「小林行雄」の過去の国会発言

発言数 2,556件

初発言日: 1947-12-05  /  最新発言日: 1981-10-23  /  1 ページ目 / 全体 128ページ

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1981-10-23 衆議院

文教委員会

○小林参考人 私ども日本育英会は、政府がお決めになっておられます育英奨学事業につきまして、その方針のもとに業務を執行しているわけでございます。 ただいま先生のお言葉にもございましたように、育英会は、戦争中、昭和十八年にスタートいたしまして、もうすでに四十年近くその仕事をやっているわけでございまして、もちろん、スタートのときに非常な困難がございました関係から、現在の奨学制度は貸費制度ということに相なっておりますが、その当初からもいろい

1964-06-25 衆議院

文教委員会

○小林(行)政府委員 現行の免許制度は御承知のように教育職員免許法にその基準があるわけでございまして、大学の課程においてその教員の養成をするということにいたしておるわけでございます。この現行の免許制度の基本を今回の一部改正によって動かすものではございません。ただ、お話もございましたように、高等学校の特殊性から、技能に関する特殊の分野について、この、大学で教員を養成するということでは現実に行ない得ませんので、特にそういった特殊の分野に関す

1964-06-25 衆議院

文教委員会

○小林(行)政府委員 今回の検定合格者に対して授与する免許状を普通免許状にしておるわけでございますが、これは特に、たとえば従来の普通免許状なり臨時免許状以外に新しく技能に関する免許状の種類を設けるというようなことになりますと、従来から免許状制度につきましては簡素化、単純化ということが社会の要望でございまして、特に新たにそういった技能に関する免許の種類をこしらえるというようなことになりますと、いたずらに複雑化してくることになりはせぬかとい

1964-06-25 衆議院

文教委員会

○小林(行)政府委員 この今回の検定に基づいて授与する普通免許状は、特定の技能の範囲に限定されたきわめて狭いものでございまして、もちろん従来のように普通免許状が、基礎資格といたしまして短大なりあるいは大学卒業ということを前提にしておりますが、その点には触れておりませんけれども、技能の程度に着目して普通免許状を授与するわけでございまして、きわめて限られたものでございますので、全体的な普通免許状の水準を下げることにはならぬと思います。技能の

1964-06-25 衆議院

文教委員会

○小林(行)政府委員 現在の普通免許状は、御指摘のございますように、一級普通免許状、二級普通免許状ということになっておりますが、これは大体大学で勉強する修業年限等に着目をして、一級免許、二級免許というようなスクーリングに基づく分け方をしておるのでございまして、これが現在では一つの免許法の大きな原則になっておりますけれども、ただいま御指摘のございまましたように、こういった一級、二級の分け方は、必ずしも合理的でないというような意見も確かにご

1964-06-25 衆議院

文教委員会

○小林(行)政府委員 戦前の教員免許法によりますと、学校を卒業しない者につきましても全科にわたって検定による免許制度があったわけでございます。ただ戦後これは全部廃止をされまして、教員の免許状は基礎資格として学校を出ていなければならぬということになったわけでありますが、しかしこれにつきましてはやはりいろいろ意見がございまして、そういった道を開くことがよろしいのだという意見もあるわけでございますので、いま直ちに山中委員の御指摘のような検定制

