小池振一郎 に関する国会発言
19件 / 1ページ / 1 ページ目
○参考人(小池振一郎君) 司法取引の協議にどの段階から入るかというのは、非常にこれは曖昧なんですよね。被疑者の取調べの多分どこかから、何かきっかけがあってということになるんでしょうけれども、どこから協議なのかということは明確ではない。ですから、弁護人がどこから同席するのかということもはっきりしないという問題点があります。 それから、記録といっても録画していないわけですから、ただ記録される、どこまでどの程度記録されるかということについ
○参考人(小池振一郎君) 捜査官の裁量によって結局例外規定に当たるかどうかが決まるわけですが、それを認定するのは裁判所、検察側が例外に当たるかどうかを立証する責任があると言われています。 大澤参考人が言われますように、取調べ室の最初にビデオが回っていて、それで、それから例外規定に当たるかどうかという判断がされるというのは、それは確かに一般的かもしれません。しかし、結局、例外規定に当たるかどうかというのは非常に抽象的、曖昧ですから、被
○参考人(小池振一郎君) 私は、先ほどからずっと言っていますけれども、この法案が成立しても全過程が可視化されることはないだろうというふうに思います。もちろん、全ての事件でそうだと言っているわけじゃないんです。自白して問題のないケースの方が圧倒的に多いんですよ。そういうのは、取調べってそんなに多くもないし、どうってことないんです。 問題は、今市のような事件、厳しい事件について、もう世間が注目して警察に対する圧力が物すごく掛かるときにど
○参考人(小池振一郎君) 先ほど大澤参考人が言われたことについてちょっと触れさせていただきたいと思うんですが、任意性立証のためにということで、録画されたよりもその前の録画を出すということでいいではないかという趣旨の御発言がありました。その前の録画を出すことによって、公判前整理手続の中で要求して、それを弁護側が出せばいいんだというお話がありました。もちろん、それはそうしなければならないと思うんですが、実は、しかしそれは録画があるという前提
○参考人(小池振一郎君) 私も、可視化が全てだというふうには思わないんですね。もちろん、可視化する以上は、部分録画じゃいいとこ取りになってむしろマイナスになると、可視化する以上は全面可視化で例外のない可視化にすべきだというふうに思いますが、それじゃ全て解決されるかと、そういう問題ではないと思います。 そもそも、この法案は、取調べに依存し過ぎている、供述調書に依存し過ぎている、これはもう前近代だ、近代的な刑事司法にしようじゃないかとい
○参考人(小池振一郎君) 今のお二人のお話についてなんですが、別件取調べ中に本件の取調べに入ったときに録音・録画義務があるという政府答弁、その解釈は私もそれでよろしいかというふうに思います。 しかし、別件の取調べ中、いつからその本件の取調べに入ったのか、それは非常に曖昧模糊とした形がありますので、桜井さんは警察を信用できないとおっしゃいましたけれども、その辺がきちんと截然と、ここから先は本件取調べにします、それで録画しますよなんとい
○参考人(小池振一郎君) 供述調書の任意性を争うために録音、録画が重要であるということは前から言われていたことであります。それはなぜかというと、自白調書、これが本当に任意性があるかどうかで延々と法廷の中で警察官やその他の方が何十人と出たりして、任意性で、そのために時間が掛かっている、これはやめようという形で録音、録画がいいのではないかということになったわけです。 しかし、実際問題として、それが登場しますと、自白調書の任意性だけではな
○参考人(小池振一郎君) 先ほど河津参考人から、規定した方がいいか規定しない方がいいのかと、ここで分かれると、そのとおりだというふうに思います。 私は規定しない方がいいという考え方ですが、なぜならば、もう既に今、部分録画始まっているわけですね。しかし、それは結局、取調べ官の裁量で、ここは録音しよう、ここは録画しよう、録画しないようにしようという区分けしているだけの話なんです。今市の事件がそうだったんです。法案ができれば、じゃ、そこは
○参考人(小池振一郎君) 弁護士の小池と申します。 このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、日弁連の中で監獄法改正等、様々な活動をしてまいりました。主に刑事関連の委員会で活動してきましたけれども、今回は、この法案につきましては日弁連とは反対の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。 先日、今市の事件判決がありましたけれども、これは各方面に衝撃を与えました。商標法違反という別件逮捕から始まった事件で
