小津博司 に関する国会発言

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2015-05-20 鈴木貴子 法務委員会 衆議院

○鈴木(貴)委員 今、「検察の理念」という話も出てまいりましたが、では、その「検察の理念」がつくられた背景、そもそも論を改めて伺わせていただきたいと思います。  そしてまた、最高検察庁のホームページの検事総長の紹介の部分で、小津博司前検事総長でありますが、「検察に対する国民の信頼が回復されるよう、全力で取り組んでまいります。」このようにホームページ上でも明記されていらっしゃいました。  「信頼が回復されるよう、」これも先ほどと一緒で

2007-07-04 七条明 法務委員会 衆議院

○七条委員長 この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官伊佐敷眞一君、内閣府男女共同参画局長板東久美子君、警察庁生活安全局長片桐裕君、警察庁刑事局長縄田修君、警察庁警備局長米村敏朗君、金融庁総務企画局審議官河野正道君、総務省自治行政局選挙部長久元喜造君、法務省大臣官房長池上政幸君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長小津博司君、公安調査庁長官柳俊夫君、外務省大臣官房審議官新保雅俊君、文部

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 今の御指摘について二点御答弁申し上げます。  一点は、現在、死刑を選択するべき基準につきましては、最高裁の判例でその判断基準が示されているわけでございます。被害者参加制度が導入されましても、その基準が何か影響があるものではないわけでございます。というのが第一点。  第二点は、死刑事件も含めまして、被害者が意見を言うことが量刑にどのように影響を与えるであろうかと、先般も御質問をいただきました。この点につきま

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) ただいま御指摘のアメリカの判例でございますけれども、承知しておりますところでは、一九八七年にブース事件と呼ばれている事件がございまして、連邦最高裁は死刑適用の判断に当たってこのようなと申しますのはアメリカにおける被害者の方の陳述ということでございますが、これを考慮することが合衆国憲法修正八条に違反するとされたわけでございますが、その四年後、一九九一年にペイン判決という判決が出まして、これによって覆されまして、

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 失礼いたしました。  平成十三年から十八年までの間に第一審において死刑判決を受けた被告人の数は八十一人でございます。そのうち、被害者等により現行の意見陳述がなされたものが二十一、なされなかったものが六十という内訳でございます。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 制度設計上は、弁護士の方が付いていない場合であっても、被害者参加人の方が十分に参加していろいろなことをしていただく、あるいはするかどうかの判断がしていただけるようにという観点で、例えば検察官が自分の権限行使について十分に説明をしろということにつきましても、そのような目的に役に立つと思います。  それから、権限行使からは少し離れるかもしれませんけれども、刑事裁判がどのようなものになっているか、どのように進行し

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) まず、そのようなねらいではございません。それから、法制審の中でそのような言わば違いが当然出てくることを前提として新しい制度をつくろうという議論も現在の私の記憶ではなかったと承知しております。  現在の意見陳述も、御本人が直接出てきてやる以外の方法も認められているわけでございます。もちろん、委員御指摘のように、現行の意見陳述では正に心情を中心とした意見を述べていただき、それが情状の証拠になるわけでございます。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 被告人側についてただいま申し上げたような形での調査はございません。ただ、実務家の方々がこれらの制度について論じておられるものの中で、特に訴訟が混乱する、その他いろいろな弊害が生じることはないだろうという指摘をしておられる文献は承知しております。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) まず、平成十六年でございますけれども、法務省の法務総合研究所で設置いたしました犯罪被害者のための施策を研究する会、ここが、同年の一月から三月にかけまして、現行の意見陳述を行った方々に対してアンケート調査を行いました。その結果、意見陳述をしてよかったとする方が六三%、よくなかったとする方が二〇%でございました。この意見陳述に対する積極的評価としては、直接裁判所に意見等を伝えられたことや、被告人の前で自分の意見等

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 検察官は公訴を行う者としての役割で訴訟活動をしている。そして、被害者参加人はこの法案の趣旨に基づいて被害者参加をしているという役割がある。それぞれの役割があって、それぞれの趣旨にかんがみれば、特定の事項をどちらが尋問するのがいいかということが判断されると、こういうことでございます。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) これは、いささか比喩的に申し上げたわけでございまして、あくまでも検察官としてその質問をするのが適当かどうか。つまり、他方で被害者参加人の立場で一定の要件の下で尋問することが認められている趣旨にかんがみれば、直接やっていただいた方がいいかどうかということを判断するということでございます。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 現行法でおよそ被害者の方が国家刑罰権の行使に制度上どのような関係があるかということで御答弁申し上げました。  委員御指摘のとおり、そのような制度をこれまで運用してまいりまして、検察に対して被害者の方々が、あるいはもっと広く刑事司法制度全体であるのかもしれませんけれども、大変強い不満をお持ちになり、それをより強く表現されるようになったわけでございまして、今回の法案もその流れの中でございます。  検察は、先ほ

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) そのような意味でございます。御指摘は現行法ではということでございましょうか。現行法では、被害者の方々は捜査機関に対して犯罪を申告して処罰を求める告訴ができるということになっておりまして、そういう意味では国家刑罰権の発動を促すと申しますか、そういうことができる立場にはなるわけでございます。  また、捜査の過程で現行法上、これは昔からでございますが、処罰感情を伺ってその内容を供述調書として、あるいは法廷に証人と

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 被害者の方は、その尊厳にふさわしい処遇という観点から特別の地位が今後与えられることになるという法案でございますけれども、これは国家刑罰権の行使のその一部を検察官に代わってあるいは検察官とともに行使していただくという位置付けではないと理解しております。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘のとおり、検察官は独任制官庁であると言われております。その意味は、検察権は個々の検察官に属し、検察事務については個々の検察官が自ら国家意思を決定、表示する権限を有するとされておりまして、個々の検察官が検察事務を取り扱う独立の官庁であると解されております。典型的な例は起訴状に検察官の名前を書くということもその一部だと思います。  しかしながら、個々の検察権行使における過誤を防止して国家意思を正しく反

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) この手続が想定しておりますのは、損害賠償の基礎となる事実については、刑事裁判で認定されたものについて基本的には争いがない事件であろうということを想定しておりまして、その上でどの程度の損害額かということについてその手続の中でやっていただく。また、これについても相当複雑な法律関係がある、また当事者間に相当な争いがあるということであれば、この手続にはなじまないということで通常の民事訴訟に移行されると、このように理解

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) そのような手続までこの法案に書いてあるわけではございませんけれども、想定しておりますのは、被告人の身柄関係の書類でございますとか、嘆願書等々がここでは必要がないというように考えられるというふうに理解しております。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) これは、その被告人が刑事記録を閲覧、謄写等をするということが可能であろうと思いますけれども、弁護人が替わるということにつきましては、この刑事の事件の中でその事実を認定する過程で、攻撃、防御は基本的には尽くされているというふうには考えております。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) これは、刑事被告事件の訴訟記録がそこで調べられるわけでございまして、刑事事件で防御活動している過程で、相手方、つまりこれまでは被告人、この手続ではその被告が承知できるというふうに理解しております。

2007-06-19 小津博司 法務委員会 参議院

○政府参考人(小津博司君) 裁判所でございます。