「小澤隆一」の過去の国会発言

発言数 74件

初発言日: 2001-04-18  /  最新発言日: 2015-07-13  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2015-07-13 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会

○小澤公述人 本日は、お招きいただきましてありがとうございます。 お手元に資料がありますので、それをごらんください。 私は、東京慈恵会医科大学の小澤です。専門は憲法学です。 本委員会に付託されている法案を違憲とする憲法学者の見解について、ある議員の方が、憲法学者は九条二項の字面に拘泥すると述べたという報道に接しました。しかし、字面はすなわち言葉であり、言葉は文化です。明確な言葉によって、そしてまた明晰な論理によって思想やルー

2015-07-13 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会

○小澤公述人 御質問ありがとうございます。 日本は法治国家です。そして、日米安保条約を結んでいるアメリカも法治国家のはずです。そうだとすれば、お互いの条約を結んだこと以上のことをやるには条約を改定しなければいけない、これが本筋ではないかと思います。 もともと日米安保条約は、五条でもって、日本の施政のもとにおける地域における攻撃に対しては共同で対処する、そして六条では、極東の平和と安全のためにアメリカ軍は基地を使う、こういう枠組み

2015-07-13 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会

○小澤公述人 先ほど私は、自衛隊は違憲であるという私の憲法九条についての解釈を述べました。ただし、これは、目の前から自衛隊を全て抹殺できるなどという、そういう大それたことを考えているわけではなくて、憲法九条のもとで法理的に自衛隊は違憲の存在である、それを、現在自衛隊が存在しているという状況の中でどうやってそれに対処していくのかは、これは国民全体で一緒に考えるべき問題、こういうふうに思っております。 そして、私のような自衛隊違憲論の憲

2015-07-13 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会

○小澤公述人 まず、安全保障環境の変化が現実に起こっている、そのこと自体は私も、門外漢ではありますけれども、無視するつもりは毛頭ございません。 ただし、そのことを理由にして、従来営々と築いてきた憲法、とりわけ九条についての解釈を百八十度変えるような、そういう解釈変更が果たしてできるのかどうかということが今問われているんだろうというふうに思っております。しかも、それを過去の政府解釈の文章の読みかえでもって行う。極めて最近になってその読

2015-07-13 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会

○小澤公述人 今、山口公述人がおっしゃられたことの法的な言いかえでありますけれども、まさに国際法は軍事目標主義を定めております。ですから、もし、武力紛争にかかわっているアメリカ軍があったとして、そのアメリカ軍の基地は当然にこれは軍事目標ということになりますので、日本の沖縄にあるアメリカ軍基地の攻撃される可能性、リスクというのは格段に高まる。それが単にアメリカだけではなくて、日本は今回の法案によれば、武力攻撃事態法やあるいは重要影響事態法

2015-07-13 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会

○小澤公述人 私も、日本が今まで武力行使を海外でやってこなかったということは、憲法九条が今日まで一言一句変えられてこなかった、そのことが非常に大きいと思います。 それはやはり、先ほど山口公述人がお話しになった六〇年安保の際にあっても、これは国民の中に大きな安保反対の声があり、そしてまた憲法学者の多くが、自衛隊違憲論、あるいは安保も違憲、こういう議論をやる中で、最終的に安保条約は改定されましたけれども、しかし、その結果として、安保条約

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 本日はお招きいただきまして、ありがとうございます。 東京慈恵医科大学の小澤です。専門は憲法学です。 レジュメに沿ってお話をさせていただきます。 私は、憲法改正手続法が成立した第百六十六国会で、衆議院の公述人、参議院の参考人として、法案段階ですが、意見を述べさせていただきました。同法成立後は、事前配付された参考人資料にとじられた二年前に発表した論文、「憲法改正手続法の施行と憲法審査会の始動をめぐって」で

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 政治に携わる人やあるいは政党を選ぶ選挙において、公務員によって組織されている組合が組織を挙げて活動をするというのは、これはあってはならないことだと思います。と同時に、そのような、人や政党を選ぶ選挙ではない、規範、憲法という規範を選ぶ憲法改正国民投票の場合は同列に扱うわけにはいかないと思います。 先ほど高度な政治性を有するがゆえに規制をする必要があるという御意見を紹介されましたけれども、私は、これは逆に、公務員

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 今回の附則三条の五項に関する御質問だと思いますけれども、そこに書かれている、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義と必要性について、省略しますけれども、更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとするというふうになっていますが、ここで言う憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度というのが一体何を意味するのかよく分かりません。国会の責

