憲法審査会
○参考人(小林良彰君) 私は高校の政治・経済の教科書というのを作成したことがございますけれども、やはり内容としては余りにも知識偏重。アメリカの選挙制度はこれです、ドイツはこれです、イギリスはこうです、ああです。これ疑えないんですね。そのとおりでしかないので、ああそうですかといって、ただそれを覚え込むしかない。期末試験もそれが出るし、入試もそれが出るという形になります。 そうすると、何も自分で物を考えないでいくわけですね。それではやは
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発言数 40件
初発言日: 2004-11-05 / 最新発言日: 2014-06-04 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(小林良彰君) 私は高校の政治・経済の教科書というのを作成したことがございますけれども、やはり内容としては余りにも知識偏重。アメリカの選挙制度はこれです、ドイツはこれです、イギリスはこうです、ああです。これ疑えないんですね。そのとおりでしかないので、ああそうですかといって、ただそれを覚え込むしかない。期末試験もそれが出るし、入試もそれが出るという形になります。 そうすると、何も自分で物を考えないでいくわけですね。それではやは
○参考人(小林良彰君) 直ちに違憲とは言えないまでも、私はその両方の年齢は等しくあるべきだと思います。 私は、これは、実は選挙権年齢については、国民投票の投票権年齢の引下げに関わらず私は元々引き下げるべきであるというふうに考えておりますけれども、少なくとも国民投票の投票権年齢が引き下がるのであれば、選挙権年齢を引き下げないというのは、これは選挙権等々のあるいは参政権の平等の趣旨からいえば私は当然に出てくる要請であり、引き下げるべきで
○参考人(小林良彰君) 慶應大学の小林良彰です。 本日は発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、ほかの参考人の方々とは異なりまして、政治学を専門にしております。政治学は、現行法令から現実を見るという視点ではなくて、現実のどこに問題があり、その解決のためにどうすればいいのかという視点から研究をしておりますので、本日はそうした立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 まず、第一の選挙権年齢の十八歳への引
○参考人(小林良彰君) そもそも憲法改正に関する国民投票をやるのであれば、国民の側に、そのことについての十分な国民の側の要請というのがまずあるということが前提になっていると思います。それを議員の方々が受けて熟議した結果、両院で発議をして国民投票にかかるということですから、そもそも国民が全く関心がないのに国民投票がかかるということはまず想定し得ないわけですが、ただ、非常に貴重な御質問ありがとうございます。 やはり重要なことは、どれだけ
○参考人(小林良彰君) 一つの事例で申し上げますと、デンマークの場合は投票者の過半数かつ全有権者の四〇%以上の賛成を必要とすると。これは投票率が何%ということではなくて、国民の投票の結果の相対的な得票率、いわゆる賛成率だけではなくて絶対的な得票率を求めるということになりますが、私はこれはややハードルが高いのかなという気がいたします。 いろいろな国の、国民投票ということではなくて、一般の選挙制度でも絶対的なものを求めるところもあります
○参考人(小林良彰君) 模擬投票は幾つかの条件が必要になると思います。 神奈川県の県立高校でやりましたとおり、まず第一に言えることは、その結果は当該選挙の開票が終わった後にのみ開票すると。つまり、これは当該選挙に影響を与えないということ。選挙が終わってから開票であれば、これは影響の与えようがないということです。二番目ですが、公選法との関わりでいえば、校内にとどめるということになります。つまり、インターネットみたいなもので公表しないと
○参考人(小林良彰君) 日本の憲法を改めて読んでみると、よくできているとは思いますが、同時に非常に抽象的だとも思います。ですから、全てのことについてやっぱりよって立つのが憲法であるべきなんですが、どちらかというと私、日頃民法の方を見てしまうということの方が多いと思います。それは、民法の方がかなり個別具体的にいろいろと出てくるということであります。そういう意味では、もう少し説明的なものが私は必要ではないかなと思います。 また、メディア
○参考人(小林良彰君) 私は、十六歳は早い、十八歳が適当というふうに考えております。 理由は二つあります。 一つは、もちろん義務教育を終えて働いている方もいらっしゃると思いますが、日本の場合は多くの方は高校へ進学をいたします。しかし、高校を卒業した後は少なからずの方が働いていらっしゃいます。そういう意味では、元々が代表なきところに課税なしで茶会事件が起きているわけですが、当然ながら、十八歳で税金を納税されている方も大変たくさんい
