法務委員会
○参考人(小池振一郎君) 弁護士の小池と申します。 このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、日弁連の中で監獄法改正等、様々な活動をしてまいりました。主に刑事関連の委員会で活動してきましたけれども、今回は、この法案につきましては日弁連とは反対の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。 先日、今市の事件判決がありましたけれども、これは各方面に衝撃を与えました。商標法違反という別件逮捕から始まった事件で
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発言数 31件
初発言日: 2006-05-25 / 最新発言日: 2016-04-19 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(小池振一郎君) 弁護士の小池と申します。 このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、日弁連の中で監獄法改正等、様々な活動をしてまいりました。主に刑事関連の委員会で活動してきましたけれども、今回は、この法案につきましては日弁連とは反対の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。 先日、今市の事件判決がありましたけれども、これは各方面に衝撃を与えました。商標法違反という別件逮捕から始まった事件で
○参考人(小池振一郎君) 先ほど河津参考人から、規定した方がいいか規定しない方がいいのかと、ここで分かれると、そのとおりだというふうに思います。 私は規定しない方がいいという考え方ですが、なぜならば、もう既に今、部分録画始まっているわけですね。しかし、それは結局、取調べ官の裁量で、ここは録音しよう、ここは録画しよう、録画しないようにしようという区分けしているだけの話なんです。今市の事件がそうだったんです。法案ができれば、じゃ、そこは
○参考人(小池振一郎君) 供述調書の任意性を争うために録音、録画が重要であるということは前から言われていたことであります。それはなぜかというと、自白調書、これが本当に任意性があるかどうかで延々と法廷の中で警察官やその他の方が何十人と出たりして、任意性で、そのために時間が掛かっている、これはやめようという形で録音、録画がいいのではないかということになったわけです。 しかし、実際問題として、それが登場しますと、自白調書の任意性だけではな
○参考人(小池振一郎君) 今のお二人のお話についてなんですが、別件取調べ中に本件の取調べに入ったときに録音・録画義務があるという政府答弁、その解釈は私もそれでよろしいかというふうに思います。 しかし、別件の取調べ中、いつからその本件の取調べに入ったのか、それは非常に曖昧模糊とした形がありますので、桜井さんは警察を信用できないとおっしゃいましたけれども、その辺がきちんと截然と、ここから先は本件取調べにします、それで録画しますよなんとい
○参考人(小池振一郎君) 私も、可視化が全てだというふうには思わないんですね。もちろん、可視化する以上は、部分録画じゃいいとこ取りになってむしろマイナスになると、可視化する以上は全面可視化で例外のない可視化にすべきだというふうに思いますが、それじゃ全て解決されるかと、そういう問題ではないと思います。 そもそも、この法案は、取調べに依存し過ぎている、供述調書に依存し過ぎている、これはもう前近代だ、近代的な刑事司法にしようじゃないかとい
○参考人(小池振一郎君) 先ほど大澤参考人が言われたことについてちょっと触れさせていただきたいと思うんですが、任意性立証のためにということで、録画されたよりもその前の録画を出すということでいいではないかという趣旨の御発言がありました。その前の録画を出すことによって、公判前整理手続の中で要求して、それを弁護側が出せばいいんだというお話がありました。もちろん、それはそうしなければならないと思うんですが、実は、しかしそれは録画があるという前提
○参考人(小池振一郎君) 私は、先ほどからずっと言っていますけれども、この法案が成立しても全過程が可視化されることはないだろうというふうに思います。もちろん、全ての事件でそうだと言っているわけじゃないんです。自白して問題のないケースの方が圧倒的に多いんですよ。そういうのは、取調べってそんなに多くもないし、どうってことないんです。 問題は、今市のような事件、厳しい事件について、もう世間が注目して警察に対する圧力が物すごく掛かるときにど
○参考人(小池振一郎君) 捜査官の裁量によって結局例外規定に当たるかどうかが決まるわけですが、それを認定するのは裁判所、検察側が例外に当たるかどうかを立証する責任があると言われています。 大澤参考人が言われますように、取調べ室の最初にビデオが回っていて、それで、それから例外規定に当たるかどうかという判断がされるというのは、それは確かに一般的かもしれません。しかし、結局、例外規定に当たるかどうかというのは非常に抽象的、曖昧ですから、被
○参考人(小池振一郎君) 司法取引の協議にどの段階から入るかというのは、非常にこれは曖昧なんですよね。被疑者の取調べの多分どこかから、何かきっかけがあってということになるんでしょうけれども、どこから協議なのかということは明確ではない。ですから、弁護人がどこから同席するのかということもはっきりしないという問題点があります。 それから、記録といっても録画していないわけですから、ただ記録される、どこまでどの程度記録されるかということについ
