「小林秀資」の過去の国会発言

発言数 1,274件

初発言日: 1984-04-17  /  最新発言日: 1999-07-27  /  1 ページ目 / 全体 64ページ

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1999-07-27 参議院

国民福祉委員会

○政府委員(小林秀資君) まず、EBMに関しまして、EBMというのは略語でございまして、英語のエビデンス・ベースド・メディシン、日本語に訳しますと根拠に基づく医療という言葉でございます。 このEBMに関しまして、医療技術評価推進検討会というのを起こしておりまして、今、先生がお話しされましたように、ことしの三月二十三日に報告書を出させていただきました。 このEBMと申しますのは、インターネットだとかCD—ROMを利用いたしまして入

1999-07-27 参議院

国民福祉委員会

○政府委員(小林秀資君) 先生がおただしの僻地における救急医療というのは、実は先生御案内のとおり大変難しい問題でございます。 と申しますのは、結局、救急医療というのは結構それぞれ専門がありまして、専門性の高いお医者さんがいていただかなくちゃならない。しかし、実際には、人口ベースがある程度なければ、逆に言うとその先生方が専門性を持っていてもそういう病院に行くというわけには実際としてなかなかいかないわけであります。そういうことで、僻地の

1999-07-27 参議院

国民福祉委員会

○政府委員(小林秀資君) 厚生省の私どもの局では、医療提供体制の見直しということを昨年の九月以来ずっと審議会で議論をさせていただきました。そして、この七月一日に医療審議会が中間報告をまとめていただいたわけでございます。 そのまとめに当たって、今、先生がおっしゃられましたような医療機能評価を受けたものの結果をどうするかとか、それからその他、広告のことをどうするかということについても十分な議論が行われたところでございます。 この報告

1999-07-27 参議院

国民福祉委員会

○政府委員(小林秀資君) 現在、医療機関の行う業務のうち、一部の業務につきましては外部委託をすることが認められております。その業務は、検体検査業務、給食業務、清掃業務、患者搬送業務、医療機器の保守点検、医療用ガスの点検、洗濯、そんなようなことが入っておるわけでございます。 しかしながら、医師の診断業務等医療機関みずからが行うことが必要である業務につきましては、外部に委託することは認められておりません。御指摘の院内において行う調剤業務

1999-07-27 参議院

国民福祉委員会

○政府委員(小林秀資君) 先般まとめられました患者誤認事故防止方策に関する検討会の報告書におきましても、医療事故を防止していく上で、医師を初めとする職員の理解と積極的な参加を得ることや事故防止に有用な情報は職員全員で共有することなど、組織全体で取り組むリスクマネジメントの手法の導入が重要であると指摘をされておるところでございます。 このように、医療事故を防止していくためには、医療従事者のそれぞれがその役割と業務に応じて積極的な参加を

1999-07-27 参議院

国民福祉委員会

○政府委員(小林秀資君) 医師で臨床研修を受けなかった者の数ということでございますが、この臨床研修の必修化をやめたのが昭和四十三年。四十三年にやめて四十五年からデータがとってありますが、これまでの間に未研修者は研修対象者三十七万人に対して八万二千人、二二・四%の方が医科の場合は未研修でございます。 最近のデータでいきますれば、平成九年度では一万五千七百九十八名が対象でありまして、研修を受けなかったのが二千二百二十七名ということですか

1999-07-21 衆議院

商工委員会

○小林(秀)政府委員 今先生がおただしのように、医薬品というのは安定供給というのが非常に大切なことであります。そういう意味では、大変重要なことだと思っております。 ただ、厚生省の立場から申し上げますと、医薬品の安定供給に支障がない限り、厚生省としてコメントをするというのは難しい、こういうふうでございます。御理解をいただきたいと思います。

1999-06-11 衆議院

法務委員会

○小林(秀)政府委員 今、先生、医療のことについておただしでございますが、医療は、医師など医療従事者が、患者の状況、立場を十分尊重しながら、信頼関係に基づきまして提供されることを基本として、医療従事者が、個々の医療内容等について、医療を受ける者に対して適切な説明を行い、理解を得ながら行われることが重要であるというふうに認識をいたしております。 こうしたことから、平成九年の医療法改正におきまして、医療従事者が「適切な説明を行い、医療を

1999-06-08 衆議院

内閣委員会

○小林(秀)政府委員 まず、厚生省みずから今先生が御指摘された妊産婦の状態についての調査はいたしておりませんが、今先生がお示しされたようなデータだとかその他いろいろな文献等もあります。 そういうことで、厚生省としては、本年度より開始をいたします看護職員需給見通しの中で、この夜勤負担の軽減の状況の把握にも努めながらきちっとやってまいろう、このように思っております。