1964-06-25 衆議院

文教委員会

○小林(行)政府委員 御指摘のございましたように、すべての免許状にわたって、おのおの学校種別について、全部従来の制限を廃止したわけでございます。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 先ほど米田委員のお尋ねにお答え申し上げましたように、実は、札幌分校の学力テスト問た題というようなことが三十五年にございました。この取り扱い問題は、私ども大学学術局の教職員養成課というところで、付属学校のテストの関係も一応扱っておりますので、私どものほうで扱ってきたのでございます。ただ、分校主事の人事問題は、大学学術局と官房の人事課と相談しながら従来手続をしてきた、こういうことでございます。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 内規改正以前の場合は、実際の選考会に助手が入っておった、これは選考に関する内規に明白に法的に違反しておりますので、これについて文部省がおかしいではないかというのは当然だと思います。それから内規改正の作業をしていただきまして……。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) ですから、従来、当初の推選会に助手が入っておった。これは明確に規程に違反しておりますので、この選考は正当に行なわれたものとは言えない。合法的に行なわれたものとは言えないということが言えると思います。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) はっきり申し上げますと、任期の期間等についていろいろ学長とお話し合いすべき点があるというので、話し合いの時期を待っておったわけであります。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 札幌分校の主事の選考につきましては、これは学芸大学の分校主事選考規程並びに分校主事選考に関する内規という各分校共通の内規がございます。ただし札幌分校におきましては、この内規以外に、分校主事選考実施要領という従来特別の申し合わせを持っておりまして、現実にはこの申し合わせに従って分校主事の選考をやってきておりました。この申し合わせそのものが、ただいま申しましたような選考規程並びに内規に違反する点があるというふうに文

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 北海道学芸大学の札幌分校でございますが、これは御承知のように、全国の教員養成大学の中で、中学校の一斉学力調査ができなかった唯一の学校でございます。そういうことがございましたものですから、その原因等につきましては当時いろいろと調査をいたしたわけでございます。ところが、まあ学内の管理運営が必ずしも適正に行なわれていない、その原因は、やはり管理機構等が十分に整備されていないというように私ども判断をいたしたわけでござい

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 御指摘のような経過がございました。要するに、選考に関する規程、内規の改正の作業について、大学の当局が努力をしてくれまして改まったわけでございますが、この規程に従って、ほんとうであれば、選挙をやり直してさらに推選があるべきものという意見が実はあったわけでございますが、しかし、その規程改正の経過等ともにらみ合わせまして、その発令について城戸学長と話し合いをしようということであったわけでございます。先ほどのお尋ねにも

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 分校主事の選考規程には、併任期間は二年というふうになっておりますが、先ほど申しましたように、今度、大学当局の努力で規程が改正になったわけでございますので、その新規程に基づいて、なるべく早い時期に選挙を行なうべきであるという考えを持っているわけでございます。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 私どものほうで、昨年の十月に内申をいただきました当時、この選考の結果は、先ほど来申しましたような選考の経過に瑕疵があるので、この規程そのものを改めていただきたい、まずその規程改正の作業をしていただきましょう、こういうふうに申し上げたわけでございまして、それをそのまま、当時、昨年の十月でございますが、それをそのまま、規程が改正されたら発令いたしますというような約束はいたしておらぬと思います。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 昨年の当初の十月のときの私の知っておりますいきさつを申し上げたのでございまして、その後、いま米田先生御指摘のお三人の話というようなことは、私、約束していないというふうには申し上げません。あるいはあったかもしれませんけれども、当初はまず規程の改正の作業をしていただきたい、その結果を見せていただきたいということでいったわけでございます。いまのお三人の約束というのは、おそらく二月、三月ころのお話ではなかったかと思いま

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) お話し申し上げましたように、規程改正の作業ができたわけでございますので、私どもはただ発令をするという約束をすると申しますか、それから任期等について城戸学長とお話し合いをしたいということで、城戸学長の病気回復を待っておったわけでございます。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) いまの候補者は、新規程による候補者じゃないわけでございます。先ほど申しましたように助手を除外してやりましたけれども、選挙の点は話し合いでやってきておるわけでございまして、新らしい規程そのままに選考されてきた候補者じゃございませんので、発令するといたしましても、なるべく早い時期に、新らしい規程に従って出してもらうべきであるというふうに考えております。

1964-06-25 参議院

文教委員会

○政府委員(小林行雄君) 国立大学に関するいろいろな問題の取り扱いにつきましては、もちろん大学学術局という局があるわけでございますけれども、従来から文部省としては、次官をチーフに、官房長、官房三課、それから大学局、それぞれ手分けをして取り扱いをいろいろ検討するという行き方をとっておるわけでございます。具体的にこの人事の取り扱いそのものになりますれば、官房に人事課というところがありまして、いろいろ検討をするわけでございますが、広い意味で大

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