「小津博司」の過去の国会発言

発言数 719件

初発言日: 1994-10-28  /  最新発言日: 2007-07-04  /  1 ページ目 / 全体 36ページ

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よく話すテーマ

1 衆議院
10
2 介護
3
3 参議院
3

年別発言数

2007
615
2006
72
2005
13
2004
5
1995
13
1994
1
2007-07-04 衆議院

法務委員会

○小津政府参考人 DV防止法施行後、平成十八年三月末日までの数字を集計いたしておりますが、この間検察庁が受理いたしましたDV防止法の保護命令違反事件は二百件ございます。そのうちDV防止法違反単独で処理された事件が百六十件ございまして、うち起訴件数が百二十七件、ちなみに公判請求七十五件、略式が五十二件でございますが、不起訴件数は三十二件、家裁送致件数が一件となっているところでございます。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 検察官は公訴を行う者としての役割で訴訟活動をしている。そして、被害者参加人はこの法案の趣旨に基づいて被害者参加をしているという役割がある。それぞれの役割があって、それぞれの趣旨にかんがみれば、特定の事項をどちらが尋問するのがいいかということが判断されると、こういうことでございます。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) いわゆるということであれば、犯罪被害者保護法と呼ぶことがございます。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) これは、刑事被告事件の訴訟記録がそこで調べられるわけでございまして、刑事事件で防御活動している過程で、相手方、つまりこれまでは被告人、この手続ではその被告が承知できるというふうに理解しております。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 被害者の方は、その尊厳にふさわしい処遇という観点から特別の地位が今後与えられることになるという法案でございますけれども、これは国家刑罰権の行使のその一部を検察官に代わってあるいは検察官とともに行使していただくという位置付けではないと理解しております。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) ただいま御指摘のアメリカの判例でございますけれども、承知しておりますところでは、一九八七年にブース事件と呼ばれている事件がございまして、連邦最高裁は死刑適用の判断に当たってこのようなと申しますのはアメリカにおける被害者の方の陳述ということでございますが、これを考慮することが合衆国憲法修正八条に違反するとされたわけでございますが、その四年後、一九九一年にペイン判決という判決が出まして、これによって覆されまして、

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 先ほど一つの例を申し上げましたが、四回で終わるという前提でやっていて、たまたまその日に病気であって、次なら必ず来て終われるというときにはこの手続でやるということになると思いますが、この手続で始めたけれども、四回で終わると思って始めたけれども、まだまだ何回も掛かるというふうに裁判所が判断をしたら民事の方に移すと、こういうことでございます。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 検察庁におきましては、平成十一年から全国統一の被害者等通知制度を導入しておりまして、その制度によって事件の処理結果、公判期日等々について通知をいたしております。 通知を行う相手の方でございますけれども、被害者等の方があらかじめ希望している場合や照会してこられた場合のほか、被害者の方に来ていただいて検察庁で事情を伺ったときには、そういう通知を希望されるかどうかということを伺うことにしております。また、被害者

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) この法律上は被害者参加人について規定しておるわけでございますけれども、先ほど申し上げました被害者等通知制度におきまして公判期日もその通知の内容となっているところでございますので、少なくとも現在のこの被害者通知制度におきましてもそのような形で通知をするということになっております。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 犯罪被害者の方に公判期日を通知するということでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、すべての被害者の方にその御意向にかかわらず通知をする制度とはなっておりませんので、その意味では、少なくとも現在の被害者通知制度が一〇〇%すべての人に行くようになっているかということでは、そうではないということでございます。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 民事裁判の実務について詳細に承知しているわけではございませんけれども、交通事故が起こったそのときの態様等々を審理をして、その双方の過失の割合がどの程度かを認定するのではないかと思います。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) その記録を閲読することによって取調べをするということでございます。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 若干その前提としての御説明をお許しいただきたいと思いますが。 実は、刑訴二百九十二条の二を新設する際の法制審議会の議論におきまして、当初、要綱案では、これを被告事件に関する意見という表現で諮問いたしましたところ、審議の中で、それでは検察官が行う事実や法律の適用についての意見と区別が付かないではないかと、この新しく設けるものの趣旨は被害に関する心情を中心としたものであるので、そのことを明確にするべきだという

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 単に被告事件に関する意見と書いてあるのではなくて、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見と表現してあることによって、そのように解釈しているということでございます。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 被害に関する心情その他の被告事件に関する意見という文言からそのように解釈しているわけでございます。 私は被害に関する心情以外のことに全く言及してはならないと解されているとは答弁申し上げておりませんで、被害に関する心情を述べる前提として事実関係に言及することもある、また被害に関する心情を述べる表現として、どの程度の刑にしてもらいたいと思っているかということを言うこともあると、ただ、あくまでもそれは被害に関す

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 私は、現在実務で行われている意見陳述の中で事実に関する事柄について言及がなされ、あるいはどのような刑に処すべきかということについて言及がなされているのは現在の刑事訴訟法に基づいたものであって、それはあくまでも被害に関する心情を中心とした意見を述べる過程でなされているものと承知しております。

2007-06-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(小津博司君) 本制度を円滑に導入して運用していくためには、救済の必要性が強く認められ、かつ簡易迅速な手続で審理するのが相当と思われる犯罪を対象とすることが相当であると考えられますので、そのような観点から限定いたしました。

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