○参考人(小林良彰君) 平成二十四年十二月七日に最高裁判決出ております。まあ裁判官がという意味ではないんですが、そこでの議論でいえば、他の職員の職務遂行に一定の影響を及ぼし得る地位の有無、職務の内容や権限における裁量の有無、当該行為についての勤務時間の内外、国ないし職場の施設の利用の有無等々になっている。それで考えるならば、まず、その裁判官がどういう状況で誰に対して意見表明したのか。 ですから、やはり私は、認められ得るものはかなり制
○参考人(小林良彰君) 今、オーストラリアの選挙制度というのは非常に複雑な選挙制度で、移譲式ですから、五十人立候補したら一番から五十番まで全部順位付けなきゃいけないというので、非常に投票率が下がったので、二千五百円だったり五千円ぐらいの罰金を科しているということになります。 ただ、私は、残念ながら、日本がそうなってほしくないと思っております。いろんな国がいろんな義務投票制を持っています。投票に行くと米が安く買えるという国もあれば、投
○参考人(小林良彰君) 今、諸外国で見ますと、アメリカは上下両院の出席の三分の二プラス五十州の四分の三と。ドイツは両院の三分の二。フランスは両院の二分の一プラス両院合同協議会の五分の三プラス国民投票。台湾は立法議員の四分の三が出席して四分の三の賛成と。そうすると、これにもし倣うならば、一つは、日本が出席の三分の二プラス都道府県の四分の三という、三十六県になるんですが、ただ連邦制ではないので、アメリカの連邦制とは多分違うでしょう。 そ
○参考人(小林良彰君) まず、現在の国会の構成が、代議制民主主義が正しくないと申し上げているのではなくて、有権者の投票行動の決定要因が、これは有権者側の問題なんですが、代議制民主主義の機能として理想的とは遠いということを申し上げております。これは要するに、争点で投票していなくて違うことを要因で投票しているということになります。 さて、御質問の点ですが、ありがとうございます、恐らく定数不均衡のことを少し念頭に置いていらっしゃるのではな
○参考人(小林良彰君) イタリアの例は、参考にした方がいい部分と、こう言っては恐縮ですが、しない方がいい部分と、率直に言ってございます。 イタリアの場合は、確かにネットがかなり使われておりますが、とにかく政治的な混乱が非常に激しいわけです。できた政権がすぐ壊れる、しかも、ややスキャンダルがそれに絡んでくる。ですから、いろいろコミュニケーションはするけれども、満足度はこの十七か国の中では最低というところになります。 御指摘のインタ
○参考人(小林良彰君) はい。当選に結び付くか結び付かないかは別にして、立候補することはすべての国民に権利として与えられていますから、多くの政党が出てくることはもちろん可能であります。ただし、全国集計で議席を配分いたしますので、よほどの得票数を取らない限りは議席が割り当てられることはないです。
○参考人(小林良彰君) 御紹介にあずかりました小林です。本日は、二院制と参議院の在り方についての小委員会にお招きいただきまして、ありがとうございます。 私は有権者の投票行動の研究を行っておりますので、本日は主に参議院の選挙制度についてのお話をさせていただきたいと思っております。 まず、選挙制度を考える際に、参議院の存在意義をどのように考えるのかが重要であると思いますので、その点について若干最初に触れさせていただきたいと思います。
○参考人(小林良彰君) まず重要なことは、衆議院との区別化を行うことが私は重要ではないかというふうに思っております。 それは、二院制の意義がどこにあるかという原点に立ち返ってみれば、やはり衆議院の行う政策形成に対して異なる視点からチェックをするということになります。そうなりますと、現在の衆議院における政党化、これは衆議院が内閣を構成することに大きくかかわっておりますので、政党化ということは避けられない状況だと思いますが、それに対して
○参考人(小林良彰君) 同じ選挙制度であれば、特に日本の場合、衆議院選挙がおおむね二年半あるいは三年に一度行われておりますので、衆議院と参議院がそれほど異ならない時期に行われることになります。例えば、直近で言えば、衆議院は昨年の十一月に行われましたし、参議院は今年の七月に行われております。その時期に同じ選挙制度で選出をした場合、両院の構成がほぼ同じになってしまうということはあると思います。また、それは単に結果ではなくて、同じようなタイプ
○参考人(小林良彰君) まず、民意の反映というのは、党を通して行うということも可能ですが、個人を通して行うということも可能だと思います。 例えば、一つの政党であっても様々な意見の議員の方がいらっしゃるというふうに思います。そうしますと、自分はその政党を通す場合でも、こちらの議員を通したい、あるいは別の議員を通したい。同じ党の中でも異なる意見があるとすれば、その党だけではなくて個人も選んで自分の民意を反映させるということがより有権者の
○参考人(小林良彰君) 私は専門が投票行動ですので、むしろ選挙制度よりもそちらの方が話を私にとってはしやすいことになりますが、有権者が投票に行くインセンティブはどのようにして決まっているかということになりますと、最も今支配的な仮説というか理論というのは、R=P×B−C+Dというもので、要するにPというのは接戦の可能性、その選挙区はどの程度競っているのか、それからBというのは出ている候補者の間にどの程度政策の違いがあるのか、それから投票コ
○参考人(小林良彰君) 本日お配りしました参照2における年齢というのは、有権者の側の年齢ということに……