内閣委員会
○国務大臣(小此木八郎君) 繰り返しになりますけれども、実際の区域指定に当たっては、法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価し、そして新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上でその指定の要否、範囲等をそれぞれ判断をしてまいります。
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発言数 1,712件
初発言日: 1993-10-22 / 最新発言日: 2021-06-15 / 1 ページ目 / 全体 86ページ
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○国務大臣(小此木八郎君) 繰り返しになりますけれども、実際の区域指定に当たっては、法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価し、そして新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上でその指定の要否、範囲等をそれぞれ判断をしてまいります。
○国務大臣(小此木八郎君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。
○国務大臣(小此木八郎君) 半田参考人の話を私も聞いておりましたけれども、半田参考人のお話は、この今議論されている法案のその前もった取扱いというような形で、これはもう他法令による、今のチョウ類研究家の宮城さんでしょうか、その話だと思いますけれども、その方の取締りというのは他法令によるものであって、この法案を前倒ししたものではないと。まだできていないわけですから、これは。そういう理解なので。
○国務大臣(小此木八郎君) 安全保障上の国民の不安は守るために、これはしっかりと政治家としてその姿勢は貫いてまいります。
○国務大臣(小此木八郎君) 先ほど山谷委員のところでもお答えいたしましたけれども、山谷委員は、十年以上の間その土地土地を歩いてこられて、不安の声を聞いてこられました。それは山谷委員以外の皆さんもそうだと思います。 これを成立させていただかなければ、そちらの意味でのこの不安はそのままになってしまうと、放置しておけばそのままになっていくということがやはり国会では無作為の責任となるのではないでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) 答弁の前に、委員長始め委員の皆様には、夜分になりましたけれども、大変にお世話になりますことに心から感謝を申し上げます。 山谷委員におかれましても、先般も答弁をいたしましたが、この十年以上の時間、外国資本に買収された土地を自ら訪ねられ、何よりも御自分の目で、あるいは足で、体を使ってその土地土地の方のお話を聞かれて問題意識を持たれた。そして、地方の議会からも、またこの国会でも問題視をされて、それが、議論されて
○国務大臣(小此木八郎君) おっしゃいましたように、安全保障の確保という大義の下、過度に私権を制限することはあってはならないということも度々申し上げてまいりました。本法案は、我が国の安全保障と自由な経済活動との両立を図るとの基本的な考え方に立って取りまとめたものであります。 具体的には、本法案は、公簿の収集等によって安全保障上重要な土地等の利用の状況の調査を行った上で、防衛施設等の機能を阻害する土地等の利用が明らかになった場合に限っ
○国務大臣(小此木八郎君) 我が国の安全保障のための措置は、国が責任を持って判断し、実施すべきものと考えます。一方、本法案に基づく措置を実施するに当たり、地域住民に身近な地方公共団体の理解、協力を得ていくことは改めて重要であると考えています。このため、本法案の対象となる区域の指定を行う前に、十分な時間的余裕を持って関係する地方公共団体としっかり意見交換を行っていこうと、こういうふうに考えております。 また、対象区域は全国各地に広がる
○国務大臣(小此木八郎君) まず、この安全保障に関わる問題というものが、先ほど十年と言いましたけれども、そういう中で日本を取り巻く環境が変わってきたということは多分皆さんが感じておられることだと思います。 そして、私権制限という言葉がこの質疑の中でも度々使われてきましたし、私もそれに答えてきたわけでございますけれども、そういった中のそのバランスといいますか、どう両立を図るかということについて、これは長年の議論の中でも様々、国会以外の
○国務大臣(小此木八郎君) 阻害機能行為について過去にどうであったかということを明らかにしてまいりませんでした。これは私も答弁してまいりましたが、例えばその機能阻害行為というものが、まあ杉尾委員のところでお答えしたんだと思いますけれども、御理解いただいたかどうかは別といたしまして、電波の混線をさせるという行為があったとすると、その行為者に対してそれが成功であったか失敗であったかということを知らせること自体が、その類似行為、あるいは模倣犯
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為につきましては、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐるやっぱり内外情勢変わってきています。施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるところであり、どのような行為類型を
○国務大臣(小此木八郎君) この法案につきましては長年議論が国会の外でも行われてきましたけれども、やはり冒頭申し上げた不安というのが、これは、どこをつかむような、雲をつかむような話でもあったということも思います。これ具体的でないということも言われますけれども、そういったところに何があるのかと。まずは一キロという、定めたところがありますけれども、それ以上のところではなくて、まず、一キロという定めたところの中で何があるのかということをまずは
○国務大臣(小此木八郎君) 今私が申し上げたような不安がこの十年の中で地方議会から国に届けられたということも一つの大きな事実だというふうな考えの下、今の答弁をいたしました。
○国務大臣(小此木八郎君) 私が答弁したことも一つの事実でございまして、そのまま放置しておけばこれは更なる不安を生むということも考えられるのではないでしょうか。私はそんな思いでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 注視区域、例えば、特に重要な施設のある特別注視区域、まず、私たち、これからできる、内閣府に組織されるその組織がその候補地を決めます。 ちょっと誤解があったかもしれませんが、これまでの答弁で、その審議会に意見を伺うと、審議会が決めるというようにも聞こえたような話がございますが、審議会に意見を伺った上で、選挙で選ばれた、そして国会の中で首班指名された内閣総理大臣がこれは最終的に責任を持って決めていくということ
○国務大臣(小此木八郎君) 私は採決はしていただきたいと思い、成立をしていただきたいと思いますが、それはもう国会に委ねるしかございません。 昨日の与党、その推薦された委員におかれましては、その一方で、この法律が成立することはこの安全保障上の不安をなくす第一歩であるというような意味合いのお答えもされたと存じます。
○国務大臣(小此木八郎君) そのチョウ類研究家については、土地の所有ですとか、所有権ですとか、権原を持ち合わせていないということについて塩村委員のときにも確認をさせていただいて、そういう考えの下、今回の対象者にはならないと私はお答えいたしたと思います。
○国務大臣(小此木八郎君) 権原を所有している人、あるいは、所有していなくても、例えば権原を持っている方のその法人の役員である場合、こういうことに限っております。
○国務大臣(小此木八郎君) 今お示しされました二十二条ですけれども、この二十二条に基づき協力を求める事項は個別具体の事情により異なると考えられることから、その内容や協力要請先について一概にお答えすることは困難でありますが、その上で、例えば現地・現況調査に際して、第二十二条に、規定に基づいて、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局に協力を求めることを想定しております。
○国務大臣(小此木八郎君) 私自身が、議員の皆様や、私も選挙区を持っております。そういう中で聞いてきた、先ほど答弁をいたしました不安というもの、そして機能阻害行為について、具体的なものは安全保障上の関係から答弁は差し控えてまいりましたけれども、この法案をしっかりと成立させていただくことがこの不安を解消する第一歩となるということについては私の気持ちは変わりませんので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。