北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 警察では、これまでに帰国した拉致被害者を始め、関係者に対する事情聴取やその裏付け捜査を実施してまいったところであります。引き続き、こうした捜査を鋭意推進していく所存でございます。 また、拉致被害者を抱える関係国との間では、例えば先般、韓国に外事情報部長を派遣するなど、拉致に関する情報の交換等、捜査の推進のための所要の協力を行っているところであります。 次に、御質問の捜査体制でご
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発言数 118件
初発言日: 1996-09-03 / 最新発言日: 2006-06-02 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 警察では、これまでに帰国した拉致被害者を始め、関係者に対する事情聴取やその裏付け捜査を実施してまいったところであります。引き続き、こうした捜査を鋭意推進していく所存でございます。 また、拉致被害者を抱える関係国との間では、例えば先般、韓国に外事情報部長を派遣するなど、拉致に関する情報の交換等、捜査の推進のための所要の協力を行っているところであります。 次に、御質問の捜査体制でご
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 今私どもが判断しておる北朝鮮による拉致容疑事案というのは十一件十六名でございます。これの個別の事件におけるいわゆる公訴時効の問題につきましては正にケース・バイ・ケースと思います。 ただ、一般論で申し上げますと、今委員御指摘のように、被疑者が国外におる場合には、刑事訴訟法第二百五十五条の規定によりまして公訴時効の進行は停止することとされているわけでございます。ただし、また被疑者が国内
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 まず最初の御質問でございますが、各国関係機関との協力の問題でございます。 警察は、拉致容疑事案の全容解明のためには、国内の捜査だけではなく諸外国、とりわけ韓国の関係機関との協力連携が極めて重要であると認識しております。こうした拉致事案発生の当初から所要の情報交換をしてきておるところであります。 このたび、先ほどから両大臣申されたように、DNA鑑定により、横田めぐみさんの夫とさ
○小林政府参考人 今回の和解、和合の共同声明の発出をめぐりまして、さまざまな御指摘、見方があることは承知しているところでありますが、御指摘の人物の個人的な経歴等について、警察としては申し上げる立場にないということでございます。 警察においては、あくまで公共の安全と秩序を維持するという責務を果たす観点から朝鮮総連の動向に重大な関心を持っているところでありまして、また、今回の動きも含めまして、朝鮮総連と民団の関係におきまして具体的な違法
○小林政府参考人 お答えを申し上げます。 警察は、民団と朝鮮総連の間におきまして、去る五月十七日にいわゆる和解、和合の六項目の合意がなされまして、共同声明としてこれが発出されたことは承知しております。しかしながら、現時点においてこれが直ちに組織の一体化、こういうものに結びつくものとは現在のところ認識しておりません。 警察におきましては、あくまで公共の安全と秩序を維持するという責務を果たす観点から、御指摘のような朝鮮総連の動向には
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の文書につきましては、委員御指摘の月刊誌に記載されている以上のことは警察としては承知しておりません。また、御指摘の文書の保管に関しまして、これまで管理者等からの相談もございませんし、また、警察としても具体的な危険性について承知しておりません。 なお、警察として、御相談があれば、しかるべく防犯上の観点から指導助言を行ってまいりたいと考えております。
○小林政府参考人 先ほど申し上げましたように、警察がこれまでに判断した十一件十六名以外の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案、所要の捜査をしているところでありますが、こうした事案につきまして、これまでに収集した証拠や事実によっては、北朝鮮による拉致容疑事案であると現在のところ判断するには至っておりません。公表はしていないところでございます。
○小林政府参考人 北朝鮮による曽我ミヨシさん、ひとみさん親子の拉致容疑事案につきましては、警察は昭和五十三年八月十二日に両名が行方不明になったとの通報を受けました。翌日の十三日に、通報を御親族から受けた後に、管轄の警察署員が地元住民らとともに付近の捜索を行っております。しかし発見に至らず、また、佐渡島という地理的な状況にかんがみまして、当日及び翌日のフェリーの乗船名簿等を確認するなど、事件、事故の両面から所要の措置を講じたところでござい
