものかということでございますが、不正アクセス対策の観点から考えました場合には、いわゆるログというものが、不正アクセス行為をされた者がこれを発見する手がかりになるものだ、こういうものと理解しておるわけでございます。 こういった不正アクセス対策としてのログの有用性につきましては両省間に認識の相違はないところでございますが、ログの保存、記録、こういったものを義務づけることにつきまし
○政府委員(小林奉文君) 警視庁におきましては、本年五月に、ハイテク犯罪に精通いたします捜査員等約六十名の体制でハイテク犯罪対策センターを設置したところでございます。 このセンターの活動内容についてでございますが、ハイテク犯罪の捜査、それから各警察署等で行われますハイテク犯罪捜査の指導、それから捜査に係る技術的な支援、こういったことを行うとともに、インターネット上の違法情報の収集、それからハイテク犯罪に係る相談の受理、企業及びプロバ
○政府委員(小林奉文君) 普通の不正アクセス行為につきましては、他人のID、パスワードを使うという形のものが多いかと思います。その場合に、ID、パスワードの真正の者がそれをアクセスしたかどうかということにつきましては、例えば電話回線を使っているかどうかとか、いろんな状況で全体的に判断できると思います。そういった中で最も適切な捜査方法をとっていくということでございます。 またその場合に、通常でありますれば、例えば具体的なログということ
○政府委員(小林奉文君) はい。プロバイダーにおきましてハードディスク等にいろいろとデータが保管されておりますけれども、この全体のものを私ども押収するのではなくて、その関係する部分をプロバイダーの協力によりまして特定して、それをフロッピーディスクに複写する、あるいは用紙にアウトプットしていただいてそれを押収する等をする、そういう手続で足りるわけでございますので、現実にあれだけ大きなコンピューターを押収するというのは、また捜査上も非効率で
○政府委員(小林奉文君) それでは、踏み台となったプロバイダー等いろんなところについて限定して御説明させていただきたいと思います。 通常、不正アクセス行為の発信元を捜査する過程で、その不正アクセス行為を行うために踏み台となった別の特定電子計算機、例えばプロバイダーの電子計算機等が判明する場合がございます。その場合に、そのログが必要となる場合がありますけれども、その場合にも被害を受けた電子計算機の捜査から関係があると思われるログを特定
○政府委員(小林奉文君) 不正アクセス行為を捜査する場合にいろいろなことを私どもとして行うわけでございますが、その捜査はあくまで刑事訴訟法の規定にのっとってやるということでございます。したがいまして、証拠物あるいは押収すべきもの、こういったものについて捜査の対象となるものでございまして、そういった犯罪と明らかに関係ないものについてそのような対象とならない、こういうふうに考えておるわけでございます。 具体的な捜査の過程でどういうふうな
○政府委員(小林奉文君) 犯罪の防止と。それとともに、ネットワークを無秩序な状態にして、安心してネットワークを利用できないという事態を招いてネットワーク同士の接続が抑制されて、ひいては高度情報通信社会の健全な発展が害されるおそれが生ずることになるということでございます。そういった危険が生ずることを防止するために不正アクセス行為を禁止、処罰するものでございます。 したがいまして、このような考え方に基づきますれば、一言で申し上げれば、ア
○政府委員(小林奉文君) まず、保護法益の観点からの御質問がございましたけれども、この点につきましては、繰り返しになりますけれども若干御説明させていただきたいと思いますけれども、不正アクセス行為によりましてアクセス制御機能が侵害されますと、アクセス制御機能による利用者の識別に対する信頼が害されるということになろうかと思います。 その結果、犯罪に及んだとしても追及を免れるのではないかとの期待を生んで犯罪に対する抑止力が失われまして、こ
○政府委員(小林奉文君) この法律案で評価しております不正アクセス行為についてでございますが、この不正アクセス行為はアクセス制御機能に対する社会的信頼を失わせ、高度情報通信社会の健全な発展を阻害するものであると、こういう観点で、それ自体に禁止、処罰の必要性があるというふうに考えておるわけでございます。 この場合に、不正アクセス行為を防止するためには、今、委員御指摘のとおり、いろいろなアクセス管理者の対応だとか防御措置、こういったもの
○政府委員(小林奉文君) まず第一点の、不正アクセス行為を助長する行為の禁止を第四条で規定しておりますが、これはある意味で先生御指摘のとおり大変問題の行為だと思っております。 ただ、現在の法体系からいたしますと現実に行った本犯よりもそれが重いというのは若干問題があるのではないかということで、いろいろな検討の結果このようになったということでございますので、御理解いただきたいと思います。 次に、メールアドレス等の売買が予想されるけれ
○政府委員(小林奉文君) この法律に基づきます委託先についてでございますが、特定の法人あるいは個人を現在予定しているわけではございません。あくまで、不正アクセス行為の方法、原因等に関する調査研究について能力を有しておりまして事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことのできる体制、例えば設備とか予算が整っているとか、そういったことを有すると認められる法人や個人を各都道府県公安委員会が選定するということでございます。 したがいま