小澤隆一 に関する国会発言

← 検索ページへ

53件  /  3ページ  /  1 ページ目

2014-06-04 愛敬浩二 憲法審査会 参議院

○参考人(愛敬浩二君) こんにちは。名古屋大学の愛敬と申します。憲法学を専攻しております。  本日は発言の機会を与えていただいて、ありがとうございます。  改正法案の評価につきましては、五月二十六日の本審査会の小澤隆一参考人とかなり意見が一致するところが多いものですから、改正法案の内容を逐一検討すると、同じことをもう一回先生方がお聞きになることになってしまうので、今日はちょっと趣向を変えさせていただきまして、なぜ私がそのように考える

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) ネットを利用した政治は今後ますます拡大していくだろうと思いますけれども、ネットが主流になる政治はむしろ本来の政治をないがしろにすることになると思いますので、そうあってはいけないと思います。  国会も選挙もそれ自体、ネット空間ではなくて現実の場で行われている政治ですから、それはやはりそこが軸になった政治、これしかないかなというふうに思っております。  以上です。

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 今、福島委員が述べられた北岡座長代理の御発言は、もしかしたら憲法だけではなく自然権もあるんだということを言われたのかもしれませんけれども、しかし、今、国連憲章に書かれている個別、集団の自衛権は、これは確かに固有の権利とは書かれていますけれども、個別的自衛権につきましては国際慣習法上、自然権的な性格の強い権利かもしれませんけれども、集団的自衛権については国連憲章によって創設された権利だというのが国際法学の通説ですか

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 私はこの現行法が成立する直前の参議院で参考人として意見を述べさせていただきましたけれども、またその前の衆議院での公述も含めて、現在の法律は例えば投票が成立するに当たっての最低投票率が定められていないとか、そういった様々な問題点があるということを指摘いたしました。それはこちらの院でも附帯決議としてなされているところでありまして、まさに福島委員御指摘のとおり、未完成なものだと思います。そしてまた、未完成部分については

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) まず集団的自衛権についてですが、先ほど和田委員からも基地提供も集団的自衛権に含まれるというお話の御案内がありましたけれども、これは、確かに一九六〇年三月三十一日の参議院予算委員会で岸首相はそのような趣旨の答弁をされていますが、しかし、同じ年の四月二十日の衆議院安保特別委員会では、そうではない、他国に出ていって、そしてその領土を守るという集団的自衛権の行使はできないという、現在の政府の定義している集団的自衛権の概念

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 附則の三条四項に書かれている国民投票運動に関し組織により行われる云々かんぬんという、この組織によりというのが一体何を意味するのか不分明であります。考えられるのは、現存する公務員によって組織されている組織、労働組合とかいうのも含まれるでしょうが、しかし、国民投票運動に関して組織により行われる云々、個人名を名のらずに何らかの会、団体名を名のれば、それは組織により行われるというふうになってしまうのか、その辺りがこの条文

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) ちょっとギャンブルという言葉はきついかもしれませんけれども、しかし、先ほど申しましたように、事態として十八歳投票制と二十歳選挙制が併存するという、こういうことが今回の法案では塞がれていないわけであります。  もちろん、この度の八会派の、八党の合意は、これは立法府の皆さんの政治的な意思として、強いものとして受け止めます。ただし、法を問題にするものとしては、あくまでもそれは政治的な意思、法的な拘束力が担保されている

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) シミュレートしてみますと、例えばこのまま四年が過ぎ十八歳投票制が実現したと、まだ選挙権については十八歳が実現していないという、こういう状態が生まれます。そうしますと、恐らくそのすぐ後にやってくる国政選挙でもって十八、十九歳は選挙できないということになりますと、私たちは憲法改正国民投票によって十八からできるというふうにされた、主権者の一員としてみなされたのに、何でこの国政選挙には参加できないんだという、そういう違憲

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 何歳から政治に参加させるかというのは、これは歴史的に変遷を経ていると思います。大日本帝国憲法の下では一九二五年から二十五歳ということでしたが、戦後は四五年から二十歳になっております。そして、この度、憲法改正国民投票について十八にするということを立法府でお決めになったんだろうというふうに思います。  であるとすれば、これは憲法改正国民投票という問題について判断能力がある人たち、そういうものがあるというふうに立法府