○小林政府参考人 お答えいたします。 本年三月の二十三日に警視庁公安部が原敕晁さん拉致容疑事件に関し、国内関係先六カ所に対する捜索を実施いたしまして、関係資料を押収するなど、所要の捜査を行いました。本件の主犯辛光洙及び共犯金吉旭に対する一連の容疑を裏づけるだけの証拠が固まりました。御指摘のように、四月二十四日、同人らに対する逮捕状の発付を受け、国際手配等の手続を行いました。 委員御指摘の点については、何分捜査の具体的な事項に関す
○小林政府参考人 お答えいたします。 警察がこれまでに判断いたしました拉致容疑事案は、十一件十六名でございます。また、これらの事案以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があると見られるところから、現在、鋭意捜査、調査を行っているところでございます。 また、北朝鮮による拉致事案ではないかという告訴、告発、これが三十六件四十名を受理し、現在、所要の捜査を実施しているところでございます。さらに、拉致の可能性が否定できないと
○小林政府参考人 いわゆる辛光洙事件につきましては、大変複雑な経過をたどったわけであります。若干長くなりますが、申し上げます。 昭和六十年に、韓国当局が国家保安法等違反でこれを検挙し、この事案が発覚したのであります。我が国警察は、同年六月の事案の発覚以降、直ちに韓国に捜査員を派遣いたしまして、間接的ではありますが、辛光洙に対する事情聴取を実施しております。韓国当局と所要の情報交換等を行うとともに、関係書類の提供を受けるなど、鋭意その
○政府参考人(小林武仁君) 繰り返しになると思いますが、警察は警察法二条に求められておる警察責務を果たすために所要の警察活動を行っているわけでございます。それのためには、必要な情報収集を含め、そういった警察活動を展開する必要がある。それが犯罪の捜査に、特定の犯罪捜査という概念に入らなくても、例えば犯罪の未然防止のために必要な情報収集をするというのは当然あり得るわけでございまして、そういった広い警察活動の一環としてそういった住民基本台帳の
○政府参考人(小林武仁君) もちろん、一義的には所属長が責任を持って管理するということになろうかと思いますが、私どもは、この個人情報の保護については大変なやはり問題であるということにかんがみ、警察本部においてもその都度監察の中に、そういったものも監察項目に入ってございますし、適時適切に管理を行っていると、こういうことでございます。
○政府参考人(小林武仁君) 御指摘の連絡文書は平成十五年四月二十二日付けの神奈川県警察の内部規定と思われますが、これは、先ほど来申し上げましたように、捜査関係事項照会書等を作成する際の適正な管理要領等を定めているということでございます。今回のいわゆる住民基本台帳の閲覧ということについては、これと直接かかわる問題ではないわけであります。ただし、同じような公務所照会というもので似たような性格がございますので、またプライバシーの問題もございま
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 警察は、犯罪の予防、鎮圧、捜査その他公共の安全と秩序の維持に当たることを責務にしているわけでありまして、この責務を果たすため、情報収集活動を含む種々の活動を行っているところでございます。その一環として、必要に応じ、法令の範囲内で住民基本台帳の一部の写しを閲覧することもあるということでございます。 特に警備警察は、極左暴力集団や右翼等による違法行為の取締り、重大テロ対策等を推進して
○政府参考人(小林武仁君) 先ほども申し上げましたように、警察はその責務を維持するために必要な情報収集活動を行っているものでありまして、委員御指摘のような、住民運動を監視するとか、住民そのものを監視するといった視点は毛頭ございません。
○政府参考人(小林武仁君) 委員御指摘の捜査関係事項照会というのは、特定の犯罪の嫌疑があると認められる場合に刑事訴訟法上の捜査の一手段として認められている、刑訴法第百九十七条第二項の規定に基づき行われるものであります。一方、警察による住民基本台帳の公用閲覧につきましては、直ちに刑事訴訟法上の捜査に該当しないものも存在すると認められるところでございます。したがいまして、閲覧請求書にこういった捜査関係事項照会書を添付するとか、そういうことは
○政府参考人(小林武仁君) 私の理解では、ちょっと委員のあれと私どもの理解が違うんでありますが。 例えば横浜市の話を、泉区、委員おっしゃられ、ちょっと私ども調べまして、横浜の話をさしていただきますと、これは住民票等公用閲覧請求書というのが、これ、横浜市の方でフォームを決めておられるわけですね。それで、それに基づきまして、私どもは、この場合は青葉警察署で閲覧請求、閲覧者ということで請求、委員お持ちの資料のときは請求していたということな
○政府参考人(小林武仁君) 今、横浜市、だから神奈川県警察においてはそのような運用がなされておるとも承知しております。
○政府参考人(小林武仁君) これは、全国的に今、私どももトータルに把握をしておりませんが、場合によってはそのような動きがあろうかと思います。