小林武仁 に関する国会発言
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○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 まず最初の御質問でございますが、各国関係機関との協力の問題でございます。 警察は、拉致容疑事案の全容解明のためには、国内の捜査だけではなく諸外国、とりわけ韓国の関係機関との協力連携が極めて重要であると認識しております。こうした拉致事案発生の当初から所要の情報交換をしてきておるところであります。 このたび、先ほどから両大臣申されたように、DNA鑑定により、横田めぐみさんの夫とさ
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 今私どもが判断しておる北朝鮮による拉致容疑事案というのは十一件十六名でございます。これの個別の事件におけるいわゆる公訴時効の問題につきましては正にケース・バイ・ケースと思います。 ただ、一般論で申し上げますと、今委員御指摘のように、被疑者が国外におる場合には、刑事訴訟法第二百五十五条の規定によりまして公訴時効の進行は停止することとされているわけでございます。ただし、また被疑者が国内
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 警察では、これまでに帰国した拉致被害者を始め、関係者に対する事情聴取やその裏付け捜査を実施してまいったところであります。引き続き、こうした捜査を鋭意推進していく所存でございます。 また、拉致被害者を抱える関係国との間では、例えば先般、韓国に外事情報部長を派遣するなど、拉致に関する情報の交換等、捜査の推進のための所要の協力を行っているところであります。 次に、御質問の捜査体制でご
○原田委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官谷口智彦君、大臣官房参事官梅田邦夫君、大臣官房参事官杉山晋輔君、大臣官房参事官伊藤秀樹君、大臣官房国際社会協力部長神余隆博君、北米局長河相周夫君、国際法局長小松一郎君、警察庁警備局長小林武仁君、防衛庁防衛局長大古和雄君、運用局長山崎信之郎君、防衛施設庁施設部
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として食品安全委員会委員長代理寺尾允男君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣審議官山浦耕志君、内閣参事官荻野徹君、内閣府大臣官房審議官齋藤潤君
○平沢委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官坂井孝行君、内閣官房拉致問題連絡・調整室長兼内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長江村興治君、警察庁警備局長小林武仁君、防衛庁防衛局長大古和雄君、防衛庁運用局長山崎信之郎君、外務省大臣官房参事官辻優君、外務省大臣官房参事官梅田邦夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり
○政府参考人(小林武仁君) もちろん、一義的には所属長が責任を持って管理するということになろうかと思いますが、私どもは、この個人情報の保護については大変なやはり問題であるということにかんがみ、警察本部においてもその都度監察の中に、そういったものも監察項目に入ってございますし、適時適切に管理を行っていると、こういうことでございます。
○政府参考人(小林武仁君) 所期の目的が達せられ、用済みのものになったそういった情報については廃棄処分を含め的確な管理をしているところでございます。
○政府参考人(小林武仁君) 委員御心配のような点につきましては、私どもも、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、プライバシーとの兼ね合いということで、私どもも厳正にそれは対処しておるところでございまして、また御指摘のこういった収集した資料の扱いにつきましては、個人情報保護の問題、法律に基づくものであり、かついろんな条例に基づく手続にのっとりまして的確な管理に努めているところでございます。
○政府参考人(小林武仁君) 先ほど来申し上げましたように、請求書の中に閲覧者のみでなくて、神奈川、横浜市が今フォームを改められたように、請求者欄も設けるということで、ある面で所属とその責任者名、それから公印も付けるというようなそういう動きが、正確にどういう全国で動きになっているか、ちょっと把握しておりませんが、そういった動きもあるのではないかと、こういうことであります。
○政府参考人(小林武仁君) これは、全国的に今、私どももトータルに把握をしておりませんが、場合によってはそのような動きがあろうかと思います。
○政府参考人(小林武仁君) 今、横浜市、だから神奈川県警察においてはそのような運用がなされておるとも承知しております。
○政府参考人(小林武仁君) 私の理解では、ちょっと委員のあれと私どもの理解が違うんでありますが。 例えば横浜市の話を、泉区、委員おっしゃられ、ちょっと私ども調べまして、横浜の話をさしていただきますと、これは住民票等公用閲覧請求書というのが、これ、横浜市の方でフォームを決めておられるわけですね。それで、それに基づきまして、私どもは、この場合は青葉警察署で閲覧請求、閲覧者ということで請求、委員お持ちの資料のときは請求していたということな
○政府参考人(小林武仁君) 御指摘の連絡文書は平成十五年四月二十二日付けの神奈川県警察の内部規定と思われますが、これは、先ほど来申し上げましたように、捜査関係事項照会書等を作成する際の適正な管理要領等を定めているということでございます。今回のいわゆる住民基本台帳の閲覧ということについては、これと直接かかわる問題ではないわけであります。ただし、同じような公務所照会というもので似たような性格がございますので、またプライバシーの問題もございま
○政府参考人(小林武仁君) 繰り返しになると思いますが、警察は警察法二条に求められておる警察責務を果たすために所要の警察活動を行っているわけでございます。それのためには、必要な情報収集を含め、そういった警察活動を展開する必要がある。それが犯罪の捜査に、特定の犯罪捜査という概念に入らなくても、例えば犯罪の未然防止のために必要な情報収集をするというのは当然あり得るわけでございまして、そういった広い警察活動の一環としてそういった住民基本台帳の
○政府参考人(小林武仁君) 委員御指摘の捜査関係事項照会というのは、特定の犯罪の嫌疑があると認められる場合に刑事訴訟法上の捜査の一手段として認められている、刑訴法第百九十七条第二項の規定に基づき行われるものであります。一方、警察による住民基本台帳の公用閲覧につきましては、直ちに刑事訴訟法上の捜査に該当しないものも存在すると認められるところでございます。したがいまして、閲覧請求書にこういった捜査関係事項照会書を添付するとか、そういうことは
○政府参考人(小林武仁君) 先ほども申し上げましたように、警察はその責務を維持するために必要な情報収集活動を行っているものでありまして、委員御指摘のような、住民運動を監視するとか、住民そのものを監視するといった視点は毛頭ございません。
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 警察は、犯罪の予防、鎮圧、捜査その他公共の安全と秩序の維持に当たることを責務にしているわけでありまして、この責務を果たすため、情報収集活動を含む種々の活動を行っているところでございます。その一環として、必要に応じ、法令の範囲内で住民基本台帳の一部の写しを閲覧することもあるということでございます。 特に警備警察は、極左暴力集団や右翼等による違法行為の取締り、重大テロ対策等を推進して
○委員長(世耕弘成君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 住民基本台帳法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁警備局長小林武仁君及び総務省自治行政局長高部正男君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原田委員長 これより会議を開きます。 刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官長嶺安政君、大臣官房参事官佐渡島志郎君、北米局長河相周夫君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長米田壯君、警備局長小林武仁君、情報通信局長武市一幸君、法務省大臣官房審議官三浦守君の出席を求め、説明を聴取いた