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 先ほどの意見の趣旨も、日本の現在の公務員に対する政治的な活動の規制は非常に厳しいのではないかという、そういう思いを持ちながら意見を述べました。  法令の規定の文言上は、国家公務員に対しては非常に厳しい規制になっている。ただし、意見でも述べましたように、先般の最高裁判決によってそれを理屈の上では限定するような形の判決理由も示されております。その結果、被告にはなりましたけども、無罪になった人も出ております。  だ

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 私の先ほどの意見の趣旨は、十八歳にするのであれば投票も選挙も一緒にするべきであるという、こういうことを言いました。  それは、こちらの参議院そして衆議院の立法府の意思として、これからは十八歳から政治に参加してもらう、これが参政権だと、国民の主権者としての参政権の保障をこれからは十八歳にするという意思を両院がそういうふうに考えたということで立法をなさるならそれでよし、そうでないとすれば、そうでないとするといいます

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 今回の附則三条の五項に関する御質問だと思いますけれども、そこに書かれている、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義と必要性について、省略しますけれども、更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとするというふうになっていますが、ここで言う憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度というのが一体何を意味するのかよく分かりません。国会の責

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 政治に携わる人やあるいは政党を選ぶ選挙において、公務員によって組織されている組合が組織を挙げて活動をするというのは、これはあってはならないことだと思います。と同時に、そのような、人や政党を選ぶ選挙ではない、規範、憲法という規範を選ぶ憲法改正国民投票の場合は同列に扱うわけにはいかないと思います。  先ほど高度な政治性を有するがゆえに規制をする必要があるという御意見を紹介されましたけれども、私は、これは逆に、公務員

2014-05-26 小澤隆一 憲法審査会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 本日はお招きいただきまして、ありがとうございます。  東京慈恵医科大学の小澤です。専門は憲法学です。  レジュメに沿ってお話をさせていただきます。  私は、憲法改正手続法が成立した第百六十六国会で、衆議院の公述人、参議院の参考人として、法案段階ですが、意見を述べさせていただきました。同法成立後は、事前配付された参考人資料にとじられた二年前に発表した論文、「憲法改正手続法の施行と憲法審査会の始動をめぐって」で

2014-05-26 小坂憲次 憲法審査会 参議院

○会長(小坂憲次君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。  日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案の審査のため、参考人の方から意見を聴取いたします。  御出席いただいております参考人は、徳山工業高等専門学校准教授小川仁志君、慶應義塾大学名誉教授・弁護士小林節君、東京慈恵会医科大学教授小澤隆一君及び愛媛大学法文学部総合政策学科教授井口秀作君の四名でございます。  この際、参

2007-05-10 小澤隆一 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 広報協議会に三十日大体掛かるだろうという予測の下で今の六十日、十日ということになっているわけですから、やはりそれは六十日をもっと長くすればこの問題は解消できる、そういう問題じゃないかと思います。

2007-05-10 小澤隆一 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(小澤隆一君) この委員会として、是非修正案をお作りいただければというふうに思います。

2007-05-10 小澤隆一 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 先日の統一地方選でも公報は直前になって我が家に届きましたけれども、でも、このような公職選挙の場合は、やはり人を選ぶあるいは比例代表の場合は政党を選ぶでもって、日常的な政治を見聞きしている中でもって大体有権者は見当を付けているはずだという想定の下でこの公報の送付がなされている。ですから、公職選挙の場合は二日前までにという、こういうことでかなり直前になります。  ところが、今回の場合は十日前までにということで、もし

2007-05-10 小澤隆一 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(小澤隆一君) あるルールを設定した場合に、非常に極端な事例を取り上げれば常にパラドックスの成立の可能性はあると思います。そういうものを殊更に取り上げて、だからこの制度は駄目だというふうに理由付けるのは、やはり理由付けの仕方としては少し一方的であり、根拠が薄弱なのではないかというふうに思います。  なぜ最低投票率か、あるいはイギリスで採用されているような四〇%ルールのようなものを設けるべきか。その根拠には、やはり国民の判断をこ

2007-05-10 小澤隆一 日本国憲法に関する調査特別委員会 参議院

○参考人(小澤隆一君) 私も今の五十嵐参考人の御意見のように、やはりこういう広報のやり方がモデルなんだということを少しパイロット的に示して、こういう広報なら十分国民に問題の性格をよく知ってもらうために有益だというふうに判断ができるのではないかと思います。現時点では一体どういう有料広告、広報がされてしまうのか皆目見当が付かないと。結局、それはお金を使ってというふうに疑心暗鬼に今とらわれて議論がされているような、こういう状況になっているので