「小柳誠二」の過去の国会発言

発言数 250件

初発言日: 2020-02-25  /  最新発言日: 2025-05-15  /  1 ページ目 / 全体 13ページ

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2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) お答えを申し上げます。 刑法に定める業務妨害、例えば偽計業務妨害とか威力業務妨害とか、そういったものを定めておりますが、例えばサイバーセキュリティーを害する行為としてDDoS攻撃といったものがございますが、そういうものは場合によってはこういう業務妨害罪に該当するということがございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 私どもの新しい法律では、そういった照会に関する権限等の規定というのは設けておらず、そういったことから、法目的の範囲内でそういうことを行うことは想定してございません。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 電気通信事業者がたくさんありまして、その全体のというものではなくて、協力をいただくその特定の電気通信事業者が取り扱っている国外関係通信のうちの三割ということが上限となってございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。 刑法に定める業務妨害罪に関する定義でございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) お答えをいたします。 基本方針は、法律に定める各施策の基本的な方針を定めるものであり施行の前提となるものでございますので、早めに、早い時期にその施行をするという観点から六か月以内ということにしてございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 外外通信目的送信措置では、関係する通信量の三〇%を上限として、政府が送信を受けるという形になってございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 先ほど申し上げたとおり、外外通信の措置につきましては要件が定められておりまして、一定のサイバー攻撃が行われると認められる場合で、その通信情報を取得しなければ実態が把握できないためにその防止をすることが困難で、著しく困難であるという要件が定められております。 この要件が継続している限りその延長ができるということで、その要件の存在につきましてはサイバー通信情報監理委員会が確認をするということでございますので、

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 手段につきましては、あくまでもその法律の目的の範囲内でございますので、法律に規定するような各種施策を推進するためのものということになりますから、法律に規定されているような一般行政上の目的ということになりまして、例えば犯罪捜査といったものは含まれないということになります。 それから、先ほどその分析の対象として踏み台の話が出たんですけれども、この法律では基本的に、その九九・四%、外国からのサイバー攻撃というこ

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 申し上げましたのは、現時点ではその攻撃用インフラの多くが国外に所在すると考えられるため、国内のIPアドレス等が分析の対象となるということは多くはないということでございます。 その上で、一般に広く国内の方々のその情報が収集され、分析されるというものでもないということを申し上げたということでございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) メールの内容については、機械的情報には該当しませんので直ちに消去されますから、御指摘のようなことはございません。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 国内間の通信でも外国を経由するという御趣旨でございますれば、国外関係の通信ということであれば分析の対象にはなり得るということでございます。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。 通信情報の分析につきましては、政府が通信情報を取得した後に政府が行いますので、分析の過程で事業者側の方のその通信ネットワークに影響が生じるということは想定されないというところでございます。 関連して、昨年十一月にサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議が取りまとめた提言の中では、電気通信事業者に生じ得る通信ネットワーク運営に対する負担について、回避策を十分に検討して

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 事業者に求めます協力の内容そのものを含めて、今後、その事業者も含めた検討をしっかりしていきたいと思っております。そうした中で、先ほど御紹介したような提言も踏まえて、事業者側に負担が、不要な負担が生じないような形でしっかりと対応させていただきたいというふうに考えてございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) お答え申し上げます。 アクセス・無害化措置の実施に当たり総合調整を行う内閣官房でございますけれども、内閣法第十二条第二項二号に基づきまして、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務を所掌してございます。 また、平成十二年五月三十日に閣議決定をされました政策調整システムの運用指針におきましても、各省庁は、内閣官房及び内閣府が迅速かつ的確な総合調整を行うために必要か

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 内閣官房に対するその情報の共有というのはかなり根付いているところもございまして、一定程度慣行として情報交換あるいは集約がなされるという面もございます。 一方で、今後、今回のそのいろんな施策を実現するに当たって更に具体的に取決めをする必要があるものというのも出てくることが想定されますので、そうしたものについては具体的な手順というのを改めて定めていく必要があるというふうには考えてございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。 内閣サイバー官でございますけれども、これまで内閣官房副長官補が兼務をしておりました内閣サイバーセキュリティセンター長とは異なりまして、専任の特別職として新設をするものでございます。 その上で、そのサイバー安全保障分野に係る政策を企画立案、総合調整を行っていくということに当たりましては、国家安全保障会議における審議内容等も踏まえて事務の一体性、連続性を確保することが必要となりますので

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) お答えを申し上げます。 当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために、通信の当事者である基幹インフラ事業者等が送受信するその通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であり、通信当事者の同意によらずに通信事業者が伝送中の通信情報を取得するという外外通信目的送信措置等とは前提が大きく異なるものでございます。そのため、当事者協定につきましては、同意によ

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 御指摘の通信傍受法でございますけれども、これは犯罪捜査のために、通信の中身そのものを裁判所からの令状を取得して傍受するというふうに理解をしてございます。 今般のその協定に基づくものでございますけれども、通信当事者のまず同意を得て通信情報を取得します。その上でございますけれども、今大臣からも御答弁申し上げたとおり、様々な制限を法律上課してございます。具体的には、自動選別でありますとか、あるいは個人情報のマス

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(小柳誠二君) 自動選別でございますけれども、通信情報を取得した内閣府におきまして、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により、まず、送信元あるいは送信先が国外であるかどうかを判定をいたしまして、対象となる通信データを選別することを想定してございます。すなわち、例えば外外通信の分析の場合でありますと、送信元と送信先の両方が国外であると判定した通信データだけを選別することを想定しております。 次に、同じく内閣府におき

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