1999-06-08 衆議院

内閣委員会

○小林(秀)政府委員 お答えを申し上げます。 看護婦等の夜勤負担の軽減に関しましては、看護婦等の人材確保の促進に関する法律等に基づきまして各般の人材確保対策を講じていますとともに、同法に基づく基本指針において、複数を主として月八回以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要がある旨を示すことにより、その取り組みを講じてきておるところでございます。 また、平成三年に策定をされました看護職員需給見通しにおきましては、労働基準法等

1999-05-31 衆議院

行政改革に関する特別委員会

○小林(秀)政府委員 現在、御指摘の医療監視業務につきましては、医療法上、厚生大臣及び都道府県知事等がすべての病院等の開設者等に対し報告徴収等を行うことができることとなっておりまして、都道府県知事等の当該事務は機関委任事務として整理をされているところでございます。地方分権一括法におきましては、当該事務にかかわる厚生大臣の権限を削除し、病院等の開設者等に対する報告徴収等の事務を都道府県知事等の自治事務として整理し、国民の健康を守るため、緊

1999-05-27 衆議院

決算行政監視委員会

○小林(秀)政府委員 お答えをいたします。 これまで見直したのがありますかというお尋ねでございますが、平成五年度に診療放射線技師についての法改正がありまして、その際に、精神障害者が絶対的欠格事由とされていたところを相対的欠格事由に改めております。

1999-05-27 衆議院

決算行政監視委員会

○小林(秀)政府委員 私がお答えしましたのは、医療関係職種を私は所管をしておりますので、私どものところで一件実施をしております。

1999-05-27 衆議院

決算行政監視委員会

○小林(秀)政府委員 まず、保助看、保健婦、助産婦、看護婦に始まります医療関係職種の多くについて、実は絶対的欠格事由というのが出ているわけでございます。それは、目が見えない者とか耳が聞こえない者、または口がきけない者というのが法律上規定をされているのは事実でございます。なぜこういう医療職種に多いかということを少し説明をさせていただきたいと思います。 それは、これらの職種が、結局、患者さんまたは病院を、それから一般住民の方を、相手をし

1999-05-27 衆議院

決算行政監視委員会

○小林(秀)政府委員 諸外国の事情につきましては、現在取りまとめができていないところでございまして、また次回、資料をそろえて御説明させていただきたいと思います。

1999-05-21 衆議院

厚生委員会

○小林(秀)政府委員 第三者によります病院機能の客観的評価を推進していくことは、病院の提供する医療の質の向上を図っていく上で大変重要な施策だ、このように思っております。 今先生がお話しされましたように、平成七年に設立されました財団法人日本医療機能評価機構というのがありまして、二年間試行期間があって、平成九年度から事業を実施いたしております。平成九年度百三十一病院、それから平成十年度百四十三病院の申し込みがありまして、現在、認定証発行

1999-05-21 衆議院

厚生委員会

○小林(秀)政府委員 先生おただしの医療法の見直しにつきましては、昨年の九月以来医療審議会を開いておりまして、その中で医療の提供体制についての見直しの議論をいたしております。その中では、入院医療で、今の一般病床についていいますと、急性期病床と慢性期病床に分けることはどうかとか、カルテ等の診療情報の開示の問題ですとか、それからあとは医療機関の広告の制限の問題ですとか、いろいろな問題について議論をいたしております。 現在の段階は、私ども

1999-05-18 衆議院

厚生委員会

○小林(秀)政府委員 お答えを申し上げます。 医療事故の発生を防ぐために看護職員をたくさん置くという観点での議論ではなくて、今、医療法の改正ということを念頭に置きまして、今後の医療提供体制をどうするかという議論は、医療審議会を開催いたして、そこでやっております。そこの中で、もっと急性期医療と慢性期医療を分けていこうではないか、それで、急性期のところではもっと看護職員というのをふやすべきではないかというような観点から議論がされていると

1999-05-17 参議院

決算委員会

○政府委員(小林秀資君) 今先生がお話しされましたように、四月二十一日に検討会の報告書が出されております。 そこにおきましては、まず移行教育の対象を、就業経験十年以上の准看護婦でありまして、移行教育の受講を希望する者とし、実施期間を五年間とする。それから、移行教育は理論学習と技術学習から構成し、教育時間数は三十一単位、九百三十時間とし、教育内容は、就業継続を前提とした問題解決型の社会人教育とする。理論学習は放送大学の活用を原則とし、

1999-05-17 参議院

決算委員会

○政府委員(小林秀資君) 准看護婦の看護婦への移行教育は、先ほど大臣も答えられましたが、平成八年十二月の准看護婦問題調査検討会報告書の今後の対応として、看護職員の資質の向上のため、また就業経験の長い准看護婦が希望している看護婦への道を広げるためのものとして検討を行ったものでございます。

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