公害対策及び環境保全特別委員会
○政府委員(小澤文雄君) ただいまから公害等調整委員会が昭和五十三年中に行いました公害紛争の処理に関する事務につきまして御説明申し上げます。 公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっており、これらの事務の概略は次のとおりであります。 第一は、公害紛争についてのあ
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発言数 196件
初発言日: 1970-12-07 / 最新発言日: 1979-02-14 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○政府委員(小澤文雄君) ただいまから公害等調整委員会が昭和五十三年中に行いました公害紛争の処理に関する事務につきまして御説明申し上げます。 公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっており、これらの事務の概略は次のとおりであります。 第一は、公害紛争についてのあ
○小澤政府委員 ただいまから公害等調整委員会が昭和五十三年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と、一般公益等との調整事務につきまして御説明申し上げます。 初めに、これらの事務の概要について御説明いたします。 第一は、鉱区禁止地域の指定に関する事務でありまして、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、聴聞会を開いて一般の意見を求め、利害関係人を審問した上、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適
○小澤政府委員 ただいまから公害等調整委員会が昭和五十三年中に行いました公害紛争の処理に関する事務につきまして、御説明申し上げます。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっており、これらの事務の概略は、次のとおりであります。 第一は、公害紛争についてのあっせん、調停
○小澤政府委員 ただいまから、公害等調整委員会が昭和五十二年中に行いました公害紛争の処理に関する事務につきまして御説明申し上げます。 公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより、公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっており、これらの事務の概略は次のとおりでございます。 第一は、公害紛争についてのあっせ
○小澤政府委員 ただいまから公害等調整委員会が昭和五十二年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整事務につきまして御説明申し上げます。 初めに、これらの事務の概要について御説明いたします。 第一は、鉱区禁止地域の指定に関する事務でありまして、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、聴聞会を開いて一般の意見を求め、利害関係人を審問した上、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当
○政府委員(小澤文雄君) ただいまから、公害等調整委員会が昭和五十二年中に行いました公害紛争の処理に関する事務につきまして御説明申し上げます。 公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより、公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっており、これらの事務の概略は次のとおりでございます。 第一は、公害紛争につい
○小澤(文)政府委員 ただいまから、公害等調整委員会が昭和五十一年中に行いました公害紛争の処理に関する事務につきまして、御説明申し上げます。 まず初めに、公害等調整委員会が所掌いたしております公害紛争の処理に関する事務について、概略御説明いたします。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより、公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理につ
○小澤(文)政府委員 ただいまから公害等調整委員会が昭和五十一年中に行いました鉱業、採石業公益等との調整事務について概略御説明いたします。 第一は、鉱区禁止地域の指定に関する事務でありまして、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、聴聞会を開いて一般の意見を求め、利害関係人を審問した上、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認めた地域を鉱区禁止地域として指定し、また、同様の手続によりその解除
○政府委員(小澤文雄君) 公害等調整委員会が昭和五十年度中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十一年度の当委員会の予算につきましてはお手元に処理概要を差し上げてございますが、そのとおりでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○小澤(文)政府委員 ただいまから、公害等調整委員会が昭和五十年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整事務について御説明申し上げます。 まず初めに、公害等調整委員会が所掌いたしております鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整事務について、概略御説明いたします。 第一は、鉱区禁止地域の指定に関する事務でありまして、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、聴聞会を開いて一般の意見を求め、利害関係人
○小澤(文)政府委員 ただいまから、公害等調整委員会が昭和五十年中に行いました公害紛争の処理に関する事務につきまして、御説明申し上げます。 まず初めに、公害等調整委員会が所掌いたしております公害紛争の処理に関する事務について、概略御説明いたします。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより、公害に係る被害に関する民事上の紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理につ
○小澤政府委員 その点、私からお答えいたしますが、お説の件につきましては、御承知のとおり調停手続は非公開とされておりますので、具体的な手続の内容はもともとお答えできませんし、それに私は当該大阪空港調停委員会のメンバーでもございませんので、後で報告を聞いた程度でございますから、果たして御満足がいくかどうかよくわかりませんけれども、しかし、この調停につきましては、結局その期日の調停手続において、申請人の意思がはっきり調停受諾という点にあるこ
○小澤政府委員 当事者の意思がそれを受諾するにあるということが、期日の手続上、明らかであった、そういうふうに聞いております。
○小澤政府委員 先ほど御指摘のとおり、あらかじめ代理人のうちの二人から拒否の趣旨の書面が委員会に提出されていたということは聞いております。そういう場合に、同時に受諾と拒否の意思表示がされた場合にはどうかといったような一般的な抽象的な問題につきましては、これは実務的に申しまして、それぞれ相矛盾する陳述が同時になされましたら、これは委員会としても全くその趣旨がわかりませんので、不明とせざるを得ないので、何らの意思表示もなかった場合と同じよう
○小澤政府委員 いまの御質問は違うのでございまして、そういう問題のときには十分に検討しなければならない。それを無視してやることはできない。これはもうあくまで妥当な調停をするように努めなければならないということは当然でございますが、本件については、その点は十分検討した上で調停が成立したのだろうと私、思います。これは私も、これを担当した調停委員会を信頼しておりますので、その点に手続の粗漏はなかったのじゃないか、そういうふうに思っておりますの
○小澤政府委員 最初に、二人の代理人から反対の書面が出ている以上、これは出頭した他の代理人が賛成の意思表示をするのと全く等価ではないかというような御趣旨かと伺いましたが、私どもはそうは思いません。書面だけ出して、指定された当該期日に十分の陳述をするために出頭するのが当然であるのに、出てこないで、書面を出しっ放しにして、そのままにしておくというのと、当日、出てきて委曲を尽くして当事者の立場を説明し、そして手続の進行を図るというのとは、全く
○小澤政府委員 どうも繰り返しになるようでございますけれども、いまの御質問の最初に出ました、反対の書面を出しておいたということと、それから出頭して口頭で互いに主張を述べたというものとは全く等価値だというふうな御意見には私、賛成申し上げかねるのでございます。やはりこれはあらかじめ期日の時間を指定して出頭を求めており、その期日に、その時間が来たのですから、そのときに一片の書面だけを出して欠席した人と、それから正直にその日に出てきて、本人のた
○小澤政府委員 代理人数人があって、(木下委員「理屈は結構です」と呼ぶ)その間に見解が違うといったような場合には、やはりそれは通常のことではございませんから、よほど慎重に考えて、そしてその点は十分に考慮して間違いのない道をとらなければならない、そういうふうに考えております。
○政府委員(小澤文雄君) ただいまから公害等調整委員会が所掌しております公害紛争の処理に関する事務の概況につきまして御説明します。 公害等調整委員会は、従前の中央公害審査委員と土地調整委員会とが統合され、総理府の外局たる行政委員会として昭和四十七年七月一日から新しく発足したものでございます。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方
○小澤政府委員 ただいまから、公害等調整委員会が所掌しております公害紛争の処理に関する事務の概況につきまして、御説明いたします。 公害等調整委員会は、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合され、総理府の外局たる行政委員会として昭和四十七年七月一日から新しく発足いたしたものであります。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、