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席いただいております参考人は、日本弁護士連合会司法調査室副室長河津博史君、東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、弁護士小池振一郎君及び布川事件冤罪被害者桜井昌司君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。
○奥野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、特に裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化及び証拠開示制度の拡充について、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、日本弁護士連合会司法改革調査室室長宮村啓太君、ジャーナリスト江川紹子君及び弁護士小池振一郎君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委
○参考人(小池振一郎君) 先ほど椎橋参考人が言われましたが、夜の九時以降の取調べは九九%ないということであれば、もうあと一%しかないということになりますね。もう、じゃ、これゼロにしたらどうですかと。もう夜の九時以降は一切禁止というふうに法律で明記すると。ただ、単に看守がもう夜九時過ぎましたよと言うだけでは、これは歯止めにならないというふうに思います。 そして、留置場の出入りをだれが、いつ、何時に、何時何分に取調室に入って何時何分に戻
○参考人(小池振一郎君) もう規約委員会は何回か重ねられておりますけれども、一九八八年のときに初めて規約委員会で代用監獄問題が取り上げられまして、かなりの委員からやはりこれは非常に問題であるという主張がなされていました。そして、その受けて九三年に代用監獄を廃止すべきであるという勧告がなされたわけですけれども。 国連というところは非常に回りくどい言い方をするものなんですね。日本政府の報告書に対する審査ですから、やはり政府の顔も一応立て
○参考人(小池振一郎君) 私は、この制限規定というのは、施設の規律及び秩序を害する行為という極めて抽象的な概念、広い概念で制限されていることが極めてまず問題だというふうに思います。 この例として法務大臣は携帯電話のケースを挙げまして、しかし極めてまれなケースであるとおっしゃいました。極めてまれなケースを理由にこのような立法をする立法理由そのものがないと思いますし、先ほど大声を上げた場合のお話がありましたけれども、それで不適切だと思え
○参考人(小池振一郎君) 代用監獄を漸次減らしていくべきであるということの必要性は先ほど私も申しましたけれども、もう既に具体的に今すぐやるべきことだろうというふうに思います。百年、二百年先ではなくて、法務大臣は五十年、百年先には代用監獄廃止したいとおっしゃっていましたけれども、もうそういうレベルではなくて、もっともっと前倒しをして現実的なものにしていく必要があると思います。 まず、大規模独立留置場を法務省管轄にするというこのところか
○参考人(小池振一郎君) 最高検の方で一部可視化に踏み切ったということについては一歩前進だというふうに評価しております。 ようやく日弁連も、可視化、可視化、何とか実現しようと。韓国でもう可視化は実現しておりますし、欧米諸国でも実現しているんですね。日本も今かなり後れているわけで、やはりどうしてもこれがないと裁判員制度はうまくいきませんよということで要求しましたのが、ようやく一歩実現することになったという点では評価しておりますが。
○参考人(小池振一郎君) 私は日弁連の刑事拘禁制度改革実現本部の事務局長という立場で今回参考人として来ているわけでございますけれども、日弁連はこの代用監獄を廃止すべきだということを強く要求しておりますが、ただ、あしたもうすぐ代用監獄が廃止できるという認識でもございません。あした直ちに代用監獄を全部廃止してくださいと、それが現実的ではない、そういうことは十分認識しております。しかしながら、代用監獄廃止に向けてどのように道筋をつくっていくの
○参考人(小池振一郎君) 小池でございます。 まず、発言の機会を与えていただきましたことに心から御礼申し上げます。 受刑者処遇法が昨年成立しましたけれども、私たちはこの法律については一定の改善がなされたものとして評価しております。しかしながら、今回の未決拘禁法案については、率直に言いまして、未決拘禁制度の抜本的改革と言うにはほど遠く、極めて不満であるということを言わざるを得ません。戦後、日弁連は一貫して代用監獄の廃止と監獄法改正
○委員長(弘友和夫君) 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、中央大学法科大学院・法学部教授椎橋隆幸君、一橋大学大学院法学研究科教授後藤昭君、前財団法人全国篤志面接委員連盟理事長中間敬夫君及び日本弁護士連合会刑事拘禁制度改革実現本部事務局長小池振一郎君でございます。 この際、参考人の皆様