小柳誠二 に関する国会発言

← 検索ページへ

119件  /  6ページ  /  1 ページ目

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。  例えば、本法律案に定める同意によらない通信情報の利用について、外外通信目的送信措置は、攻撃用のインフラを構成するボットやC2サーバーなどの設備、これらが主として国外に所在すると考えられますことから、国外の設備から国外の設備に送信される外外通信を分析することにより、国外のそうした攻撃インフラの実態を把握しようとするものでございます。  また、特定外内通信目的送信措置は、外内通信の分析に

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 先ほど申し上げたとおり、外外通信の措置につきましては要件が定められておりまして、一定のサイバー攻撃が行われると認められる場合で、その通信情報を取得しなければ実態が把握できないためにその防止をすることが困難で、著しく困難であるという要件が定められております。  この要件が継続している限りその延長ができるということで、その要件の存在につきましてはサイバー通信情報監理委員会が確認をするということでございますので、

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答えを申し上げます。  同意によらずに通信情報を取得する措置を講ずることができる期間につきましては法律にその定めがございまして、外外通信を分析するための送信措置につきましては、その期間を基本六か月と規定をしてございます。  この送信措置は、国外から行われる重大サイバー攻撃の実態が不明である場合に外外通信を分析してその実態を把握するために実施するものであり、そのためには、分析の対象となる通信情報を特定の国

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答え申し上げます。  特定不正行為でございますけれども、一定の犯罪行為に当たるものとして定義をしてございますけれども、これは、サイバーセキュリティーを害する悪質な行為を捉えるためにこのように定義をしているのにすぎないというものでありまして、本法案の目的は、あくまでも一般行政上の措置を講ずるというものでありまして、一般行政上の目的でありまして、犯罪捜査ではないと、犯罪捜査が含まれないということは明らかでござ

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答えを申し上げます。  刑法に定める業務妨害、例えば偽計業務妨害とか威力業務妨害とか、そういったものを定めておりますが、例えばサイバーセキュリティーを害する行為としてDDoS攻撃といったものがございますが、そういうものは場合によってはこういう業務妨害罪に該当するということがございます。

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。  刑法に定める業務妨害罪に関する定義でございます。

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答えを申し上げます。  自動選別では、取得した通信情報について自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され、分析対象となることを法律において明確に定めており、自動選別が終了したときは、自動選別で得られた通信情報を除き、その他の通信情報を消去することといたしております。  自動選別が本法律案の規定を遵守して行われたかどうか、すなわち法律に定

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 自動選別でございますけれども、通信情報を取得した内閣府におきまして、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により、まず、送信元あるいは送信先が国外であるかどうかを判定をいたしまして、対象となる通信データを選別することを想定してございます。すなわち、例えば外外通信の分析の場合でありますと、送信元と送信先の両方が国外であると判定した通信データだけを選別することを想定しております。  次に、同じく内閣府におき

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 御指摘の通信傍受法でございますけれども、これは犯罪捜査のために、通信の中身そのものを裁判所からの令状を取得して傍受するというふうに理解をしてございます。  今般のその協定に基づくものでございますけれども、通信当事者のまず同意を得て通信情報を取得します。その上でございますけれども、今大臣からも御答弁申し上げたとおり、様々な制限を法律上課してございます。具体的には、自動選別でありますとか、あるいは個人情報のマス

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答えを申し上げます。  当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために、通信の当事者である基幹インフラ事業者等が送受信するその通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であり、通信当事者の同意によらずに通信事業者が伝送中の通信情報を取得するという外外通信目的送信措置等とは前提が大きく異なるものでございます。そのため、当事者協定につきましては、同意によ

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。  内閣サイバー官でございますけれども、これまで内閣官房副長官補が兼務をしておりました内閣サイバーセキュリティセンター長とは異なりまして、専任の特別職として新設をするものでございます。  その上で、そのサイバー安全保障分野に係る政策を企画立案、総合調整を行っていくということに当たりましては、国家安全保障会議における審議内容等も踏まえて事務の一体性、連続性を確保することが必要となりますので

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 内閣官房に対するその情報の共有というのはかなり根付いているところもございまして、一定程度慣行として情報交換あるいは集約がなされるという面もございます。  一方で、今後、今回のそのいろんな施策を実現するに当たって更に具体的に取決めをする必要があるものというのも出てくることが想定されますので、そうしたものについては具体的な手順というのを改めて定めていく必要があるというふうには考えてございます。

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答え申し上げます。  アクセス・無害化措置の実施に当たり総合調整を行う内閣官房でございますけれども、内閣法第十二条第二項二号に基づきまして、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務を所掌してございます。  また、平成十二年五月三十日に閣議決定をされました政策調整システムの運用指針におきましても、各省庁は、内閣官房及び内閣府が迅速かつ的確な総合調整を行うために必要か

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 事業者に求めます協力の内容そのものを含めて、今後、その事業者も含めた検討をしっかりしていきたいと思っております。そうした中で、先ほど御紹介したような提言も踏まえて、事業者側に負担が、不要な負担が生じないような形でしっかりと対応させていただきたいというふうに考えてございます。

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。  通信情報の分析につきましては、政府が通信情報を取得した後に政府が行いますので、分析の過程で事業者側の方のその通信ネットワークに影響が生じるということは想定されないというところでございます。  関連して、昨年十一月にサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議が取りまとめた提言の中では、電気通信事業者に生じ得る通信ネットワーク運営に対する負担について、回避策を十分に検討して

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 国内間の通信でも外国を経由するという御趣旨でございますれば、国外関係の通信ということであれば分析の対象にはなり得るということでございます。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) メールの内容については、機械的情報には該当しませんので直ちに消去されますから、御指摘のようなことはございません。

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 私どもの新しい法律では、そういった照会に関する権限等の規定というのは設けておらず、そういったことから、法目的の範囲内でそういうことを行うことは想定してございません。

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 申し上げましたのは、現時点ではその攻撃用インフラの多くが国外に所在すると考えられるため、国内のIPアドレス等が分析の対象となるということは多くはないということでございます。  その上で、一般に広く国内の方々のその情報が収集され、分析されるというものでもないということを申し上げたということでございます。

2025-05-15 小柳誠二 内閣委員会 参議院

○政府参考人(小柳誠二君) 手段につきましては、あくまでもその法律の目的の範囲内でございますので、法律に規定するような各種施策を推進するためのものということになりますから、法律に規定されているような一般行政上の目的ということになりまして、例えば犯罪捜査といったものは含まれないということになります。  それから、先ほどその分析の対象として踏み台の話が出たんですけれども、この法律では基本的に、その九九・四%、外国からのサイバー攻撃というこ