○小池参考人 日弁連は、従来から、一部可視化ではだめだ、全面可視化しないとだめだ、取り調べの最初から最後までと。それは一回の取り調べじゃないですよ。逮捕、勾留されてから終わるまで、全ての取り調べを可視化しなければ、いいとこ取りされると。 いいとこ取りというのは、ビデオの回っていないところでなだめすかし、おどしというふうなかなり強烈な取り調べをされて、それで、参りましたということで自白に転じたところでビデオに撮ったらどうなるんでしょう
○小池参考人 先ほど申しましたけれども、特に認めて争いのない事件ではなくて、本人も否認している、あるいはこの捜査は非常に問題がある、こういった場合に請求するということになるだろうと思います。 その場合に、証拠開示は、もちろん、従来のそうでない場合よりはかなり広く開示されるわけですけれども、全てが開示されるわけではないし、同時に、証拠制限とか時期の問題とか、いろいろなマイナス面もあるので、総合的に判断して考えると思います。
○小池参考人 たしか基本構想では、この問題についても検討するというふうになっていたと思うんですが、結局は見送られてしまいました。 まさに今、例えば死刑確定囚の場合には、死刑台にいつ行くかわからないという切迫した状況があるわけですね。一刻も早く、再審における証拠開示、全面証拠開示という方向での検討をしていく必要があるだろうというふうに思います。
○小池参考人 罪証隠滅のおそれというこのキーワードのために、どれほどの人質司法が横行しているか。これは、権利保釈だけの問題ではなくて、被疑者段階での勾留についても同じようなことが言えるわけです。 やはり、これについて、先ほどの御提案のような形で修正されるということは望ましいことだというふうに思います。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
○小池参考人 同じ意見ですけれども、今まで全くなかったわけですから、今までと比べますと、一定の手がかりになる場合がある、そういうことはあるかもしれませんが、ただし、供述者の氏名だけですから、中身が全然わからないという状況で、どこまで手がかりになるか。 それから、先ほど申しました例外規定、捜査に支障がある場合にはリストからも省いていいということですから、本当にシビアな事件、世間が注目している事件で、どうしてもこれを有罪にしたい、そうい
○小池参考人 このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、今回、日弁連とは立場を異にします、日弁連を代表する立場で今ここでお話ししているわけではありません。ただし、長年にわたって、日弁連の各種の刑事関連委員会で活動してまいりました。 一九八〇年代に国会に提出された刑事施設法案、留置施設法案、いわゆる拘禁二法案対策本部に入り、海外の刑事施設などを調査し、海外の刑事司法と日本との落差に驚きました。国連国際人権自由権
○小池参考人 真実を追求して徹底的に取り調べて、朝から晩まで取り調べて弱るまで取り調べる、それによって真犯人が自白するといったケースもあるでしょう。しかし、逆に、それによって無実の人が自白を迫られる、これもあるわけです。 今の若狭委員の質問は、答えができない質問なんですね。これはトレードオフ関係といいますが、一方を追求しようとすれば他方がだめになる、両立しないという関係でございます。ですからこそ、取り調べは適正に調べなければならない
○小池参考人 先ほど、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれという話が出ました。日本の現実の司法は、言葉は、それはみんなそうだと言うんですけれども、実際は、一人の真犯人も逃してはいけない、これが日本の刑事実務だと思います。 ですから、今、若狭委員が言われましたように、真相解明、これを金科玉条のごとく絶対視してはだめなんだと。やはり、それを制限する、取り調べ時間も規制する、弁護人が取り調べに立ち会う、そのために、立ち会わなけれ
○小池参考人 一番嫌な質問が出てきまして、私は、日弁連の中で三十年間、日弁連の執行部とともに活動してきました立場で、今ここで、日弁連の方針に反対するということを公に言うのは本当につらいことがございます。しかし、この法案については反対せざるを得ない。 可視化の問題でいいますと、これは先ほど申しましたように、一部可視化にすぎない。一部可視化では意味がないんだ、全面可視化しないといいとこ取りされてしまうんだということを冤罪の被害者たちは訴
○小池参考人 今回の裁量保釈の規定は、ないよりはあった方がいいという程度の話でございまして、現状と変わらないんだということですから、今回の法案については冤罪事件を踏まえてもっと根本的につくり直すべきだという立場ですので、中途半端なものではなくて、罪証隠滅のおそれというふうな規定についての権利保釈の問題も含めて、きちんとここで取り組まないといけないというふうに思っております。
○小池参考人 基本的な認識は、私も、飛躍的かどうかという問題はあるんですけれども、かなり拡充しているということは認識しております。これは、とりわけ裁判員裁判ができて、このような制度ができて、従来と比べてかなり証拠開示が広がったということは認識しております。 しかし、これはあくまでも任意の証拠開示でございまして、任意といいますか、全面証拠開示ではないという意味ですね、重要な証拠が埋もれている、この問題についてこれで救済できるものではな