本会議
○小澤佐重喜君 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改正を行なうことを目的としたものでありまして、そのおもな内容は、次のとお
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,709件
初発言日: 1947-06-27 / 最新発言日: 1968-03-28 / 1 ページ目 / 全体 86ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○小澤佐重喜君 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改正を行なうことを目的としたものでありまして、そのおもな内容は、次のとお
○小澤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題として質疑を行ないます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。西宮弘君。
○小澤委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○小澤委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 内閣提出の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小澤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○小澤委員長 次に、公職選挙法の改正に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。伏木和雄君。 伏木君に申し上げますが、自治大臣は午後一時三十分に参議院予算委員会に出席されますので、この点お含みおきの上、御発言を願います。
○小澤委員長 次回は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十分散会
○小澤委員長 これより会議を開きます。 島上善五郎君外二名提出の政治資金規正法及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。山下榮二君。
○小澤委員長 次に、公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。伏木和雄君。
○小澤委員長 本日は、この程度にとどめることにいたします。 なお、次回の委員会は、来たる二十七日に開会いたしまして、本日の理事会の決定のとおり、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議決いたしますので、各党においてそれぞれ御準備をお願いいたします。 これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会
○小澤委員長 次に、伏木和雄君。
○小澤委員長 次に、篠田弘作君外四名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案について、質疑の申し出がありますので、これを許します。島上善五郎君。
○小澤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案及び篠田弘作君外四名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案、以上両案を議題とし、審査を進めます。 まず、内閣提出の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について、質疑の申し出がありますので、これを許します。西宮弘君。
○小澤委員長 次に公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。岡沢完治君。
○小澤委員長 次回は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十一分散会
○小澤委員長 これより会議を開きます。 この際、細田自治政務次官から発言を求められております。これを許します。細田君。
○小澤委員長 去る十四日、当委員会に付託になりました内閣提出の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案、去る一月三十日付託になりました篠田弘作君外四名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案、並びに島上善五郎君外二名提出の政治資金規正法及び公職選挙法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 —————————————
○小澤委員長 内閣提出の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について、政府から趣旨の説明を求めます。赤澤自治大臣。
○小澤委員長 次に、篠田弘作君外四名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案について、提出者から趣旨の説明を求めます。篠田弘作君。