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 私の先ほどの意見の趣旨は、十八歳にするのであれば投票も選挙も一緒にするべきであるという、こういうことを言いました。 それは、こちらの参議院そして衆議院の立法府の意思として、これからは十八歳から政治に参加してもらう、これが参政権だと、国民の主権者としての参政権の保障をこれからは十八歳にするという意思を両院がそういうふうに考えたということで立法をなさるならそれでよし、そうでないとすれば、そうでないとするといいます

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 先ほどの意見の趣旨も、日本の現在の公務員に対する政治的な活動の規制は非常に厳しいのではないかという、そういう思いを持ちながら意見を述べました。 法令の規定の文言上は、国家公務員に対しては非常に厳しい規制になっている。ただし、意見でも述べましたように、先般の最高裁判決によってそれを理屈の上では限定するような形の判決理由も示されております。その結果、被告にはなりましたけども、無罪になった人も出ております。 だ

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 何歳から政治に参加させるかというのは、これは歴史的に変遷を経ていると思います。大日本帝国憲法の下では一九二五年から二十五歳ということでしたが、戦後は四五年から二十歳になっております。そして、この度、憲法改正国民投票について十八にするということを立法府でお決めになったんだろうというふうに思います。 であるとすれば、これは憲法改正国民投票という問題について判断能力がある人たち、そういうものがあるというふうに立法府

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) シミュレートしてみますと、例えばこのまま四年が過ぎ十八歳投票制が実現したと、まだ選挙権については十八歳が実現していないという、こういう状態が生まれます。そうしますと、恐らくそのすぐ後にやってくる国政選挙でもって十八、十九歳は選挙できないということになりますと、私たちは憲法改正国民投票によって十八からできるというふうにされた、主権者の一員としてみなされたのに、何でこの国政選挙には参加できないんだという、そういう違憲

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) ちょっとギャンブルという言葉はきついかもしれませんけれども、しかし、先ほど申しましたように、事態として十八歳投票制と二十歳選挙制が併存するという、こういうことが今回の法案では塞がれていないわけであります。 もちろん、この度の八会派の、八党の合意は、これは立法府の皆さんの政治的な意思として、強いものとして受け止めます。ただし、法を問題にするものとしては、あくまでもそれは政治的な意思、法的な拘束力が担保されている

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 附則の三条四項に書かれている国民投票運動に関し組織により行われる云々かんぬんという、この組織によりというのが一体何を意味するのか不分明であります。考えられるのは、現存する公務員によって組織されている組織、労働組合とかいうのも含まれるでしょうが、しかし、国民投票運動に関して組織により行われる云々、個人名を名のらずに何らかの会、団体名を名のれば、それは組織により行われるというふうになってしまうのか、その辺りがこの条文

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) まず集団的自衛権についてですが、先ほど和田委員からも基地提供も集団的自衛権に含まれるというお話の御案内がありましたけれども、これは、確かに一九六〇年三月三十一日の参議院予算委員会で岸首相はそのような趣旨の答弁をされていますが、しかし、同じ年の四月二十日の衆議院安保特別委員会では、そうではない、他国に出ていって、そしてその領土を守るという集団的自衛権の行使はできないという、現在の政府の定義している集団的自衛権の概念

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 私はこの現行法が成立する直前の参議院で参考人として意見を述べさせていただきましたけれども、またその前の衆議院での公述も含めて、現在の法律は例えば投票が成立するに当たっての最低投票率が定められていないとか、そういった様々な問題点があるということを指摘いたしました。それはこちらの院でも附帯決議としてなされているところでありまして、まさに福島委員御指摘のとおり、未完成なものだと思います。そしてまた、未完成部分については

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) 今、福島委員が述べられた北岡座長代理の御発言は、もしかしたら憲法だけではなく自然権もあるんだということを言われたのかもしれませんけれども、しかし、今、国連憲章に書かれている個別、集団の自衛権は、これは確かに固有の権利とは書かれていますけれども、個別的自衛権につきましては国際慣習法上、自然権的な性格の強い権利かもしれませんけれども、集団的自衛権については国連憲章によって創設された権利だというのが国際法学の通説ですか

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(小澤隆一君) ネットを利用した政治は今後ますます拡大していくだろうと思いますけれども、ネットが主流になる政治はむしろ本来の政治をないがしろにすることになると思いますので、そうあってはいけないと思います。 国会も選挙もそれ自体、ネット空間ではなくて現実の場で行われている政治ですから、それはやはりそこが軸になった政治、これしかないかなというふうに思っております。 以上です。

← トップへ戻る